個人事業主が会社設立を検討したほうがいいケースとは?法人化するメリット・デメリットについても解説!
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公開日:2025年1月
更新日:2025年1月18日
個人事業主が会社設立を行うには、個人事業の廃業手続きと新たに会社設立の手続きを進める必要があります。法人化には節税や信用度の向上など多くのメリットがあり、売上や利益の増加、事業拡大を目指す個人事業主にとって良い選択肢となります。
本記事では、個人事業主が会社設立を行うべきかどうかの判断基準やメリット・デメリットについて解説します。法人化により事業の可能性を広げるために、ぜひ参考にしてください。
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目次
個人事業主が会社設立を検討したほうがいいケース
会社設立を検討すべき個人事業主とはどのようなケースなのでしょうか。以下に会社設立を検討したほうがいい個人事業主の3つのケースについて解説します。
会社設立を検討すべきケース①:事業拡大を目指す個人事業主
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個人事業主が会社設立を行うと、法人に限定された仕事を請け負うことが可能になり、資金調達も容易になります。特に法人にしか発注しない企業もあるため、法人化することで受注の幅が広がります。また、法人は個人事業主と比較して社会的な信用度が高まるため、営業活動や融資申請においても有利です。事業の拡大や新たな分野への進出を目指す個人事業主にとって、会社設立は重要な一歩といえます。
会社設立を検討すべきケース②:年間利益が800万円以上の個人事業主
年間利益が800万円を超える個人事業主は、会社設立を検討することで節税効果が期待できます。個人事業主の場合、所得税は累進課税となり、所得が増えるほど税率が上がり、最大45%に達します。一方、法人税率は一定で、最大でも23.2%に留まります。これにより、利益が800万円を超えると法人化の方が税負担を軽減できる可能性が高まります。
会社設立を検討すべきケース③:年間売上高が1,000万円以上の個人事業主
課税売上高が1,000万円を超えると2年後から消費税の納税義務が生じます。しかし、会社設立を行い法人化することで、消費税の納税義務のカウントがリセットされ、納税開始がさらに2年後に延長されます。ただし、インボイス制度の影響で売上が1,000万円以下でも課税事業者となるケースがあるため、法人化のタイミングについては慎重な検討が必要です。
以上の理由から、個人事業主が会社設立を行うことで、事業拡大や税負担軽減といった大きなメリットが得られる場合があります。それぞれの状況に応じて法人化のタイミングを見極めましょう。
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個人事業主が会社設立を検討しなくていいケース
一方で、会社設立を検討しなくてもいい個人事業主のケースについても詳しく解説します。ご自身がどちらのケースに当てはまるのか確認し、会社設立の必要有無について検討してみるのがおすすめです。
会社設立を検討しないくていいケース①:事業拡大を考えていない個人事業主
事業拡大を予定していない個人事業主の場合、必ずしも会社設立を行う必要はありません。会社設立には、社会的信用度の向上や金融機関からの資金調達が容易になるといったメリットがあります。しかし、規模の拡大を計画していない場合や、現在の自由な運営スタイルを重視する場合、これらの法人化のメリットを十分に活用できない可能性があります。特に美容院やエステサロンのように個人顧客を対象とする業種では、事業を広げる予定がなければ、個人事業主のままで経営を続けても大きな問題にはなりにくいでしょう。
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会社設立を検討しないくていいケース②:利益があまり伸びていない個人事業主
利益が十分に伸びていない個人事業主の場合、会社設立は慎重に考える必要があります。法人化すると、たとえ赤字でも法人住民税の支払いが発生します。また、社会保険への加入義務や会計・事務手続きの増加による負担も考慮しなければなりません。一方、個人事業主であれば、赤字の場合は所得税や住民税の負担がありません。
SoVa税理士お探しガイド編集部
そのため、利益がまだ安定していない個人事業主にとって、法人化はメリットよりもデメリットの方が大きくなる可能性があります。
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個人事業主が会社設立するメリット
法人化とは、個人事業主が会社設立を行い、法人を設立することを指します。個人事業主が会社設立をすることで得られる主なメリットは次のとおりです。
個人事業主が会社設立するメリット①:信用度が高くなる
個人事業主が会社設立を行うと、法人として法務局に商号や資本金、所在地などを登記する必要があります。この登記情報は公開されるため、社会的信用度が向上します。特に、法人限定でしか契約を結ばない企業とも取引が可能となり、事業拡大のチャンスが広がります。個人事業主のままでは得られない信頼性を確保できる点が大きなメリットです。
個人事業主が会社設立するメリット②:節税対策がしやすい
個人事業主は所得税、法人は法人税が適用され、それぞれ税率の仕組みが異なります。個人事業主の場合、所得税は累進課税で最大45%の税率がかかる一方、法人税は所得が800万円以下で15%、800万円を超えても23.2%と低く抑えられます。これにより、所得が増加するほど会社設立による節税効果が高まります。また、法人化すれば役員報酬や退職金を損金として計上できるため、さらに節税が可能になります。
個人事業主が会社設立するメリット③:消費税の納付が最大2年免除される
個人事業主も法人も、2年前の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じます。しかし、個人事業主が法人化することで、設立後2年間は消費税の納税義務が免除されます。これは、法人化した1期目と2期目には「2年前の売上」が存在しないためです。資本金1,000万円以下で設立することが条件となりますが、節税において有効な選択肢となります。
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個人事業主が会社設立するメリット④:赤字を10年間繰り越せる
個人事業主の場合、赤字は最大3年間しか繰り越せませんが、会社設立を行うとその期間が10年間に延長されます。これにより、利益が出た年に過去の赤字と相殺することで、課税所得を減らし、法人税の負担を軽減できます。
個人事業主が会社設立するメリット⑤:有限責任になる
個人事業主は無限責任を負い、事業の負債がすべて個人の責任となります。一方で、法人は「有限責任」となり、出資額を超える債務を負う必要がありません。個人資産を保護し、経営リスクを最小限に抑える点は、法人化の大きなメリットです。
個人事業主が会社設立するメリット⑥:生命保険料を経費にできる
個人事業主では生命保険料は経費に計上できませんが、法人化すれば一定条件下で保険料を経費にできます。これにより、節税だけでなく、事業の安定運営をサポートする手段として活用できます。
個人事業主が会社設立するメリット⑦:決算月を自由に決められる
個人事業主は事業年度が法律で1月から12月と固定されていますが、法人では事業年度を自由に設定できます。これにより、繁忙期を避けて決算作業を行うなど、効率的な運営が可能になります。
以上のように、個人事業主が会社設立をすることで、多くのメリットを享受できます。ただし、法人化には手続きや費用、責任範囲の変化なども伴うため、十分な検討が必要です。
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個人事業主が会社設立するデメリット
会社設立には多くのメリットがありますが、個人事業主が会社設立をする際には、法人化によるコストや税負担が発生します。以下では、個人事業主が会社設立した場合のデメリットについて紹介します。
個人事業主が会社設立するデメリット①:法人設立時に費用がかかる
個人事業主が会社設立を行う場合、法人設立にはさまざまな費用がかかります。例えば、法人登記を行うためには法務局に登録免許税を支払う必要があり、株式会社の場合は「資本金×0.7%」が税額となり、最低でも15万円が必要です。合同会社の場合は、税額が「資本金×0.7%」で、最低でも6万円が必要となります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
また、資本金1円から会社設立は可能ですが、運転資金なども考慮して、初期費用として数ヶ月分の運転資金を準備しておくと安心です。
個人事業主が会社設立するデメリット②:社会保険に加入する必要がある
個人事業主が会社設立する際、会社設立後には健康保険や厚生年金保険など、社会保険への加入が義務付けられます。法人として社会保険料の半分を負担しなければならず、これが法定福利費の増加につながります。また、社会保険の手続きや事務作業が増えるため、法人化後の事務負担が増すこともデメリットの一つです。
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個人事業主が会社設立するデメリット③:赤字でも税金がかかる
個人事業主の場合、赤字が出れば所得税や住民税はゼロになります。しかし、法人化して会社設立を行った場合、赤字であっても法人住民税の均等割が発生します。法人住民税は、法人税割と均等割の2種類に分かれていますが、赤字でも均等割分は納付しなければならないため、赤字でも税金を支払う必要が出てきます。これは、法人化のデメリットとして考慮すべきポイントです。
以上のように、個人事業主が法人化を選択する際には、会社設立に伴うコストや負担が増えることを理解しておく必要があります。
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個人事業主が会社設立をする際の手順
個人事業主が法人成りする場合、会社設立に向けた手続きが必要です。起業時の手続きとは異なるため、注意が必要です。個人事業主から会社設立に進む際の手順は以下の通りです。
個人事業主が会社設立をする際の手順①:法人の設立
個人事業主が法人化するためには、まず会社設立の手続きを行います。株式会社や合同会社の設立手順に従って、法人を設立する必要があります。会社設立時には、商号(会社名)や所在地、資本金などを決定し、登記を行います。
個人事業主が会社設立をする際の手順②:個人事業の廃業手続き
法人設立後、個人事業主としての事業を廃業する手続きが必要です。これには、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)」を提出します。また、青色申告をしていた場合には「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。さらに、個人事業主から法人設立後には、法人として自分(社長)に役員報酬を支払うことになるため、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出しなければなりません。
個人事業主が会社設立をする際の手順③:資産や負債の引き継ぎ
個人事業主として所有していた事業資産や負債を、新たに設立した法人に引き継ぐ手続きが必要です。資産の移行方法には、「売買契約」「現物出資」「賃貸契約」などがあります。
個人事業主が会社設立する際の注意点
それぞれの方法によって、手続きや税法上の取り扱いが異なるため、注意深く進める必要があります。
個人事業主が会社設立をする際の手順④:許認可手続きや各種契約物の名義変更
個人事業主が営む事業が許認可を必要とする場合や、オフィスや店舗の賃貸契約を結んでいる場合は、事業に関連する名義変更手続きを行います。また、取引に使用する銀行口座も、個人名義のものを法人名義に変更する必要があります。
会社設立後は、税金関連や社会保険の手続きが必要となるため、法人設立に関する詳細な手続きをしっかりと確認し、必要な手続きを漏れなく行うことが大切です。
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まとめ
個人事業主が会社設立を行って法人化することで、節税をはじめとする多くのメリットが得られます。法人化によって、所得税の負担を減らしたり、社会的な信用度が向上したりするため、事業を拡大したい個人事業主にとっては有利な選択肢となります。
しかし、事業の状態や売上規模によっては、法人化せずに個人事業主として続ける方が、トータルの支出を抑えることができる場合もあります。法人化のタイミングや必要性に迷った場合は、税務に詳しい税理士に相談し、会社設立を含めた最適なアドバイスを受けることが大切です。
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