会社設立時に法務局で行う手続きを解説!会社設立登記に必要な書類も紹介
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公開日:2025年3月
更新日:2025年3月6日
会社設立を進めるうえで、法務局での会社設立登記は必須の手続きとなります。会社設立を正式に完了させるためには、法務局で会社設立登記を行い、法人としての情報を登記簿に登録することが求められます。しかし、会社設立の際に法務局でどのような登記手続きを行うのか、会社設立登記にはどのような書類が必要なのかを詳しく理解している方は少ないかもしれません。
本記事では、会社設立時に法務局で行う登記手続きの流れを詳しく解説するとともに、会社設立登記に必要な書類についても分かりやすく紹介します。会社設立の登記申請をスムーズに進めるためには、事前に法務局での登記に必要な書類をしっかり準備し、会社設立の流れを正しく理解しておくことが重要です。

「会社設立登記で法務局で行う手続き」編集部
これから会社設立を考えている方は、ぜひ参考にして、法務局での会社設立登記を確実に進めましょう。

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目次
会社設立登記前に法務局で行うべき手続きとは?事前準備を万全に!

会社設立登記を進めるにあたり、法務局での手続きを適切に行うことが重要です。会社設立登記前に法務局で実施すべき手続きには、大きく分けて「会社設立登記の申請」と「会社印の登録」の二つがあります。これらの手続きは同時に進めることができるため、会社設立登記をスムーズに進めるためにも、事前に必要な書類を準備し、法務局での手続きを確実に完了させましょう。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事

会社設立登記時に法務局で行う手続きについては、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「商業・法人登記申請手続」
会社設立登記前に法務局で行うべき手続き①
設立登記の申請
会社設立登記において最も重要な手続きが設立登記の申請です。この申請を行うことで、会社の情報が法務局で管理される登記簿に登録され、法人としての法的な存在が認められます。設立登記を完了させることにより、会社の情報が公示され、取引の安全性が確保されるため、事業の信用力向上にもつながります。

会社設立登記を行う際には、会社の形態に応じた必要書類を準備し、法務局に提出する必要があります。一般的に必要となる書類には、「設立登記申請書」、「登記すべき事項を記録したデータディスク」、「公証役場で認証を受けた定款」、そして「印鑑届書」などがあります。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「会社設立時に法務局でやるべき手続きについて解説」
会社設立登記前に法務局で行うべき手続き②
会社印の登録
会社設立登記と同時に、法務局で「会社印の登録」を行う必要があります。商業登記規則では、会社の実印として認められる印鑑のサイズは、「1㎝から3㎝の正方形に収まるもの」と規定されています。適切なサイズの印鑑を準備し、「印鑑届書」に押印した上で法務局へ提出しましょう。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事

会社設立登記時に法務局で行う手続きについては、以下の記事も参考になるでしょう。
「会社設立時に法務局で行う手続きは?登記前後にやるべきことをわかりやすく解説!」
法務局で印鑑の登録を行うことにより、法人としての正式な実印が認められ、会社設立登記後の契約や各種申請手続きで使用できるようになります。
【参考】登記申請先と法務局で行う手続きの注意点
会社設立登記のための設立登記申請や会社印の登録を行う際は、本社所在地を管轄する法務局(登記所)に申請を行わなければなりません。申請先を誤ると手続きが受理されないため、事前に法務局のホームページなどで管轄区域を確認しておくことが重要です。

また、設立登記の申請および印鑑届書の提出が法務局で受理された後、おおよそ1週間程度で登記が完了します。会社設立登記が正式に完了したら、税務署や地方自治体、年金事務所、ハローワークなどへの各種届出を行い、本格的に会社の運営をスタートさせる準備を整えましょう。
会社設立登記前に法務局で行う手続きに関するポイント!

会社設立登記を円滑に進めるためには、法務局での設立登記の申請および会社印の登録が不可欠です。適切な書類を揃え、法務局に正しく提出することで、スムーズな会社設立登記が可能となります。会社設立登記が完了すれば、法人としての活動を本格的に開始できるため、事前準備をしっかり行い、法務局での手続きを確実に進めていきましょう。
会社設立登記後に法務局で行う手続きとは?必要な手続きを詳しく解説!

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会社設立登記が完了した後、法務局で行うべき手続きを確認しておきましょう。会社設立登記後の各種手続きは、事業運営をスムーズに進めるために欠かせません。会社設立登記後に法務局での手続きを怠ると、必要な証明書を取得できず、法人としての活動に支障が出ることもあります。ここでは、会社設立登記後に法務局で行う手続きを詳しく解説します。
会社設立登記後に法務局で行う手続き①
印鑑カードの取得
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事

会社設立登記時に法務局で行う手続きについては、以下の記事も参考になるでしょう。
「会社設立の登記申請はどこの法務局にすればいいですか?」
まず、会社設立登記後に法務局で必要となるのが「印鑑カードの取得」です。法人の印鑑証明書を取得するためには、事前に法務局で印鑑カードを発行してもらう必要があります。
印鑑カードを取得するには、会社設立登記時に登録した法人の実印を押印した「印鑑カード交付申請書」を、法務局の窓口で提出する必要があります。
会社設立登記後に法務局で行う手続きに関する気をつけておきたい注意点

この法務局での手続きは郵送でも対応可能ですが、代理人が申請を行う場合には「委任状」の提出が求められるため注意が必要です。

印鑑カード交付申請書は法務局のホームページからダウンロードできるため、会社設立後の早い段階で準備しておくとスムーズです。

「会社設立登記後に法務局で行う手続き」編集部
様式のダウンロードは以下の法務局公式サイトから取得できます。
「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式」
項目 | 内容 |
---|---|
必要な場面 | 法人の印鑑証明書を取得する際に必要 |
取得方法 | 法務局窓口で「印鑑カード交付申請書」を提出(郵送対応可) |
必要書類 | 会社設立時に登録した法人の実印を押印した申請書 |
代理申請 | 可能(委任状の提出が必要) |
申請書入手方法 | 法務局のホームページからダウンロード可能 |
手数料 | 無料 |
会社設立登記後に法務局で行う手続き②
印鑑証明の取得
次に、会社設立後に法務局で行う重要な手続きの一つが「印鑑証明書の取得」です。法人の印鑑証明書は、銀行融資を受ける際や不動産の売買契約、所有権の移転登記、さらには取引先との契約など、さまざまな場面で必要となります。特に法人の場合、契約において実印を用いる機会が多く、印鑑証明書の提出を求められるケースが一般的です。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事

会社設立登記時に法務局で行う手続きについては、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「会社設立の法務局における手続きは?法人設立登記の流れに沿って解説」
法務局には印鑑証明書を発行する電子端末が設置されていることもあり、印鑑カードを使用すればスムーズに取得できます。手書きの申請書を作成しなくても発行できるため、時間短縮にもつながります。印鑑証明書の発行手数料は450円となっており、発行自体には有効期限はないものの、一般的には発行から3ヵ月以内のものが求められるため、契約や申請のタイミングに応じて適切な枚数を取得しておくことが望ましいでしょう。
項目 | 内容 |
---|---|
必要な場面 | 銀行融資、不動産売買契約 所有権移転登記、取引先との契約 |
取得方法 | 法務局窓口または電子端末 (印鑑カード使用) |
発行手数料 | 450円 |
有効期限 | 法的な有効期限なし (一般的に3ヵ月以内のものが求められる) |

会社設立登記後に法務局で行う手続き③
登記事項証明書の取得
さらに、会社設立後に法務局で取得しておくべき書類として「登記事項証明書(登記簿謄本)」があります。登記事項証明書は、税務署や各自治体への届出、社会保険の加入手続き、会社名義の銀行口座開設、法人クレジットカードの発行、さらにはオフィスの賃貸契約など、多くの手続きで必要となる書類です。
項目 | 内容 |
---|---|
必要な場面 | 税務署・自治体への届出、社会保険加入、銀行口座開設 法人クレジットカード発行、オフィスの賃貸契約など |
取得方法 | 会社所在地の管轄法務局だけでなく、全国の法務局で取得可能 |
申請方法 | 窓口申請、オンライン申請 |
発行手数料 | 600円 |
推奨枚数 | 会社設立直後は多くの手続きで必要になるため、 複数枚準備がおすすめ |
そのため、会社設立直後は特に多くの場面で使用することが想定されるため、あらかじめ複数枚準備しておくことをおすすめします。登記事項証明書は、会社設立をする所在地を管轄する法務局だけでなく、全国の法務局で取得することができるため、出張先や遠方でも取得可能です。登記事項証明書の発行手数料は600円であり、窓口での申請やオンライン申請など、複数の取得方法が用意されています。

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株式会社と合同会社の違いは?メリット・デメリットと選び方を解説

会社設立後に法務局で行う手続きは、法人としての活動を円滑に進める上で欠かせません。特に印鑑カードの取得、印鑑証明書の取得、登記事項証明書の取得は、今後の事業運営において頻繁に必要となる書類であり、法務局での手続きを正しく理解し、適切なタイミングで取得しておくことが重要です。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「商業・法人登記とは? 会社設立登記の必要書類や流れをわかりやすく解説」

「会社設立登記後に法務局で行う手続き」編集部
会社設立後の各種手続きをしっかりと確認し、法務局での必要な申請を迅速に完了させることで、法人としての信用を確立し、スムーズな事業展開につなげましょう。
会社設立登記時に行う手続きと必要書類
会社設立登記を進める際には、法務局での会社設立手続きを行うために必要な書類がいくつかあります。これらの書類には、すべての会社設立登記に必須となるものと、特定の条件に該当する場合のみ必要となるものの二種類が存在します。法務局での設立登記をスムーズに進めるためには、どの書類が法務局に必要で、どの書類が法務局に提出しなくて良いのかを事前に把握しておくことが重要です。

会社設立に必要な書類 | 内容 | 株式会社 | 合同会社 | 書類の入手先 |
---|---|---|---|---|
登記申請書 | 法務局に申請する書類 | ○ | ○ | 法務局のホームページ |
登録免許税納付用台紙 | 収入印紙を貼り付けた用紙 | ○ | ○ | 法務局のホームページ ※設立登記申請書の様式に含まれる ※A4のコピー用紙などで代用可 |
定款 | 会社の根本原則を記載した書類 | ○ | ○ | 自社で作成 ※公証役場で認証を受ける必要あり |
発起人の決定書 | 本店所在地が決定されたことを証明する書類 | ○ | ○ | |
設立時取締役の就任承諾書 | 取締役に就任したことを承諾した書類 | ○ | × | 自社で作成 |
設立時代表取締役の就任承諾書 | 設立時に代表取締役に就任することを承諾した書類 ※合同会社の場合は「代表社員の就任承諾書」 |
○ | ○ | 自社で作成 |
設立時取締役の印鑑証明書 | 設立時の取締役全員分の印鑑証明書 ※合同会社の場合は「代表社員の印鑑登録証明書」 |
○ | ○ | 市区町村役場など |
資本金の払込みがあったことを証する書面 | 資本金を支払ったことが証明できる書類 | ○ | ○ | 自社で作成 ※通帳をコピー |
印鑑届出書 | 会社が使用する印鑑を届け出るための書類 | ○ | ○ | 法務局のホームページ |
「登記すべき事項」を記載した書面 もしくは 保存したCD-R |
会社設立時に登記簿に登録するために提出する書類 | ○ | ○ |
これらの書類は、会社設立を行う際に必ず必要になる書類です。したがって、会社設立を行う際は必ず作成するようにしましょう。ここでは、会社設立時に必要となる9種類の書類の詳細を解説していきます。

「会社設立時に法務局で行う手続き」ガイド
会社設立で必要となる書類のテンプレートは法務局が公開している「こちら」を参考にしてください。
会社設立に必須となる書類①
登記申請書
設立登記申請書は、会社設立において法務局へ提出する最も重要な書類の一つです。会社設立を進める際には、法務局での手続きを円滑に進めるために、この申請書をはじめとする必要書類を適切に準備し、法務局へ提出しなければなりません。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事

会社設立登記時に法務局で行う手続きについては、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「法人登記とは?会社登記の流れや必要書類をわかりやすく解説」
この設立登記申請書には、商号(会社名)や本店所在地、代表者情報など、会社設立に関する詳細な情報を記載する必要があります。会社設立登記を申請する際には、すべての情報を正確に記入し、法務局での審査に備えましょう。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
以下の事項を登記申請書に記載する必要があります。
法務局に申請する登記申請書に記載する内容1
商号および本店所在地
会社設立の際には、法務局に提出する登記申請書に会社名(商号)と本店所在地を明確に記載する必要があります。商号とは法人名を指し、本店所在地は都道府県から丁目・番地・号まで詳しく記入しなければなりません。

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法務局に申請する登記申請書に記載する内容2
登記の事由
会社設立登記を行う理由を記載します。例えば、「令和○年○月○日発起設立の手続終了」と記入することで、会社設立に至る経緯を明確にします。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事

株式会社設立登記申請書のテンプレートは法務局が公開している「こちら」を参考にしましょう。
法務局に申請する登記申請書に記載する内容3
登記すべき事項


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本来、登記事項として詳細を記載する必要がありますが、会社設立登記申請書においては記載すべき情報が多いため、「別紙のとおり」と表記し、法務局へ添付書類を提出します。
法務局に申請する登記申請書に記載する内容4
課税標準の金額
会社設立登記における課税標準額には、資本金の額を記入します。法務局での会社設立登記の際には、この情報が正しく記載されているかが確認されます。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関しては以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「法人設立は法務局に行かなくてもいい!電子申請手続きの流れとメリットを解説」
法務局に申請する登記申請書に記載する内容5
登録免許税の額
法務局で会社設立登記を行う際には登録免許税を納付する必要があります。会社設立時の登録免許税は、株式会社の場合は「資本金×0.7%」または「150,000円」、合同会社の場合は「資本金×0.7%」または「60,000円」のいずれか高い方が適用されます。

「会社設立登記時の法務局の手続き」編集部
計算後、100円未満の端数は切り捨てる決まりがあります。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関しては以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事
法務局に申請する登記申請書に記載する内容6
添付書類の記載
会社設立の際に法務局へ提出する申請書には、添付書類の名称を記入する必要があります。会社設立登記を円滑に進めるため、必要書類を正しく記載しましょう。

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法務局に申請する登記申請書に記載する内容7
申請日
法務局で会社設立の申請を行う日付を記載します。申請日を誤ると、会社設立登記の手続きに遅れが生じる可能性があるため、注意が必要です。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関しては以下のサイトも是非ご覧ください。
「法人登記とは?流れ、必要な書類、費用をわかりやすく解説」
法務局に申請する登記申請書に記載する内容8
本店所在地および代表者情報
会社設立登記申請書には、本店所在地、商号、代表者の氏名・住所・連絡先を正確に記入します。
法務局に申請する登記申請書に記載する内容9
登記所の表示

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関しては以下のサイトも是非ご覧ください。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「会社設立に必要な法務局での手続き」

会社設立登記の申請を行う法務局の名称を記載します。法務局での手続きを正しく進めるためには、本店所在地を管轄する法務局を正しく特定し、記入ミスがないよう注意しましょう。
会社設立登記時に必須となる書類②
登録免許税納付用台紙

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登録免許税納付用台紙は、会社設立登記を行う際に法務局へ納付する登録免許税のために必要となる書類です。会社設立の際には、この書類に会社の名称、会社設立日、資本金の額を記載し、資本金額に応じた免許税を納める必要があります。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「株式会社設立手続き」
会社設立における登録免許税の金額は、法人の形態によって異なります。株式会社の場合、「資本金の額×0.7%」または「150,000円」のいずれか高い方が適用されます。一方、合同会社では「資本金の額×0.7%」または「60,000円」のいずれか高い方が登録免許税として必要です。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
法務局での会社設立登記の申請時には、登録免許税を納付しなければならないため、事前に確認しておきましょう。
会社形態 | 登録免許税 |
---|---|
株式会社 | 資本金の額 × 0.7%または150,000円(いずれか高いほう) |
合同会社 | 資本金の額 × 0.7%または60,000円(いずれか高いほう) |
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するポイント!

登録免許税の納付は、郵便局または法務局で購入した収入印紙をA4サイズの用紙に貼り付ける形で行います。会社設立登記の際には、法務局の指示に従い、適切な方法で登録免許税を納付することが重要です。
会社設立登記時に必須となる書類③
定款
定款は、会社設立時に発起人全員の同意を得たうえで作成する、会社の基本ルールを定める重要な書類です。法務局で会社設立の手続きを進める際に、定款の作成と認証は必須となるため、会社の運営方針を明確にし、適切に作成することが求められます。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、会社設立後の経営方針や意思決定の基準となるため、慎重に作成する必要があります。
定款には、会社名(商号)、事業内容、本店所在地などの基本情報に加え、資本金の額や取締役の任期、株式の発行に関する規定など、会社の運営に関する詳細なルールを記載します。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する気をつけておきたい注意点

会社設立を進める際には、定款の内容を法的に正しく作成することが不可欠であり、記載すべき内容に誤りや漏れがあると、法務局での会社設立登記申請が受理されないことがあります。
以前は定款を紙で作成するのが一般的でしたが、現在では電子定款(PDF形式)を用いた提出も可能になっており、電子定款を利用することで、紙の定款に必要な収入印紙代(40,000円)を節約することができます。法務局での会社設立登記の手続きをスムーズに進めるためにも、電子定款の活用を検討するとよいでしょう。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する参考記事:「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」
会社設立に必須となる書類④
払込証明書

払込証明書は、会社設立時に資本金が適切に払い込まれたことを証明するために法務局へ提出する書類です。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
会社設立登記の際、発起人名義の銀行口座へ出資者から資本金が振り込まれたことを証明するために作成され、払込金額や払込日、発行株式数などの情報が明記されます。
払込証明書が必要となる場面は、「会社設立登記の申請を行う場合」と「資本金を増資し変更登記を行う場合」の二つです。特に、会社設立時には法務局で法人登記を申請するため、この払込証明書の提出が求められます。

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会社設立をスムーズに進めるためには、払込証明書の作成とともに、振込記録が記載された通帳のコピーを添付し、法務局の要件を満たす形で提出することが重要です。
会社設立に必須となる書類⑤
印鑑届出書
印鑑届出書は、会社の代表者印を法務局に登録するための書類で、個人の実印を市区町村に登録するのと同じような手続きとなります。会社設立登記の申請と同時に、代表者印を登録することが求められ、法務局での法人印鑑証明書の発行にも必要となるため、会社設立時には必ず提出しなければなりません。

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会社の代表取締役や合同会社の代表者など、複数の代表者がいる場合は、各代表者が個別に代表者印を登録することも、1名の代表者がまとめて届け出ることも可能です。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関する気をつけておきたい注意点

複数の代表者が印鑑を届け出る場合、それぞれ異なる印鑑を使用し、各代表者ごとに個別の印鑑届出書を作成する必要があります。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するポイント!

印鑑届出書のフォーマットは、法務局が公開している「印鑑届(改印)出書」を利用すると便利です。会社設立登記を行う際には、事前に法務局のウェブサイトからダウンロードし、必要事項を記入したうえで提出しましょう。
会社設立に必須となる書類⑥
「登記すべき事項」を保存したCD-RまたはDVD-R
会社設立登記の申請では、「登記すべき事項」を保存した電子データを法務局へ提出する必要があります。このデータは、「登記申請書」の別紙として扱われ、紙媒体と電子媒体(CD-RまたはDVD-R)のどちらかの方法で提出可能です。

「会社設立登記時に法務局で行う手続き」編集部
かつては、「登記すべき事項」をOCR用紙に記入し、電子データとして提出する方式が主流でしたが、現在ではOCR用紙の配布が終了しており、CD-RやDVD-Rを用いた提出が推奨されています。
会社設立登記の手続きを法務局で進める際には、登記申請書とともに、この電子データを適切に作成・保存し、提出することが求められます。

会社設立をスムーズに進めるためには、法務局の最新のガイドラインを確認し、適切なフォーマットで「登記すべき事項」を記録し、正しいメディア(CD-RやDVD-R)で提出することが重要です。
会社設立登記時に法務局で行う手続きに関するおすすめ記事

会社設立登記時に法務局で行う手続きについては、以下の記事も参考になるでしょう。
「会社設立時の必要書類は?定款認証と法人登記で必要書類は異なる」
まとめ 会社設立時に法務局で行う手続きを正しく理解し、スムーズな会社設立を!
会社設立を成功させるためには、法務局での設立登記の手続きを確実に進めることが重要です。会社設立登記には、設立登記申請書、定款、払込証明書、登録免許税納付用台紙、印鑑届出書、登記すべき事項を保存したCD-RやDVD-Rなど、複数の書類が必要になります。これらの書類を適切に準備し、法務局へ正しく提出することで、会社設立登記がスムーズに完了します。
また、会社の代表者印を法務局に登録することも忘れてはいけません。法人としての印鑑を登録することで、今後の商取引や契約に必要な法人印鑑証明書の取得が可能となります。会社設立後は、税務署や年金事務所、ハローワークなどへの届出も必要となるため、登記完了後の手続きも視野に入れながら計画的に進めましょう。
会社設立を円滑に進めるためには、法務局での手続きや必要書類を事前に確認し、正しく準備することが大切です。法務局のウェブサイトや最新のガイドラインを参考にしながら、ミスなく登記申請を完了させ、スムーズに事業をスタートさせましょう!

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