会社と個人事業主の違いとは?会社を設立する場合のポイントと手続きについても詳細解説!

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公開日:2024年8月

更新日:2024年9月3日

今回は個人事業主と会社の違いに着目しながら、個人事業主から会社設立する場合のポイントや手続きについて解説します。

個人事業主から会社設立をすると、税制面でのメリットもたくさんあります。しかし、個人事業主から会社設立することで生じるデメリットもあるため、会社と個人事業主の違いをしっかりと把握しておくことがとても重要です。

個人事業主と法人の定義

個人事業主と会社の違いについて解説する前に、そもそも個人事業主とはなんでしょうか?
ここでは、まず個人事業主の定義について解説します。

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個人事業主とは

個人事業主とは、会社を設立せずに個人名義で事業を行っている人のことを指します。個人事業主として事業を始めるには、まず税務署に「開業届」を提出し、個人事業主として事業開始を正式に申請する必要があります。個人事業主は、会社設立という法人化のプロセスを経ることなく、個人名義で事業を運営します。そのため、個人事業主としての事業活動には法人とは異なる税務処理や会計処理が求められます。

一方で、個人事業主が事業を拡大し、より多くの業務や責任を持つようになると、会社の設立を検討することがあるかもしれません。個人事業主から会社設立するには法人登記や設立に関する手続きが必要で、設立後は法人税や法人会計の処理が求められますが、会社設立により個人事業主とは異なる法人としての利点や保護を得ることができます。つまり、個人事業主が事業の成長に合わせて会社設立を進めることで、税務やリスク管理の面でもより効果的な運営が可能となります。

個人事業主としての事業運営は、法人化することなく、個人名義で行うため、設立手続きが簡便ですが、法人と比較して個人事業主は全ての責任を負うことになります。個人事業主がどのように事業を運営し、税務上の処理を行うかは、個人事業主としての成功に大きく影響します。

ここでは、個人事業主の基本的な定義とその要件について詳しく解説します。

1. 個人とは?

「個人」とは、法人(会社など)と対比される概念で、法律上では法人にも独自の人格が認められています。つまり、法人でない個々の人間を「個人」と呼び、法人(会社など)とは区別されます。

2. 事業とは?

「事業」とは、反復的に行い、継続的であり、独立した活動を指します。具体的には以下の3つの要素が含まれます。

【反復】
繰り返し行うもので、たとえば小売業では商品を仕入れて販売するプロセスを定期的に行います。

【継続】
事業は一定の期間続けるもので、単発の活動ではありません。例えば、家の不用品を一度だけネットオークションで販売するのは事業には当たらず、継続的な業務とはみなされません。

【独立】
事業は独立して行うもので、特定の組織に属さずに行います。サラリーマンが企業に所属して得る給料とは異なり、自営業は自分自身で運営します。

このように、個人事業主は会社を設立せずに、自分自身の名義で事業を行うことで、自立したビジネスを展開しています。

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法人とは

法人とは、法律により個人(自然人)とは別に権利と義務を持つ存在のことを指します。法人には、株式会社、合同会社、NPO法人など、様々な種類があります。法人設立の方法や手続きも、それぞれの法人の種類によって異なります。

法人には主に2つのタイプがあります。1つは、株式会社を代表とする「営利法人」で、もう1つは地方公共団体や社会福祉法人、一般社団法人などの「公法人」です。これらの法人はすべて、法人という法律上の枠組みで設立され、特定の目的に基づいた組織や団体として機能しています。個人事業主が会社を設立する際には、この営利法人としての法人を選ぶことが一般的です。

会社を設立すると、その法人は法律によって「権利能力」を付与されます。これにより、法人は独自の権利や義務を持ち、法律上の取引や契約が可能になります。法人設立には、会社法をはじめとする関連する法律が適用されます。個人事業主が法人化する際は、これらの法律に従って会社を設立し、法人としての活動を行うことが求められます。

「個人事業主から会社設立」解説部

株式会社や合同会社は会社法に基づいて設立され、地方公共団体は地方自治法、一般社団法人や一般財団法人は一般法人法に従って設立されます。それぞれの法人形態には、設立の要件や運営のルールが詳細に定められています。

参考:法務省ホームページ

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個人事業主と法人の相違点

1.事業開始までの手続き

個人事業主の場合

「開業届」とは、個人事業主が新たに事業を開始したことを税務署に報告するための重要な書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれます。

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税務署に提出する書類である「個人事業の開業・廃業等届出書」は、一般的に「開業届」と呼ばれます。
詳細は国税庁のHPをご覧ください。

開業届の役割と重要性

開業届は、個人事業主としての事業開始を公式に知らせるための手続きであり、会社設立の際に行う法人登記とは異なります。個人事業主が事業を始める際は、開業届を提出することで、税務署に対して事業の開始を公式に通知し、必要な税務手続きを進めることができます。一方、会社を設立する場合は、法人登記を行い、会社設立の手続きを通じて法人としての正式な設立が行われます。このように、個人事業主と会社の設立では手続きや税務処理の方法が異なりますが、どちらも事業の開始には重要なステップです。個人事業主としての開業届の提出と、会社設立時の法人登記の違いを理解し、それぞれの手続きを適切に行うことが重要です。

「個人事業主から会社設立」解説部

開業届は国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手可能です。

個人事業主の税務手続き

個人事業主は、事業年度(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、確定申告を行って所得税を納める義務があります。また、前年の課税売上高が1,000万円を超える場合は、個人事業税や消費税も納めなければなりません。これらの税金は、それぞれ国税として税務署、地方税として各都道府県税事務所に納付します。

開業届と都道府県税事務所の申告

開業届は、個人事業主として事業を開始する際に管轄の税務署に提出する必要があります。この開業届に加えて、個人事業主が事業を開始する場合には、都道府県税事務所にも「個人事業開始申告書」を提出する必要があります。会社を設立する場合とは異なり、個人事業主としての開業においては、法人登記は行わず、税務署への開業届と都道府県税事務所への申告書が求められます。

「個人事業主から会社設立」解説部

管轄の税務署は国税庁のHPより検索することができます。

個人事業主としての開業届や申告書の提出期限は、都道府県によって異なるため、提出期限を確認することが重要です。なお、開業届と同様に、申告書の提出が漏れても罰則はありませんが、期限内に提出しないと、税務上の不利益を被る可能性があります。個人事業主が事業を開始する際には、これらの手続きを開業日から1ヶ月以内に適切に行うことが求められます。

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会社と個人事業主に関連するポイント!

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青色申告を希望する個人事業主は、会社を設立する場合とは異なり、法人登記の手続きは必要ありませんが、税務署に「開業届」とともに「青色申告承認申請書」を提出することが求められます。この「青色申告承認申請書」を提出することで、個人事業主として青色申告の特典を受けることができます。青色申告を行うためには、会社設立時のように法人登記が必要ない個人事業主でも、この2つの書類の提出が青色申告を行うための重要な条件となりますので、確実に提出するようにしましょう。

法人の場合

個人事業主が会社設立後は、会社所在地を管轄する税務署に対して必要な税務関連の届出を行うことが求められます。会社の設立に際して、以下の書類を提出する必要があります。

・法人設立届出書

・青色申告の承認申請書

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉徴収の納期の特例の承認申請書(給与支給が10名未満の会社のみ)


法人設立届出書は、税務署に提出するのと同様の書類を都道府県と市区町村にも提出する必要があります。

「個人事業主から会社設立」解説部

個人事業主が会社設立をした後の手続きには期限が設けられています。例えば、青色申告の承認申請書は設立から3ヶ月以内に提出しなければなりません。青色申告を行うことで、税制上の優遇が受けられるため、必ず対応しておきましょう。

青色申告をすることで、仮に今期が赤字でも、その赤字を翌期以降に繰り越すことができ、翌期の黒字と相殺することが可能です。また、30万円未満の固定資産については、減価償却資産を一括で経費として計上できるなど、さまざまな税制優遇が受けられます。

会社の設立後の税務関連手続きは、会社の税務状況に大きな影響を与えるため、忘れずに迅速に対応しましょう。

 

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個人事業主が会社設立を考える際、税理士に依頼することは非常に有益な選択肢となります。個人事業主が会社設立を進める際には、税理士の支援を受けることで、設立手続きや税務申告、資金調達、経理管理などの面でスムーズな運営が可能になります。この記事では、個人事業主が会社設立を税理士に依頼するメリットとデメリット、会社設立を依頼するタイミング、また、適切な税理士の選び方について詳しく解説しています。会社設立をスムーズに進めるためには、税理士の専門知識を活用し、個人事業主としての事業運営を円滑にすることが重要です。

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2.事業開始までの費用

個人事業主の場合

「2021年度新規開業実態調査」によれば、開業時にかかる費用の平均は約941万円です。調査によると、開業費用が500万円未満で済む割合は42.1%と高く、多くの新規開業企業がこの範囲内で設立しています。年々、開業費用の平均額は減少傾向にあります。

特に、スモールスタートと呼ばれる手法が多くの個人事業主や新設会社で採用されています。スモールスタートとは、初めは事業規模を小さく設定し、事業の状況に応じて徐々に拡大していく方法です。この方法は、個人事業主が会社設立を行う際にも有効で、開業時の精神的および経済的リスクを抑えることができます。個人事業主が会社設立を考える場合、スモールスタートを利用することで、リスクを低減しつつ、徐々に事業を成長させることが可能になります。

会社と個人事業主に関連する参考

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調査では、開業時の平均資金調達額は1,177万円とされています。この金額には、開業費用の平均941万円に加え、初期の運転資金として236万円を準備していたことが示されています。


会社と個人事業主に関連する参考ポイント!

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法人の場合

会社を一人で設立する場合、主に「株式会社設立」と「合同会社設立」の2つの方法があります。どちらの場合も、会社設立に伴い、会社の登記が必要です。以下に、株式会社と合同会社の設立にかかる費用相場を示します。

【株式会社の設立費用】

約250,000円

【合同会社の設立費用】

約110,000円

株式会社設立の費用内訳

「株式会社」を設立する場合、費用相場は約250,000円です。主な内訳は以下の通りです。

  • 認証手数料: 公証役場での定款認証にかかる費用。
  • 収入印紙代: 定款に貼付する印紙の代金。
  • 謄本手数料: 登記簿謄本や印鑑証明書の取得にかかる費用。
  • 登録免許税: 法務局に支払う登録に関する税金。
  • 資本金: 設立時に必要な資本金額。
  • その他費用: 書類作成費用や専門家への報酬など。

「個人事業主から会社設立」解説部

合同会社の設立費用は比較的低く抑えられる一方で、株式会社は様々な手数料や税金がかかります。設立方法の選択には、予算や事業の目的に応じた慎重な検討が必要です。

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3.税金(所得税・法人税)の違い

個人事業主と法人(会社)の税金には、いくつかの重要な違いがあります。以下の表では、個人事業主と法人の税金の種類や赤字の場合の対応方法について比較しています。

比較項目個人事業主法人
税金の種類所得税(最大税率は45%の超過累進課税)法人税(最大税率は23.2%)
住民税個人住民税法人住民税
事業税個人事業税法人事業税
赤字の場合の対応負担はほぼない最低でも7万円の支払いが必要(法人住民税の均等割)

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個人事業主と会社では、支払う税金の種類や赤字時の対応方法が異なります。特に大きな違いは、収入から経費を差し引いた「所得金額」に基づいて納める「所得税」と「法人税」の税率です。

  • 所得税(個人事業主の場合)は、所得金額に応じて累進課税が適用され、税率は最大で45%に達します。
  • 法人税(法人の場合)は、所得金額に応じた税率が適用され、最大でも23.2%となります。

これらの税金は、所得金額に応じて税率が変わるため、税負担の計算には慎重な計画が必要です。個人事業主と会社では、税制の違いを理解し、自分のビジネスに最適な形態を選ぶことが重要です。

会社設立と個人事業主に関連する気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

個人事業主の事業所得には、最大税率が45%の超過累進課税が適用されますが、法人の場合は最大税率は23.2%であり、納税額の割合がそれよりも高くなることはないのが特徴です。

4.経費の範囲の違い

個人事業主が会社を設立することで、経費として計上できる範囲が大幅に広がります。具体的には、個人事業主から会社設立に移行することで、個人事業主の会社設立に関連するさまざまな経費が経費として認められるようになります。たとえば、会社設立に伴う設立費用や経営に必要な設備投資など、これまで個人事業主では計上できなかった経費も、会社設立後は計上可能です。このように、個人事業主が会社を設立することで、経費として計上できる範囲が大幅に広がり、節税効果を得ることができます。会社設立によって得られる節税効果については、具体的な経費項目や取り扱いについても確認することが重要です。

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【個人事業主と会社の違い①】 住居費

個人事業主が会社を設立することで、自宅の住居費を大部分経費にすることが可能です。個人事業主の場合、住居費の経費計上は限られた割合(2割~5割)ですが、会社の設立後は社宅扱いにすることで、住居費の5割~8割を経費にすることができます。個人事業主から会社を設立することによって、自宅の住居費を会社経費として計上する際には、会社名義での物件契約が必要になります。また、個人事業主から会社設立後には、住居費を社宅扱いにするための計算や書類の準備が必要です。したがって、個人事業主が会社設立を行うことで、経費として計上できる範囲が大幅に広がり、経費の削減が可能になるのです。

【個人事業主と会社の違い②】出張手当

個人事業主が会社設立することで、個人事業主とは異なり、出張手当を経費として計上することが可能になります。会社設立後には、出張旅費規程を作成することで、役員や従業員に対する日当や交通費、宿泊費などを経費として処理することができます。このように、個人事業主から会社設立することで、出張手当を経費として計上できることは、特に出張が多い会社にとって大きな節税効果が期待できます。

出張手当を受け取った役員や従業員には課税されないため、個人事業主から会社設立による経費処理のメリットが増します。ただし、経費として認められる金額は妥当でなければならず、従業員の出張が多い場合はコストが増加する可能性もあります。したがって、個人事業主から会社設立時には適切な出張旅費規程を整備し、出張手当を経費として効率的に活用することが重要です。

【個人事業主と会社の違い③】 車両関連費

会社を設立することで、車両関連費(車両代、ガソリン代、駐車場代、車検代、保険料、自動車税など)を全額経費として計上できます。個人事業主の場合は、プライベート利用と事業利用の割合に応じた経費計上が必要ですが、会社の場合はそのような分け方をしなくても全額を経費として処理することが可能です。ただし、高額な車両費用は減価償却費として数年にわたって経費計上する必要があります。

【個人事業主と会社の違い④】 生命保険

会社設立後は、会社名義で生命保険に加入し、保険料を全額経費として計上できる場合があります。個人事業主では、生命保険の受取人が親族となるため、保険料を経費にすることはできません。会社を設立することで、万が一の際に会社に資金を残しつつ、経費として計上することができます。

【個人事業主と会社の違い⑤】 退職金

会社を設立することで、社長や親族従業員に退職金を支払うことができ、これを経費として計上できます。退職金を受け取る側には退職所得控除が適用され、節税効果が大きくなります。ただし、不相当に高額な退職金は損金として認められないため、退職金額の決定には注意が必要です。退職金額は「退職直前の給与」「勤務期間」「職責」に応じて決まります。

「個人事業主から会社設立」解説部

これらの経費計上のメリットを活用することで、会社を設立することによる税制上の利点を最大限に引き出せます。個人事業主から会社設立に移行する際には、経費計上の方法やルールをしっかり理解し、適切に対応することが重要です。

5.資金調達の違い

資金調達には、主に以下の5つの方法があります。これらの方法は、設立する会社や個人事業主の形態によって利用可能な手段が異なります。

【個人事業主と会社の資金調達の違い①】金融機関からの融資

金融機関からの融資は、株式会社を設立する際にも利用可能な一般的な資金調達方法です。個人事業主もこの方法を利用できますが、会社に比べて審査が厳しく、資金調達額も少額になりがちです。

【個人事業主と会社の資金調達の違い②】補助金や助成金

補助金や助成金は、株式会社や法人が利用できる資金調達方法です。個人事業主もこの方法を活用できますが、申請条件や審査が厳しい場合があります。

【個人事業主と会社の資金調達の違い③】クラウドファンディング

クラウドファンディングは、株式会社や法人だけでなく、個人事業主にも利用できる資金調達の手段です。プロジェクトやビジネスのアイディアを広く一般から資金を募る方法です。

【個人事業主と会社の資金調達の違い④】株式の発行

株式の発行は、株式会社に特有の資金調達方法で、法人格を持つ会社だけが利用可能です。これにより、会社の株を公開し、資金を集めることができます。

【個人事業主と会社の資金調達の違い⑤】社債の発行

社債の発行も、株式会社であれば利用できる資金調達方法です。社債を発行することで、投資家から資金を調達し、将来的に利息を支払う契約を結びます。


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個人事業主は、上記のうち金融機関からの融資、補助金や助成金、クラウドファンディングの3つの方法を利用できますが、資金調達の審査が厳しく、調達額が限定されることが一般的です。一方で、法人(株式会社)はこれらに加えて、株式の発行や社債の発行といった方法も利用可能で、資金調達の選択肢が広がります。そのため、資金調達の面で見ると、会社の方が有利と言えるでしょう。

6.事業承継の違い

事業承継でしやすいのは一般的に会社と言われています。なぜなら、会社は事業承継したとしても「会社」という事業形態は残るためです。個人事業主の場合は、事業形態が「人」のため、「承継する人」と「承継される人」の双方で手続きを行う必要があります。

個人事業主の事業承継では一般的に下記の手続きが必要となります。

①廃業届出書の提出

②所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出

③事業廃止届出書の提出

④所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請書の提出

⑤開業届の提出

⑥所得税の青色申告承認申請書の提出

⑦青色事業専従者給与に関する届出書の提出

⑧消費税課税事業者選択届出書の提出

⑨消費税簡易課税制度選択届出書の提出

⑩許認可関係の手続き

⑪従業員・取引先の引き継ぎ

①~⑤は現経営者、⑥~⑪は後継の経営者が行う手続きとなっています。

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7.信用力の違い

世間一般的に、法人(会社設立を行った法人)は個人事業主よりも高い信用力を持つとされています。では、会社設立によってどのような信用面でのメリットがあるのでしょうか?

会社設立がもたらす信用力の向上

会社を設立することで、以下のような場面で信用力が向上することがあります。

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【個人事業主と会社の信用力の違い①】金融機関からの借入

会社は安定した事業を行っている証として、金融機関からの融資を受けやすくなります。個人事業主よりも会社の方が、事業の本気度や信頼性を評価される傾向があります。

【個人事業主と会社の信用力の違い②】取引先との取引

特定の取引先との取引においても、会社はより信頼されやすいです。会社を設立することで、取引先からの信頼を得る一因となります。

大手企業のなかには、個人事業主とは取引をしないという会社も存在します。

会社設立の注意点

会社を設立することで得られる信用力には、以下のような側面もあります。

【個人事業主と会社の信用力の違い③】維持コスト

会社には、赤字でも納付しなければならない税金(均等割り)や法人維持のためのコストがかかります。これらのコストを負担する覚悟があると見なされ、事業への本気度が伝わります。

【個人事業主と会社の信用力の違い④】事業の継続性

会社は個人事業主よりも事業を続けるハードルが高いため、安定した運営を期待されることが多いです。

【個人事業主と会社の信用力の違い⑤】事業規模による影響

ただし、会社の事業規模がそれほど大きくない場合、信用面での違いは個人事業主と会社であまり変わらないこともあります。会社設立のメリットは、特に規模の大きな事業や取引先との関係が重要な場合に顕著に現れます。

「個人事業主から会社設立」解説部

会社の設立によって得られる信用力の向上は、特に大規模な取引や金融機関との関係において有利に働くことが多いですが、事業規模に応じて個人事業主でも十分な信用を得られる場合もあります。

8.欠損金を繰り越しする際の違い

個人事業主の場合(純損失の繰越控除)

個人事業主が青色申告をしている場合、その年に生じた損失(赤字)を翌年以降3年間繰り越すことができます。

一方、白色申告をしている個人事業主は、変動所得(著作権使用料などの毎年収入が大きく変動する所得)や被災した事業用資産の損失に限り、青色申告の個人事業主と同様に3年間繰り越すことが可能です。

会社の場合(欠損金の繰越控除)

会社が青色申告をしている場合、事業年度で生じた欠損金(赤字)を翌年度以降10年間繰り越すことができます。ただし、平成30年4月1日前に開始した事業年度で生じた欠損金額の繰越期間は9年間となります。

白色申告をしている会社の場合、繰り越すことができるのは災害損失欠損金のみです。

損失繰越控除の要件

個人事業主が会社を設立する場合、または既存の会社が設立後に赤字を繰り越すためには、赤字が生じた年(事業年度)から控除を受ける年(事業年度)まで、赤字の金額などを記載した書類を連続して提出する必要があります。具体的には、個人事業主の場合は所得税確定申告書第四表(損失申告用)を、会社設立後の法人の場合は法人税別表七などを連続して提出することが求められます。この要件を満たすことで、設立された会社も含めて、赤字の繰り越しが可能になります。

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9.責任範囲の違い

個人事業主として事業を行う場合、責任範囲は「無限」です。つまり、個人事業主が事業で発生した借金については、個人の財産を用いて返済しなければなりません。最悪の場合、個人事業主は自己破産をしてでも借金の返済をしなければならず、個人の財産が危険にさらされる可能性があります。

一方、会社を設立して法人(株式会社や合同会社)として事業を行う場合、責任範囲は「有限」となります。つまり、設立した会社が事業で発生した借金については、基本的には会社の財産だけで対応し、個人の財産は保護されます。会社設立により、法人としての責任を持つことになり、個人事業主とは異なり、個人の財産を守ることができます。

会社設立と個人事業主に関連するポイント!

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会社設立を検討する際には、個人事業主と会社の責任範囲の違いを理解することが重要です。個人事業主は事業で発生する全ての責任を個人が負う必要がありますが、会社を設立することで責任を法人の範囲に限定することが可能です。特に、会社設立によってリスクを法人の財産に限定し、個人の財産を保護することができます。事業の規模やリスク管理の観点から、個人事業主として事業を続けるか、会社設立を選択するかは、適切な形態を選ぶことが成功への鍵となります。

個人事業主が会社設立をするメリット

個人事業主から会社設立をするメリット① 法人化による社会的信用度の向上

個人事業主が会社を設立することで得られる大きなメリットのひとつは、事業における社会的な信用度の向上です。個人事業主と異なり、会社設立によって法人登記がされることで、ビジネスに対する信頼性が高まり、取引先から「本気で事業に取り組んでいる」と判断されやすくなります。法人に限定して取引を行う企業も多いため、会社を設立することで受注先が増え、事業の幅が広がる可能性があります。

法人登記の内容は誰でも閲覧できるため、会社の責任者や事業内容が一目瞭然です。これにより、法人としての経営体制が整い、社会的な信用度が上がることが期待できます。また、免許の取得や入札が法人に限定される場合もあり、会社設立によって事業の拡大がしやすくなります。さらに、会社として設立すると金融機関からの融資も受けやすくなるでしょう。

加えて、会社を設立することで優秀な人材を集めやすくなる点も見逃せません。求職者は一般的に個人事業よりも法人の方に信用度が高いと感じるため、会社設立により優秀な人材を採用するチャンスが広がります。

個人事業主の場合、事業主本人の信用がすべてと言っても過言ではありませんが、会社を設立することで、事業主の死亡など個人に由来する廃業のリスクが減り、外部からの安心感を得ることにもつながります。個人事業主から会社設立への移行は、事業の成長とリスク管理において大きなステップアップとなるでしょう。

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会社設立を通じて法人化することで、個人事業主は社会的信用度を大幅に向上させることができます。会社を設立することで、個人事業主としてのリスクを限定しつつ、取引先の拡大や融資の受けやすさ、優秀な人材の確保といった多くの事業運営におけるメリットを享受することが可能になります。法人化によって、会社としての信用が得られ、個人事業主では難しい取引や契約もスムーズに進むようになるでしょう。

個人事業主から会社設立をするメリット② 節税効果

会社の利益を役員報酬として支払い、法人所得を減らすことで、役員報酬への所得税の課税計算上で個人の所得を圧縮できます。個人事業主は事業利益の全てが課税対象ですが、会社を設立することで給与所得控除額の分だけ所得を減らせるため、節税が可能です。

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退職金の損金計上

会社を設立することで、個人事業主とは異なる税務上のメリットが得られます。具体的には、会社設立後は従業員への退職金を損金として認められ、法人所得を減らすことができます。一方、個人事業主が事業を行う場合、従業員への給料やボーナスは必要経費として計上できますが、退職金は経費として認められません。つまり、会社を設立することで、退職金も損金計上できるため、節税効果を享受できるのです。

欠損金の繰越控除期間の延長

会社を設立すると欠損金の繰越控除可能期間が長くなります。個人事業主の場合、赤字は翌年以降3年間のみ繰越可能ですが、会社の場合は9年間、場合によっては10年間繰越せます。これにより、大きな赤字が発生しても繰越期間が長いため、節税効果が高まります。

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繰越欠損金とは、法人税を計算する際に、次の事業年度以降の利益から差し引くことができる過去の赤字額のことです。法人税の課税所得は、会社の売上収入や売却収入などの収益から、会社の売上原価や販売費、損失費用などの費用を差し引いて算出します。
このとき、会社の収益よりも費用の方が多ければ課税所得はマイナス、つまり赤字になります。この会社の税務上の赤字を「欠損金」と呼びます。
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消費税の課税事業者になるタイミングを遅らせる

個人事業主が消費税の課税事業者になるタイミングで会社を設立することで、課税事業者になるタイミングを1年間もしくは2年間遅らせることが可能です。具体的には、法人設立の初年度は納税判定対象期間がゼロとなり、設立から1年目の法人は課税売上高がゼロとして扱われます。また、設立2年目も、前年度の上半期(6カ月間)の課税売上高が1,000万円を超えなければ、免税事業者として扱われます。ただし、これは資本金が1,000万円未満の会社に限られる条件です。

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個人事業主が会社設立をするデメリット

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個人事業主から法人化するメリットとデメリットとは?

この記事では、個人事業主から法人化したときのメリットとデメリットについて解説しています。個人事業主から法人化するべきなのか迷っている方にはおすすめの記事です。

 個人事業主から会社設立するデメリット① 設立や閉鎖に費用がかかる

個人事業主は開業届を提出するだけで事業を開始でき、特別な費用はかかりません。一方、会社設立にはさまざまな費用が発生します。例えば、株式会社の設立には、登録免許税や定款認証手数料が必要で、これらの費用は約22万~24万円です。さらに、会社設立後に解散する場合も、解散登記や清算人の登記に登録免許税がかかり、司法書士や税理士への報酬も必要です。このように、会社設立には個人事業主と比較して多くの費用がかかるため、事前にしっかりと計画することが重要です。

 個人事業主から会社設立するデメリット② 赤字でも税金の支払いがある

個人事業主が赤字の場合、所得税や住民税は課されません。しかし、会社が赤字でも「法人住民税」は支払わなければなりません。法人事業税や法人税は所得を基準に計算されるため、赤字なら支払いはありませんが、法人住民税には均等割があり、資本金や従業員数に応じて課税されます。

 個人事業主から会社設立するデメリット③ 社会保険への加入が必須

個人事業主は従業員が5人未満であれば、厚生年金や健康保険への加入が任意です。しかし、会社は従業員の人数に関係なく社会保険への加入が義務付けられており、企業側が従業員の保険料の半分を負担するため、人件費が増えます。

個人事業主から会社設立するデメリット④ 申告書作成や事務作業が複雑になる

会社を設立すると、個人事業主にはないさまざまな事務作業が発生します。例えば、株式会社を設立する場合、事業年度ごとに決算書を作成し、株主総会で承認を得る必要があります。また、会社設立後には、従業員の社会保険手続きや株主総会の議事録作成など、会社特有の事務作業が増えます。個人事業主としての業務とは異なり、会社設立前にこれらの事務作業を理解しておくことが重要です。


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個人事業主が会社設立を検討する4つのポイント

事業拡大を希望する場合

事業を拡大するためには会社をすることが重要です。特に以下の状況では、法人化を検討する絶好のタイミングです。

・法人でなければ契約できない案件がある場合

・株式の発行で資金調達を考えている場合

「個人事業主から会社設立」解説部

会社を設立すると、会社のみが利用できる補助金や助成金を活用できます。個人事業では事業規模に限界があるため、さらに事業を拡大したい場合は会社設立をおすすめします。

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800万以上の所得を見込める場合

事業所得が800万円を超えた時には、会社設立を検討するタイミングです。これは、個人事業主としての利益が800万円を超えると、会社(法人)設立によって税負担が軽くなる可能性が高いからです。

個人事業主の場合、利益はすべて個人所得として扱われ、所得税(5〜45%)や住民税が課税されます。住民税には、所得に応じた「所得割」と一定額の「均等割」があり、所得割の税率は一律10%です。これにより、合計で最大55%の税負担となる可能性があります。

一方、会社設立をして法人(例えば、株式会社)を設立する場合、法人税の最大税率は23.20%(資本金1億円以下の法人の場合)です。したがって、会社の設立によって、税負担が個人事業主よりも軽くなることが多いです。利益が800万円を超えると、会社を設立することで税負担の軽減が期待できます。

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個人事業主が会社を設立する際の手続き

会社を設立する際の手続きは全部で6つのステップがあります。

会社設立の手続きSTEP① 会社概要の決定

商号(会社名)

商号は定款に記載しなければならない会社名です。株式会社など、法人の種類も含めて設定します。

本店所在地

会社の本社住所を定款に記載します。バーチャルオフィスの住所も利用可能です。

会社設立日

会社設立日は登記申請日となります。希望する設立日を設定します。

事業年度

毎年の決算時期を考慮して事業年度を決定します。

事業目的

定款には事業目的をすべて記載する必要があります。

資本金

設立後の資本金額を設定します。

発起人

発起人の氏名、住所、株数、出資額、および出資財産の種類(現金または現物)を定款に記載します。

発行可能株式総数

定款には発行可能な株式の総数を記載します。

役員構成

代表取締役、取締役、監査役の設定が必要です(監査役の設置は任意の場合もあります)。

取締役会

取締役会を設置するかどうかを決定します。公開会社には取締役会設置の義務があります。

役員の任期

役員の任期や監査役の任期について、伸長の有無を決定します。公開会社では任期の伸長ができません。


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会社設立の手続きSTEP② 定款の作成・認証

会社設立時には、定款に以下の3つの主要なカテゴリの情報を記載する必要があります。

1. 絶対的記載事項

これらは定款に必ず記載しなければならない事項で、記載漏れや違法性があると定款が無効になる可能性があります。具体的には次の5項目です:

・商号(会社名): 法人の名称

・事業目的: 会社の事業内容

・本社所在地: 会社の所在地

・資本金額: 出資財産の額

・発起人の氏名と住所: 会社設立時の発起人の情報

2. 相対的記載事項

法的には記載がなくても問題ありませんが、記載がないと効力が認められないことがあります。以下のような事項が含まれます。

・株券発行: 株券を発行するかどうか

・役員の任期の伸長: 任期を最長10年まで延長するかどうか

・株主総会の招集通知期間短縮: 通常の2週間前通知を短縮するかどうか

また、重要な相対的記載事項として、会社の財産に影響を及ぼす「変態設立事項」があります。例としては以下の4つがあります。

・現物出資: 現金以外の資産の出資

・財産引受: 設立条件として受け取る財産

・発起人の報酬: 設立時の発起人への報酬

・設立費用: 設立後に会社が負担する費用

3. 任意的記載事項

絶対的記載事項や相対的記載事項に該当せず、法的に記載しなくても問題ない内容です。記載することで効力を持たせることができます。変更が必要な場合は、定款変更手続きが必要です。例としては以下のものがあります。

・役員報酬に関する事項

・株主総会の開催規定

・事業年度

・配当金に関する事項

株式会社の公告方法

株式会社は毎年の決算公告が義務付けられており、公告方法も定款に記載します。

「個人事業主から会社設立」解説部

官報での公告が一般的ですが、コスト削減のために「電子公告」を選択することも可能です。

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会社設立の手続きSTEP③ 資本金の払い込み

会社設立時の「資本金払込」は、定款に定めた資本金額を指定の銀行口座に振り込む手続きです。この払い込みが、定款作成日よりも前に行われた場合でも、出資として認められる限り、払込証明書を使って設立登記申請の添付書類として利用できます。(令和4年6月13日付法務省民商第286号)

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会社設立の手続きSTEP④ 登記申請書類の作成

個人事業主から株式会社設立において、設立登記申請書は、会社を法務局に正式に登録するために必要な必須書類です。個人事業主が会社設立を決めた際には、この設立登記申請書に加えて、関連する必要書類を全て添付し、法務局に提出する必要があります。

設立登記申請書には、設立する株式会社の商号(会社名)、本社所在地、代表者の情報など、会社の基本情報を詳細に記入する必要があります。これにより、株式会社としての正式な法人格が得られ、会社が法的に認められることになります。

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会社設立の手続きSTEP⑤ 会社設立登記

会社の設立登記とは、設立する会社の本店所在地を担当する法務局に、会社名や事業目的などの情報を申請する手続きです。この登記手続きを行うことで、会社は正式に社会的に認められることになります。
会社の設立日は、実際に登記申請を行った日となります。

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まとめ

法人(会社)と個人の違いは様々ですが、個人事業主が会社を設立することで得られるメリットは多岐にわたります。会社を設立することで、法人としての信用度の向上、税負担の軽減、そして責任範囲の限定などが期待できます。しかし、会社設立には一定の費用がかかるため、個人事業主が会社設立を検討する際は、経営状況や将来のビジョンを総合的に勘案して判断することが重要です。

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