会社設立時の登録免許税とは?登録免許税の納付方法や半額になる方法も紹介!
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公開日:2025年3月
更新日:2025年3月7日
会社設立をする際には、必ず「登録免許税」を納める必要があります。会社設立時の登録免許税とは、法務局で会社設立の登記手続きを行う際に発生する税金で、会社設立の際に必ず支払うものです。
会社設立にかかる登録免許税の金額は、会社設立の形態や資本金額によって異なります。 さらに、会社設立後も登記事項の変更や本店移転などの手続きが発生すると、再び登録免許税がかかるため、会社設立時だけでなく、継続的な管理が必要です。
また、会社設立時の登録免許税を軽減できる方法があることをご存じでしょうか? 一定の条件を満たせば、会社設立にかかる登録免許税を半額にすることも可能です。
会社設立時の登録免許税に関する参考記事:登録免許税はいくらかかる?税額や納付方法を紹介します
この記事では、会社設立時の登録免許税の仕組みや計算方法、納付方法、さらに登録免許税を半額にする方法まで詳しく解説します。

「会社設立時の登録免許税」編集部
これから会社設立を考えている方は、ぜひ参考にしてください!

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目次
登録免許税とは

登録免許税とは、会社設立をはじめとする各種登記手続きを行う際に課される国税です。特に会社設立時には、設立登記を行う必要があり、その際に登録免許税が発生します。
会社を設立するには、法務局で登記を行うことが不可欠です。設立登記は、会社の存在を公的に認めてもらうための手続きであり、この手続きを完了させるために登録免許税を納める必要があります。いわば、登録免許税は会社登記を行うための「手数料」ともいえるものです。
会社設立時の登録免許税に関する気をつけておきたい注意点

会社設立の登記のほかにも、不動産登記や船舶・航空機登録等を受ける場合は登録免許税の対象となるため注意が必要です。
登録免許税の額は資本金や会社形態によって異なりますが、どのような会社であっても、設立時には必ず登録免許税を納めなければなりません。

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会社設立時の登録免許税はいつ、誰が納める?
会社設立時の登録免許税は、設立登記の申請時に納める必要があります。納付先は法務局で、申請時にまとめて支払います。
会社設立時の登録免許税に関するおすすめ記事

会社設立時の登録免許税に関しては、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立時の登録免許税に関する参考記事:「会社設立にかかる登録免許税とは?費用を半額にできる制度や納税方法について解説」
登記申請を行うのは、設立する会社そのものですが、実際の手続きは会社の代表者が担当することが一般的です。そのため、会社設立に伴う登録免許税を納めるのは、登記手続きを行う会社の代表者ということになります。

会社設立時の登録免許税の仕訳は?
会社設立にかかる費用は、その発生時期によって仕訳の方法が異なります。主に、以下の2種類に分類されます。
- 創業費 … 会社設立の準備段階から、登記を完了するまでに発生した費用
- 開業費 … 会社設立後、実際に事業を開始するまでの間にかかった費用
会社設立時に納める登録免許税は「創業費」に該当するため、この点を押さえておきましょう。つまり、会社設立前に発生した登録免許税も、経費として計上が可能です。
会社設立時の登録免許税に関するおすすめ記事

会社設立時の登録免許税に関しては、以下の記事も参考になるでしょう。
「No.7191 登録免許税の税額表」

「会社設立時の登録免許税」編集部
このように、会社設立には登録免許税が必要であり、納付のタイミングや仕訳方法を正しく理解しておくことが重要です。
会社設立時の登録免許税の納付方法3パターン
会社設立をする際には、登録免許税を納める必要があります。
この登録免許税の納付方法は、大きく分けて3つの方法があり、それぞれ特徴があります。会社設立時の登録免許税の納付方法について、詳しく解説していきます。

会社設立時の登録免許税に関する参考記事:「会社設立時の登録免許税の軽減について」
会社設立時の登録免許税の納付方法には、以下の3つの手段があります。
【登録免許税の納付方法は3種類】
- 収入印紙で納付する
- 現金で納付する
- インターネットバンキング・ATMで納付する
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
会社設立時の登録免許税の納付パターン①
収入印紙で登録免許税を納付する方法
会社設立時の登録免許税の納付方法の中で、最も一般的な方法の一つが収入印紙による納付です。
この方法では、まず登録免許税の金額を計算し、その金額分の収入印紙を購入します。 次に、購入した収入印紙を印紙貼用台紙(登録免許納付用台紙)に貼り付け、登記申請書とともに法務局へ提出します。
会社設立時の登録免許税に関する気をつけておきたい注意点

会社設立時の登録免許税を納める際に印紙貼用台紙に貼付できるのは収入印紙のみであり、特許印紙や登録印紙、自動車重量税印紙、雇用保険印紙、自動車検査登録印紙、健康保険印紙など、国が発行する他の印紙を誤って使用しないよう注意が必要です。
また、収入印紙と名称が似たものに収入証紙がありますが、収入証紙は国ではなく都道府県が発行するものであり、登録免許税の納付には使用できません。
会社設立時に適切な納付手続きを行うため、収入印紙と他の印紙・証紙を混同しないよう十分に確認しましょう。
印紙貼用台紙は、法務局の窓口で受け取ることができますが、A4のコピー用紙を使用しても問題ありません。 また、登録免許税の納付時に押印する印鑑は、すべて同じものを使用する必要があるため、誤って異なる印鑑を使わないよう注意しましょう。
会社設立時の登録免許税に関する気をつけておきたい注意点

会社設立時の登録免許税を収入印紙で納付する場合、申請者自身が消印を行う必要はなく、法務局において収入印紙の確認後に消印処理が施されます。 そのため、誤って申請者が消印をしたり、収入印紙を汚したりすると、その印紙は使用できなくなってしまうため、納付時には収入印紙の取り扱いに十分注意しましょう。
会社設立時の登録免許税に関する参考記事:「合同会社の設立費用はいくら?自分で登記する際の費用や相場を解説」
会社設立時の登録免許税に関するポイント!

会社設立時の登録免許税を納付する際、一度貼付した収入印紙や領収書を剥がして貼り直すと、会社設立の登記申請が却下される可能性があるため注意が必要です。 たとえ貼る位置や角度がずれてしまったとしても、貼り直しはせず、そのまま提出することが推奨されます。
会社設立時の登録免許税の納付パターン②
現金で登録免許税を納付する方法

会社設立の際に登録免許税を現金で納付する場合は、事前に法務局が指定する銀行口座へ振り込む必要があります。
現金での納付を選択する場合、銀行での振込手続きを完了させた後、銀行から発行される領収書と領収書控を受け取ります。
この領収書と領収書控は、収入印紙と同様に印紙貼用台紙に貼り付け、登記申請時に法務局へ提出する必要があります。
会社設立時の登録免許税に関する参考記事:「会社設立の登録免許税が半額になる?」
会社設立時の登録免許税に関する気をつけておきたい注意点

領収書控を切り取ってしまわないように注意し、領収書とセットの状態で貼り付けることが求められます。
会社設立時に必要な登録免許税の納付を確実に行うために、振込先の口座情報を事前に確認しておくことが大切です。
会社設立時の登録免許税の納付パターン③
インターネットバンキング・ATMで登録免許税を納付する方法
会社設立手続きをオンラインで行う場合、会社設立時の登録免許税はインターネットバンキングやATMを利用して電子納付することも可能です。
この方法では、オンラインで会社設立の登記申請を行った後に、インターネットバンキングやATMを利用して登録免許税を納付する流れとなります。

「会社設立時の登録免許税」編集部
インターネットバンキングを利用する場合は、事前に各金融機関での登録手続きが必要になることがあるため、利用予定の金融機関に確認しておくことが重要です。
また、どの金融機関で電子納付が可能かについては、「e-Gov電子納付」を利用することで確認できます。
会社設立時にスムーズに登録免許税を納めるため、事前の準備をしっかり行いましょう。
会社設立時の登録免許税の納付方法を選ぶポイント

「会社設立時の登録免許税」編集部
それぞれの方法には異なる特徴があるため、会社設立の手続きをスムーズに進めるためにも、適した方法を選択しましょう。
会社設立時の登録免許税に関するおすすめ記事

会社設立時の登録免許税に関しては、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立時の登録免許税に関する参考記事:「会社設立にかかる登録免許税とは?税額の計算方法や半額にできる条件も解説」
会社設立を進める際に、どの納付方法を選ぶかは重要なポイントとなります。
収入印紙で納付する方法は、法務局へ直接書類を提出する場合に適しており、現金振込による納付は、銀行での手続きを伴うため時間に余裕を持って準備する必要があります。

一方で、インターネットバンキングやATMを利用した電子納付は、オンラインで登記申請を行う場合に便利ですが、事前の手続きが必要になる場合があるため、早めに確認しておくことが大切です。
会社設立時の登録免許税の課税額を計算する方法
会社設立時に必要となる登録免許税の課税額は、設立する会社の形態や資本金額によって異なります。
会社を設立する際に、どの程度の登録免許税が発生するのかを把握しておくことが重要です。ここでは、株式会社と合同会社のケースに分けて、それぞれの計算方法を詳しく解説します。

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株式会社を設立する場合の登録免許税の計算方法
株式会社として会社設立する際の登録免許税は、資本金額によって課税額が異なります。
具体的な課税額の計算方法は、以下のとおりです。
資本金額 | 登録免許税額 |
---|---|
2,143万円未満 | 15万円(固定額) |
2,143万円以上 | 資本金額 × 0.7% |
会社設立時の登録免許税に関するおすすめ記事

会社設立時の登録免許税に関しては、以下の記事も参考になるでしょう。
「半額にできます!会社設立時の【登録免許税】を詳しく学んでお得な納付を」
【計算例】
- 資本金額が1,000万円の場合 → 登録免許税額は15万円
- 資本金額が2,300万円の場合 → 2,300万円 × 0.7% = 16万1,000円
このように、資本金額が2,143万円を超えた場合には、登録免許税が資本金額の0.7%となります。
しかし、初めて株式会社を設立する際に、資本金額が2,143万円を超えるケースは少ないため、ほとんどの会社設立では登録免許税は15万円になると覚えておくとよいでしょう。

合同会社を設立する場合の登録免許税の計算方法
会社設立時の登録免許税に関するおすすめ記事

会社設立時の登録免許税に関しては、以下の記事も参考になるでしょう。
「商業・法人登記の登録免許税一覧」
合同会社として会社設立する場合の登録免許税は、株式会社よりも低く設定されています。
課税額の計算方法は以下のとおりです。
資本金額 | 登録免許税額 |
---|---|
857万円未満 | 6万円(固定額) |
857万円以上 | 資本金額 × 0.7% |
【計算例】
- 資本金額が500万円の場合 → 登録免許税額は6万円
- 資本金額が1,000万円の場合 → 1,000万円 × 0.7% = 7万円
合同会社として会社設立する際には、一般的に登録免許税は6万円と覚えておけば問題ありませんが、資本金額が高額になる場合は、資本金 × 0.7%の計算式を確認するようにしましょう。

「会社設立時の登録免許税」編集部
合名会社と合資会社の登録免許税は資本金額にかかわらず1件につき6万円となります。

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会社設立時の登録免許税が半額に?!特定創業支援等事業を活用しよう!

会社設立時の登録免許税を半額にできる制度があることをご存じでしょうか?
会社設立にかかる登録免許税は、通常の計算方法で算出されますが、ある条件を満たすと半額にすることができます。
その条件とは、市区町村が地域の支援機関と連携して実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けることです。
この制度を活用することで、会社設立にかかる登録免許税を50%削減することができます。
特定創業支援等事業とは
特定相談支援事業は、産業競争力強化法(平成26年策定)に基づき運営されており、国の認定を受けた市区町村が、商工会議所や地域の銀行、信用組合、民間事業者と連携して実施しています。

「会社設立時の登録免許税」編集部
令和4年12月時点では、1,301件(1,459市区町村)が認定を受けており、全国の47都道府県1,460市区町村(2020年12月時点)で支援事業が展開されています。
この支援事業の目的は、創業者に対して経営・財務・人材育成・販路開拓に関する継続的な支援を提供し、事業運営に必要な知識を習得できるようにすることです。

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会社設立を検討している方は、事前に設立予定の自治体のホームページをチェックし、この支援制度を活用できるか確認してみましょう。

「会社設立時の登録免許税」編集部
会社設立時の登録免許税に関しては以下のサイトも是非ご覧ください!
会社設立時の登録免許税に関する参考記事:「会社設立の費用・税金を半額にする方法を専門家がわかりやすく解説します」
この支援を受け、修了後に自治体から「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が発行されると、会社設立時の登録免許税を半額にすることができます。
具体的には、以下のように登録免許税が軽減されます。
会社の形態 | 通常の登録免許税額 | 半額適用後の登録免許税額 |
---|---|---|
株式会社 | 15万円 | 7万5,000円 |
合同会社 | 6万円 | 3万円 |
通常の登録免許税と比べると、会社設立時の負担が大幅に軽減されるため、非常にお得な制度です。
法務局に登記申請をする際には、この証明書を添付することが必要になるため、忘れずに準備しましょう。
会社設立時の登録免許税を半額にできる特定創業支援事業の対象者
新宿区の特定創業支援事業を活用すると、会社設立時の登録免許税を半額にすることが可能ですが、この減免措置を受けられる対象者には一定の条件があります。
以下のいずれかに該当する方が、登録免許税の軽減対象となります。

会社設立時の登録免許税に関する気をつけておきたい注意点

以下は新宿区の場合の対象者であるため、対象者の詳細は自治体のHPを確認しましょう。
- 現在、事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始する人
- 会社設立を行い、新規に事業を開始する人
- 既存の事業を継続しながら、新たに会社設立を行い、事業を開始する人
- 上記①~③のいずれかに該当し、創業後5年を経過していない人

「会社設立時の登録免許税」編集部
会社設立時の登録免許税に関しては以下のサイトも是非ご覧ください!
「会社設立にかかる登録免許税とは?計算方法や半額にする方法を解説」
特定創業支援事業を活用すれば、会社設立時の登録免許税を大幅に削減できるため、対象となる場合はぜひ制度の利用を検討しましょう!
会社設立時の登録免許税は経費計上が可能
会社設立にかかる登録免許税は、法人の経費として計上することが可能です。
会社設立の準備段階から設立登記完了までに発生した費用、さらに事業開始までにかかった費用は、適切な勘定科目で処理することで経理上の負担を適正に管理できます。

「会社設立時の登録免許税」編集部
会社設立時の登録免許税に関しては以下のサイトも是非ご覧ください!
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登録免許税の仕訳処理と勘定科目の選び方

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登録免許税の仕訳では、「租税公課」を使用することが一般的ですが、会社設立にかかる登録免許税は「創立費」として処理するのが正しい方法です。

「会社設立時の登録免許税」編集部
「創立費」とは、会社設立に必要な手続きにかかった費用を資産として計上するための勘定科目であり、登録免許税もこの「創立費」に含まれます。
【登録免許税を現金で支払った場合の仕訳】
借方(資産) | 貸方(資産) |
---|---|
創立費 | 現金 |
このように、登録免許税を支払った際には、「創立費」として処理することがポイントです。

会社設立後にかかった費用は「開業費」として計上可能
会社設立が完了し、事業開始までに発生した費用は「開業費」として経費計上できます。
「開業費」には、事業を運営するための準備費用(広告宣伝費やオフィス設備費など)が含まれます。
会社設立時の登録免許税に関するポイント!

登録免許税をはじめ、会社設立に関する費用を適切に処理するためには、領収書や証明書類をしっかり保管しておくことが重要です。

「会社設立時の登録免許税」編集部
会社設立時の登録免許税に関しては以下のサイトも是非ご覧ください!
「会社設立にかかる登録免許税とは?費用はいくらかかるの?」
会社設立後も登録免許税が発生することもある

会社設立後も、登記事項の変更や解散、清算結了を申請する際には登録免許税が必要になります。
たとえば、会社設立後に役員の変更、本店の移転、事業目的の追加などの変更登記を行う場合も登録免許税がかかります。
変更登記にかかる登録免許税は一律30,000円で、会社設立時と同様に法務局で手続きを行います。

「会社設立時の登録免許税」編集部
会社設立後の手続きでも登録免許税が発生するため、必要な費用を把握しておくことが重要です。

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【参考】株式会社と合同会社の設立費用相場を比較!自分で会社設立する場合の費用は?
会社設立をする際、株式会社と合同会社の設立費用は大きく異なります。特に、自分で会社設立を行う場合、費用を抑えながらスムーズに会社設立を進めることが可能です。会社設立にかかる費用の中でも、登録免許税は大きな割合を占めるため、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかによって負担額が変わってきます。ここでは、会社設立の際に必要となる登録免許税を含めた費用相場を比較し、紙定款と電子定款の違いも解説します。今回の費用相場は、自分で会社設立を行う場合の法定費用に限定しており、専門家への依頼料やオフィス備品費などは含まれていません。事業内容や会社設立の流れによって実際の支出額が変動する場合もあるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

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■株式会社の会社設立費用相場:約20万~24万円
株式会社を自分で会社設立する場合、登録免許税を含めた総費用は、紙定款を使用すると約242000円、電子定款を利用すると約202000円が相場となります。特に、紙定款と電子定款の違いは、収入印紙代4万円が必要かどうかにあります。
株式会社の設立費用 | 電子定款のケース | 紙の定款のケース |
---|---|---|
定款の認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款の収入印紙代 | なし | 40,000円 |
定款の謄本手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 または 資本金額の0.7% どちらか高い方 |
150,000円 または 資本金額の0.7% どちらか高い方 |
合計 | 202,000円 | 242,000円 |
会社設立に必要な登録免許税は、株式会社の場合、最低でも150000円がかかります。この費用は会社設立時に法務局へ支払うもので、資本金の額によってはさらに高額になる可能性があります。定款とは、会社運営の基本的なルールを定めた重要書類であり、商号・所在地・会社の目的・発起人の情報・資本金・発行可能株式総数などが記載されます。株式会社を会社設立する際は、定款の認証が必須となるため、登録免許税と定款認証費用を含めたトータルコストを考慮して進めることが重要です。もし、会社設立費用を少しでも抑えたい場合は、電子定款を活用することで収入印紙代を節約できます。

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会社設立における電子定款の作成・認証方法は?税理士などの専門家に依頼する場合についても解説
■合同会社の会社設立費用相場:約6万~10万円
合同会社を自分で会社設立する場合、株式会社よりも会社設立費用を抑えることが可能です。

「会社設立時の登録免許税」編集部
合同会社では定款の認証が不要であるため、株式会社に比べて登録免許税を含めた初期コストが低く抑えられるのが特徴です。
紙定款を利用すると約10万円、電子定款を利用すれば約6万円程度で会社設立できます。
合同会社の設立費用 | 電子定款のケース | 紙の定款のケース |
---|---|---|
定款の収入印紙代 | なし | 40,000円 |
定款の謄本手数料 | なし | なし |
登録免許税 | 60,000円 または 資本金額の0.7% どちらか高い方 |
60,000円 または 資本金額の0.7% どちらか高い方 |
合計 | 60,000円 | 100,000円 |

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合同会社を自分で設立する方法とは?株式会社と合同会社の違いについても解説!
合同会社の登録免許税は6万円であり、株式会社と比較すると会社設立時の費用負担が少なくなります。合同会社は、株式会社とは異なり、定款認証の流れが不要なため、会社設立費用を節約しながら自分で会社設立できるのが大きなメリットです。ただし、会社形態によって会社設立後の運営方法や社会的信用度、意思決定の仕組みが異なるため、会社設立の目的や将来の事業展開を見据えて慎重に選択することが重要です。
■会社設立の流れを把握し、登録免許税を考慮して最適な形態を選ぼう
会社設立を自分で行う場合、紙定款か電子定款か、そして合同会社か株式会社かによって、登録免許税を含めた会社設立費用が大きく異なることを理解しておく必要があります。合同会社の方が会社設立費用を抑えやすい一方で、株式会社の方が事業の拡大や信用度の面で有利になるケースもあります。そのため、会社設立の目的や経営方針を明確にし、登録免許税や設立コストを考慮しながら最適な形態を選択することが重要です。
まとめ ~会社設立時の登録免許税とは~
会社設立をする際には、必ず登録免許税を納める必要があります。会社設立時の登録免許税は、会社の形態や資本金額によって異なり、株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円が必要です。
登録免許税の納付方法は、収入印紙・銀行振込・インターネットバンキング(電子納付)の3種類があり、会社設立時に適切な方法を選んで納付することが重要です。 また、登録免許税の納付時には、収入印紙の貼り直しや消印の取り扱いに注意し、会社設立の手続きをスムーズに進めるために事前に準備をしておきましょう。
会社設立時の登録免許税を節約したい場合は、「特定創業支援等事業」を活用することで半額にすることが可能です。 この制度を利用することで、会社設立時の登録免許税は株式会社なら7万5,000円、合同会社なら3万円に軽減され、会社設立にかかる負担を大幅に削減できます。
さらに、会社設立時に支払う登録免許税は「創立費」として経費計上が可能で、会社設立後に事業開始までにかかった費用は「開業費」として処理できます。 また、会社設立後も、役員変更や本店移転などの変更登記を行う場合には、登録免許税が発生するため、会社設立後の登記手続きについても把握しておくことが大切です。
会社設立には登録免許税が必ず発生しますが、納付方法や軽減制度を活用することで負担を減らすことが可能です。会社設立を成功させるために、登録免許税に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを進めましょう!

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