会社設立から社会保険手続きが5日過ぎたときの対処法とは?会社設立後の社会保険手続きの期限も紹介

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公開日:2024年8月

更新日:2024年10月12日

今回は会社設立後の社会保険について解説します。社会保険手続きの種類によっては、会社設立後5日以内に実施する必要がある手続きもあります。5日過ぎた場合の社会保険手続きの遅延を避けるため、手続きは必ず5日以内に実施するようにしましょう。

また、本記事では5日過ぎた場合に支障が生じる社会保険手続きで、万が一、会社設立後5日過ぎたときの対処法についても紹介していきます。

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会社設立をしたら、まずは社会保険手続きを!

ここでは、会社設立後の社会保険手続きのなかで、会社設立後5日過ぎた場合に支障が生じる社会保険手続きの概要について解説していきます。

会社設立後5日過ぎたらダメな社会保険手続き① 健康保険・厚生年金保険新規適用届

会社を設立する際や会社設立後には、社会保険に関するさまざまな手続きが必要です。その中でも「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、会社が従業員のために行う重要な社会保険手続きの一つです。また、この社会保険手続きは会社設立後5日過ぎた場合に支障が生じる手続きの1つでもあります。

この手続きで必要な書類は、会社が「強制適用事業所」か「任意適用事業所」かによって異なります。

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会社設立後5日過ぎたらダメな社会保険手続きの1つである新規適用届の詳細は以下の記事がおすすめです。
一人社長も社会保険加入の義務がある?必要な書類や手続きを解説

【強制適用事業所の場合】

会社が強制適用事業所に該当する場合、社会保険の新規適用届を提出する際には、以下の書類が必要です。

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強制適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことです。
引用:日本年金機構HP「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

[法人の場合]

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 法人番号指定通知書のコピー

[個人事業主の場合]

  • 事業主とその家族全員の住民票

注意が必要なのは、これらの書類は原本でなければならず、コピーは認められないという点です。また、書類は提出日の90日以内に発行されたものでなければなりません。法人番号指定通知書が手元にない場合には、国税庁の法人番号公表サイトから法人情報を印刷して添付することも可能ですが、会社設立直後の会社では法人番号がまだ反映されていないこともあります。

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会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法に関連するポイント!

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さらに、法人事業所の所在地が登記上の住所と異なる場合や、個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合には、賃貸契約書の写しなど、事業所の所在地を証明する書類を追加で提出する必要があります。
場合によっては、社会保険料の口座振替手続きを行うための書類などが求められることもあるため、事前に年金事務所で必要書類を確認することをお勧めします。

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【任意適用事業所の認可申請の場合】

強制適用事業所に該当しない事業所が、任意で社会保険に加入するためには、次の書類を準備して社会保険の新規適用届を提出する必要があります。

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任意適用事業所の場合についてはこちらのサイトを参考にしましょう。
強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき

  • 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
  • 任意適用同意書(従業員の過半数の同意を示す書類)
  • 事業主とその家族全員の住民票
  • 公租公課の領収証(通常、過去1年間分)

会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法案内人

これらの社会保険に必要な書類も原本での提出が求められます。申請書類は、指定のウェブサイトからダウンロードでき、書き方の例も掲載されていますので、安心して記入できます。

会社設立後5日過ぎたらダメな社会保険手続き② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

会社設立後、従業員が入社する際には、必ず行うべき社会保険に重要な手続きの一つが「被保険者資格取得届」の作成と提出です。この手続きは、従業員が社会保険に加入するためのスタートラインとなります。さらに、この社会保険手続きの提出期限は5日以内と定められていますが、万が一会社設立後5日過ぎた場合でも、遅れずに手続きを完了させることが求められます。

「被保険者資格取得届」は、従業員が入社した際に、その従業員が社会保険の被保険者として登録されるために必要な書類です。この社会保険の届出書には、以下のような情報を記入します。

  • 事業所の整理記号・番号
  • 従業員の個人情報(氏名、住所、マイナンバーなど)
  • 給与情報(報酬月額など)


提出先と期限

この書類は、健康保険組合や年金事務所に提出します。重要なポイントとして、提出期限は従業員の入社日から5日以内と定められているため、会社設立後5日過ぎた場合の遅延を避けるため、手続きは必ず5日以内に実施してください。

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補助金・助成金のアドバイスをそもそも行っていない税理士事務所が多くあります。しかし、SoVaなら会社ごとの情報を元におすすめの補助金や助成金を紹介しアドバイスが可能です。

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社会保険の加入条件

従業員が社会保険に加入できる条件は、その雇用形態や労働条件によって異なります。

正社員(常勤の場合)
  • 加入対象: 健康保険および厚生年金保険
  • 年齢制限: 70歳まで加入可能、70歳以上75歳までの方は健康保険のみ加入
アルバイトやパートタイム労働者

一般事業所の場合は、週の所定労働時間が常勤者の4分の3以上であり、かつ1か月の所定労働日数も4分の3以上の場合に加入可能です。

特定適用事業所の場合

従業員数が101人以上の企業で、週20時間以上働く従業員、1年以上の雇用が見込まれる従業員、および賃金月額が8.8万円以上の場合に加入対象となります。ただし、昼間に通学している学生は社会保険加入対象外です。

必要書類

被保険者資格取得届を提出する際には、以下の書類も必要になります。

  • 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 被扶養者異動届
  • 国民年金第3号被保険者関係届(事業所が協会けんぽに加入している場合)

社会保険資格取得届の詳細な書き方は以下の記事がおすすめです。

会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法に関連するおすすめ記事

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会社設立後5日過ぎたらダメな社会保険手続き2つ目の資格取得届に関しては以下の記事を参考にしてみましょう。
【社会保険の資格取得届】書き方・添付書類・提出先(保存版)

会社設立後5日過ぎた社会保険手続きに関連するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

これらの書類を揃えて、適切に手続きを進めることが、従業員の社会保険加入の第一歩です。会社設立後は、従業員の入社に備えてこれらの手続きをスムーズに行えるよう、事前に準備を整えておきましょう。

会社設立後5日過ぎたらダメな社会保険手続き③ 健康保険被扶養者(異動)届

「被扶養者(異動)届」は、従業員の家族構成が変わった際に、社会保険上の被扶養者の情報を更新するために使用されます。たとえば、結婚して新しい配偶者ができたときや、子供が生まれたとき、あるいは被扶養者の死亡や就職による扶養からの外れる場合に、この手続きを行います。この社会保険手続きも、5日以内に行う必要があります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

会社設立後5日過ぎた後に影響が出ないよう、手続きは5日以内に確実に行ってください。

提出先と期限

この届出は、事実が発生した日から5日以内に、従業員が所属する会社を通じて管轄の年金事務所または健康保険組合に提出する必要があります。提出された届出が受理されると、従業員の家族が正式に被扶養者として認定されます。

気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

逆に、被扶養者の資格を失った場合は、その事実が発生した日に遡って削除の手続きを行うことが求められます。

被扶養者の認定に必要な書類

被扶養者として認定されるためには、状況に応じて以下の書類を準備する必要があります。

  • 退職による扶養認定: 退職証明書や雇用保険被保険者離職票のコピーが必要です。
  • 失業給付の受給中・受給終了後: 雇用保険受給資格者証のコピーを添付します。
  • 年金受給中: 現在の年金受取額を示す年金額改定通知書などのコピーを用意します。

自営業や不動産収入がある場合: 直近の確定申告書のコピーと、収入額から必要経費を差し引いた額を示す書類を提出します。

その他の収入がある場合: 上記の該当する書類や、課税(非課税)証明書を添付します。
上記以外の場合: 課税(非課税)証明書が必要です。

会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法案内人

これらの社会保険手続きを適切に行うことで、従業員の家族が円滑に社会保険に加入できるようになります。事実が発生した際には迅速に手続きを進め、必要な書類を漏れなく提出することが大切です。

会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法に関連するおすすめ記事

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会社設立後5日過ぎたらダメな社会保険手続き3つ目の被扶養者異動届の書き方はこちらの記事がおすすめです。
被扶養者(異動)届とは?対象者の条件や手続きの方法・書類の具体的な書き方まで徹底解説

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役員報酬や基本給の変更をすると、『月額変更届』という役所手続きを行うケースが多くあり、給与計算代行をしている税理士でも、5,000円~8,000円程度の別途料金(1人)がかかることがあります。

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会社設立から5日過ぎた場合の対処法

以下の表の①~③の健康保険と厚生年金(狭義の社会保険)は会社設立から5日以内に手続きを行う必要があります。しかし、会社設立直後は社会保険以外の手続きに追われ、会社設立から5日過ぎたといった場合もあるかと思います。

①~③の社会保険手続きの提出期限は事実発生日から5日以内ですが、5日過ぎた場合でも、速やかに手続きを行うことが重要です。

万が一、会社設立後5日過ぎた場合でも遡って社会保険に加入することができます。したがって、5日過ぎたときは、まずは年金事務所に連絡し、可能な限り早く社会保険手続きを進めましょう。

会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法に関連するおすすめ記事

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会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法については、以下の記事も参考になるでしょう。
会社設立時、社会保険の加入手続きはいつまでにすべき?必要書類も紹介

会社設立後5日過ぎた社会保険手続きの対処法案内人

5日過ぎたときに連絡する管轄の年金事務所はこちらから検索できます。

また、会社設立後5日過ぎた場合に問題が発生するもの以外の手続きの社会保険手続き期限も確認しておきましょう。

社会保険手続きの書類名社会保険手続きの期限
①健康保険・厚生年金保険新規適用届会社設立から5日以内
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
③被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
④保険関係成立届会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内
⑤雇用保険適用事業所設置届雇用保険が適用される事業所が設置された日(会社設立後)の翌日から起算して10日以内
⑥概算保険料申告書会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して50日以内
⑦雇用保険被保険者資格取得届会社設立後に従業員を雇用した月の翌月10日まで

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顧問税理士に記帳代行業務のみを依頼する場合、1万円~3万円程度が相場です。給与計算の代行も依頼すると4万~5万円程度になることも少なくありません。

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社会保険手続きが会社設立から5日過ぎないようにするためのポイント

会社設立をするには行うべき役所手続きが膨大にあります。さらには、会社の形態や従業員の雇用有無によって役所に提出する書類が変わるため、手続き漏れが起こりやすいのが現状です。社会保険手続きの一部では、手続きが漏れていると罰則がある社会保険手続きも存在するため、早めに専門家に相談するようにしましょう。

会社設立すると、一般的には税理士と社労士と顧問契約を結び、会社設立の手続き代行を依頼します。
しかし、税理士と社労士の双方と会社設立してから間もない会社にとって顧問契約料は無視できる金額ではありません。

したがって、税理士や社労士と契約する場合は顧問料もしかりと確認することが大切です。

まとめ ~5日過ぎた場合も落ち着いて社会保険手続きを進めましょう~

今回は会社設立後の社会保険手続きについて解説しました。社会保険手続きは5日過ぎた場合に問題が生じるものもあるため期限には注意しましょう。

労務に関して詳しくない場合、そもそも社会保険手続きで5日過ぎたらダメなものがあると知らずに、5日過ぎたというケースが少ないと思います。5日過ぎたと判明したらすぐに年金事務所に問い合わせを行い、社会保険手続きを進めるようにしましょう。

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