会社設立後の社会保険料はいつから支払いが始まる?いつから社会保険に加入するのかについても詳細解説!
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公開日:2024年8月
更新日:2025年11月17日
会社設立をすると避けて通れないのが社会保険の手続きです。今回は会社設立後にいつから社会保険に加入する必要があるのか、社会保険料の天引きはいつから行うのか、社会保険料の支払いはいつからなのかについて詳しく解説していきます。
「社会保険の加入条件」編集部
社会保険の適用対象が段階的に拡大され、50人以下の企業にも順次義務化されます。
令和9年から令和17年にかけて、従業員数の条件が段階的に引き下げられ、最終的には全ての企業が対象になります。
参考:厚生労働省「被用者保険の適用拡大について」
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目次
社会保険とは?

いつから社会保険料の支払いなどが始まるのかを解説する前に、そもそも「社会保険」とはなんでしょうか?
社会保険制度とは、私たちが生活する中で直面するさまざまなリスクに対処するための、公的な強制保険制度です。この制度は国や公的団体が運営し、会社員や公務員が加入者となり、万が一の際に保険給付を受けられる仕組みです。
リスクとしては、病気やケガ、老後の生活、介護、失業、労働災害などがあり、これらに対応するために健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険があります。

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「社会保険」という言葉は、これら5つの保険の総称ですが、特に従業員や公務員を対象とする健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを指して「狭義の社会保険」と呼ぶこともあります。一方、雇用保険と労災保険の2つをまとめて「労働保険」と呼ぶこともあります。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連するおすすめ記事
会社設立後の社会保険料がいつからなのか理解する前に社会保険の概要を理解しておきましょう。
「社会保険とは?加入条件や種類、国民健康保険との違いをわかりやすく」
社会保険料支払いガイド
一方、国民健康保険は、自営業者や年金を受け取っている方々が加入する保険です。
「社会保険とはこんな仕組み!国民健康保険との違いや、切替方法を解説」
会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?
会社設立をすると、社会保険の加入が義務となります。
会社設立後にそれぞれの社会保険にはいつから加入すべきなのでしょうか?
ここでは、いつから社会保険に加入すべきなのか、社会保険手続きに必要な書類の提出期限について解説していきます。
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まず、加入すべき社会保険には、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の5種類があり、それぞれの社会保険加入手続きには異なる期限が定められています。
健康保険、介護保険、厚生年金については、会社設立後5日以内に手続きを完了する必要があります。
社会保険料支払いガイド
提出先は管轄の年金事務所になります。管轄の年金事務所が不明な場合はこちらの日本年金機構のサイトから調べることができます。
一方、雇用保険と労災保険は、会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から10日以内に加入手続きを行うことが義務付けられています。

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会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連するおすすめ記事
会社設立後いつから社会保険に加入すべきなのかについては、以下の記事もおすすめです。
「【会社設立したら社会保険はいつから加入すべき?】5日以内に加入義務」
会社設立後に加入する社会保険で、必要となる社会保険の書類の提出期限は次の一覧表を参考にしてください。
| 社会保険手続きの書類名 | 社会保険手続きの期限 |
| ①健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立から5日以内 |
| ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
| ③被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届) | |
| ④保険関係成立届 | 会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内 |
| ⑤雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険が適用される事業所が設置された日(会社設立後)の翌日から起算して10日以内 |
| ⑥概算保険料申告書 | 会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して50日以内 |
| ⑦雇用保険被保険者資格取得届 | 会社設立後に従業員を雇用した月の翌月10日まで |

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役員報酬が5万円の場合の社会保険料はいくら?社会保険料の負担額や、手取り額、メリットについて解説!
「会社設立後いつから社会保険加入する?」編集部
会社設立後いつから社会保険に加入すべきなのかに関連して、給与計算の締め日支払日の決め方は以下の記事を是非ご覧ください。
参考:「給料の締め日とは? 支払い日との違いや注意点を解説」
社会保険料はいつから支払いが発生する?

先ほどは、会社設立後に社会保険にはいつから加入するのか、それぞれの社会保険加入に必要な書類の提出期限について解説しました。ここからは、会社設立後に社会保険に加入し、実際にいつから社会保険料の支払いが生じるのかについて解説していきます。
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会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連する
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連する会社設立後の社会保険
会社設立後いつから社会保険料の支払いが生じるのかに関連するポイント!
いつから社会保険料の支払いが生じるのかを知っていくことは、会社の財務状況を管理するうえで重要になるのでここで理解しておきましょう。
参考:「保険料について」
まず、社会保険料の支払い方法について解説します。
社会保険に加入すると事業主と従業員の双方に社会保険料の支払い義務が生じます。
| 社会保険 | 支払い方法 |
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 事業主と従業員で半分ずつ負担 |
| 雇用保険料 | 事業主と従業員で半分ずつ負担 |
| 労災保険料 | 全額事業主負担 |
労災保険料の支払い方法は、従業員と事業主の折半ではなく、全額事業主負担であることに注意してください。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連するおすすめ記事
社会保険にいつから加入するのかの次に論点となるのが「いつから支払いが生じて、いくら負担するのか」です。社会保険料も負担割合に関しては以下の記事を参考にして理解を深めましょう。
「社会保険料について本人は何割負担?負担割合を解説!」
合わせて読みたい「個人事業主から法人化 社会保険手続き」に関するおすすめ記事
個人事業主から法人化(法人成り)したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
社会保険料の天引きと支払い日

社会保険料がいつから天引きされ、いつから社会保険料の支払い義務が生じるのかについて解説します。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連するポイント!
正社員、アルバイト、パートなどの従業員から社会保険料がいつから天引きされるかは、給料の締日や支払い日、従業員の入社日などの条件によって異なります。
参考:「社会保険料の納付方法および支払期限と、滞納した場合のリスク」

合わせて読みたい「社会保険の新規適用届」に関するおすすめ記事

社会保険の新規適用届の書き方とは?必要な添付書類も紹介
【ケース①】月末締め・翌月15日支払い・翌月控除
1つ目のケースとして、月末締め・翌月15日支払い・翌月控除の場合にいつから支払いが行われるのかについて紹介します。
4月1日に入社した新入社員の場合、4月の勤務分の給料は5月15日に支払いが行われ、このときに4月分の社会保険料が天引きされます。
【ケース②】15日締め・当月末支払い・翌月控除
2つ目のケースとして、15日締め・当月末支払い・翌月控除の場合にいつから支払いが行われるのかについて紹介します。
4月1日に入社した新入社員の場合、4月1日から4月15日までの勤務分の給料は4月30日に支払いが行われます。翌月控除のため、4月分の社会保険料が天引きされるのは5月31日の給料日です。したがって、初回の4月30日の給料からは社会保険料が引かれません。
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【ケース③】10日締め・当月25日支払い・当月控除
3つ目のケースとして、10日締め・当月25日支払い・当月控除の場合にいつから支払いが行われるのかについて紹介します。
4月1日に入社した従業員の場合、4月1日から4月10日までの勤務分の給料が4月25日に支払いが行われ、4月分の社会保険料が当月中に控除されます。
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ただし、従業員が月の途中である4月15日に入社した場合、最初の給料支払い日は5月25日となります。このとき、4月15日から5月10日までの勤務分の給料の支払いが行われるため、4月には給料の支払いが行われず、4月分の社会保険料を当月に控除することができません。そのため、5月の給料支払い時に4月と5月の2ヶ月分の社会保険料がまとめて天引きされます。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関する注意点
なお、月中に入社し、勤務期間が1ヶ月未満の場合でも、社会保険料は日割りではなく、1ヶ月分が請求されます。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連するおすすめ記事
会社設立後に社会保険に加入した場合、いつから社会保険料の支払いが生じるのかに関する記事は以下のものがおすすめです。
「社会保険加入でいつから保険料支払いが発生するのか?」
【会社設立後の社会保険料の支払い方】社会保険料の負担額を計算
社会保険料の支払い方法として、社会保険料の負担額を計算することは給与計算を行ううえでも重要になります。
具体的な計算方法を以下のステップで解説します。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連するおすすめ記事
会社設立後の社会保険料の支払い方法と、いつから支払が始まるのかについてこちらの記事を参考にしましょう。
「社会保険料の負担割合とは?計算方法や注意点を解説!」
会社設立後の社会保険料の支払い方 STEP1 標準報酬月額の決定
まず、社会保険料を計算する際の基礎となる「標準報酬月額」を決定します。標準報酬月額は、基本給や手当を含む毎月の給与総額に基づいています。たとえば、月収が30万円の場合、この額が基準となります。
「社会保険(厚生年金保険)の加入条件」編集部
社会保険、特に厚生年金保険の加入条件に関して、以下のサイトも是非ご覧ください。
「厚生年金の加入条件を詳しく解説!加入義務対象の従業員や企業の要件とは?」
会社設立後の社会保険料の支払い方 STEP2 社会保険料率の確認
次に、各保険の料率を確認します。2024年現在、東京都の健康保険料率は約10.0%、厚生年金保険料率は18.3%です。この料率は、毎年見直されることがありますので、最新の情報を確認することが重要です。

合わせて読みたい「非常勤役員の社会保険」に関するおすすめ記事

非常勤役員は社会保険の加入対象?加入条件について詳しく解説!
社会保険料支払いガイド
最新の社会保険料率はこちらから確認できます。
会社設立後の社会保険料の支払い方 STEP3 各保険料の計算
それぞれの保険料は、標準報酬月額に料率を掛け合わせることで計算します。
例: 健康保険料の計算
月収30万円 × 健康保険料率10.0% = 3万円
※この金額を企業と従業員が半分ずつ負担します。
例: 厚生年金保険料の計算
月収30万円 × 厚生年金保険料率18.3% = 5万4900円
※こちらも企業と従業員で折半します。

会社設立後の社会保険料の支払い方 STEP4 合計負担額の計算

合わせて読みたい「社顔保険料は4月から6月で決まる?」に関するおすすめ記事

社会保険料は4月から6月で決まる!4月5月6月に残業すると手取りが減る理由を解説
最後に、健康保険料や厚生年金保険料など、全ての保険料を合算します。たとえば、健康保険料と厚生年金保険料の合計額は、企業と従業員がそれぞれ支払う金額として分けられます。
会社設立に伴う社会保険のよくある疑問|Q&A
Q.会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できる?
会社設立後に使用人兼務役員として雇用保険に加入できるケースもあります。
労働者性が強く雇用関係があると認められる場合に限って、雇用保険の加入が認められています。
合わせて読みたい「会社設立 社会保険 いつから」に関するおすすめ記事
会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
会社設立後の社会保険料に関するポイント
【使用人兼務役員とは】
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者
参考:「使用人兼務役員の範囲」
まとめ

今回は会社設立後の社会保険手続き、社会保険にいつから加入するのか、社会保険の加入に必要な書類の提出期限、いつから社会保険料の支払いが始まるのかについて解説しました。
社会保険の加入手続きは、会社設立後に行う手続きのなかでも重要で、必ず提出期限を守りましょう。また、社会保険料の支払いがいつから始まるのかを認識しておくことで、会社設立後の財務状況を健全なものにすることができます。したがって、会社設立後の社会保険料の支払いがいつから始まるのかを中心に、社会保険手続きの概要について正しく理解しておくことが、会社設立をするうえで重要と言えます。
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