役員報酬で定期同額が重要になる理由とは?税制上のメリットと注意点を詳細解説

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公開日:2024年7月

更新日:2024年11月28日

定期同額給与は、役員報酬の一種で、1ヶ月ごとに一定の金額を支払うものです。この金額は、株主総会などで決定される必要があります。一般的な社員の給与とは異なり、税制上の取り扱いも特別で、うまく役員報酬を設定すれば節税にも繋がります。

「役員報酬の定期同額」編集者

役員報酬の設定は節税に重要であり、特に定期同額給与が鍵となります。定期同額給与を正しく設定すれば、役員報酬を経費として計上でき、法人税の負担を軽減できます。
今回は定期同額給与について解説していきます。

この記事では、役員報酬の中でも定期同額給与に関する基本的な内容や、役員報酬としての定期同額給与の金額をどのように設定・変更するかについて詳しく解説します。定期同額給与は、役員報酬の中でも最も一般的な形式で、適切な条件を満たすことで損金として計上できる役員報酬です。さらに、定期同額給与以外の役員報酬で損金算入が可能な方法についても触れています。役員報酬や定期同額給与の仕組みを理解したい方に役立つ内容となっています。

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役員報酬を経費にする方法を解説!経費にするための要件とは?

この記事では、役員報酬を経費(損金算入)するための役員報酬の支給方法や要件について詳しく解説しています。役員報酬の定期同額給与を経費として認められるためには、役員報酬の支給方法が定期同額であることが重要です。また、役員報酬の変更が定期同額給与の要件を満たしているかどうかは、税務調査でも厳しく確認されるため、役員報酬を経費にするための方法や役員報酬の定期同額のルールをしっかりと理解しておくことが非常に重要です。
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役員報酬の定期同額給与とは?

定期同額給与とは、役員に対して1ヶ月以下の頻度で定額の報酬を支払う制度のことです。この制度は、役員報酬を定期的に同じ金額で支払うもので、株主総会などであらかじめ金額を決定する必要があります。

定期同額給与と一般社員の月給の違い

定期同額給与は、役員報酬の一種で、毎月同じ金額を支給する形式です。役員報酬としての定期同額給与は、株主総会で事前に金額を決定し、定めた金額を変えずに支給し続ける必要があります。この定期同額の役員報酬は、経費として損金算入が認められるため、会社にとって重要な要素となります。一方、一般社員の月給は会社の状況に応じて変更可能ですが、役員報酬の定期同額給与は、その固定性が特徴的です。

定期同額給与のメリットと制約

定期同額給与による役員報酬は、会社の税務戦略として非常に重要です。定期同額で支払われる役員報酬の一つである定期同額給与は、経費として損金算入が可能なため、会社の税負担を軽減する効果があります。定期同額の役員報酬(定期同額給与)を正しく認めてもらうためには、株主総会であらかじめ決定した役員報酬を毎月同じ金額で支給し、支給額に変更がないことが求められます。この要件を満たす定期同額給与を支給することで、税務上のメリットを享受できます。

役員報酬の定期同額に関連するおすすめ記事

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役員報酬の定期同額給与に関しては、国税庁のHPも参考にしてみましょう。
国税庁「No.5211 役員に対する給与」

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【支給時期と金額の一貫性】

役員報酬の支給時期が一定(定期同額)であり、金額が変わらないことが求められます。例えば、不定期に支給したり、金額が変動したりすると、税務署から定期同額給与として認められず、損金算入ができなくなることがあります。

【年に一度の変更制限】
役員報酬の定期同額給与は、税務上の損金算入を受けるために、非常に重要な役割を果たします。役員報酬の定期同額給与は、原則として年に1度しか金額の変更が許されず、その変更も決算後の3ヶ月以内という厳格なタイミングに限定されています。このため、定期同額の役員報酬を設定する際には、事前に慎重な計画が必要です。変更を行う際も、定期同額のルールに従わないと、役員報酬が経費として認められないリスクがあります。

「役員報酬の定期同額」編集部

定期同額給与の変更方法や、変更するタイミングについては後ほど詳しく解説します!

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この記事では、合同会社の役員報酬の決め方について解説しています。合同会社の役員報酬を損金算入(経費)にするためには、様々な注意点があります。合同会社の役員報酬の設定の仕方について気になる方は是非ご覧ください。

定期同額給与の活用ポイント

定期同額給与を活用すれば税制上のメリットを享受できるという大きな利点があります。

定期同額給与を適切に活用するためには、以下のポイントに注意しましょう。

【1年間の計画をしっかりと立て、役員報酬額を設定する】

株主総会で決定する役員報酬は、定期同額給与として設定されるため、1年間その役員報酬額に変更がないように慎重な計画が必要です。定期同額の役員報酬を設定する際には、事前に十分な検討を行い、役員報酬が1年間適切に支払われるように計画を立てましょう。
【ルールに従って、役員報酬を支払う】

役員報酬の支給において、定期同額での支給は重要なポイントです。定期同額で役員報酬を支給する際には、税務署のガイドラインに従い、適切な手続きを行うことが求められます。定期同額でない支給方法や、役員報酬の支給方法が不適切な場合、損金算入が認められないリスクがあるため、役員報酬の支給にあたっては慎重な対応が必要です。

役員報酬の定期同額で気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

一般的な給与と異なり、役員報酬を損金算入するための要件は税法で厳しく規定されています。
役員報酬を設定する場合は、正しい知識のもとで金額などを決めていきましょう。

役員報酬の定期同額に関するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

役員報酬の定期同額に関連して、役員報酬を経費にする方法については、以下の記事もおすすめです。
役員報酬を経費にする方法を解説!経費にするための要件とは?

定期同額給与以外の役員報酬の支払方法

役員報酬の定期同額に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

定期同額給与以外にも2つ役員報酬の支給方法があります。
いずれの方法も損金算入することができます。

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役員報酬の定期同額に関する内容に加え、この記事では役員報酬の定期同額の要件や、役員報酬を税理士に依頼したい場合の相談事項についても解説しています。役員報酬を定期同額で給付しようと考えている方は、役員報酬の定期同額についての詳細や、役員報酬に関する税理士への依頼方法をしっかりと確認するために、ぜひ一度ご覧ください。

定期同額以外の役員報酬の支給方法① 事前確定届出給与

役員報酬の支給方法には、定期同額給与と事前確定届出給与があります。定期同額給与は、毎月同じ額を支給し続ける役員報酬の形式で、税務署に届け出なくても損金算入が認められることが多いです。一方、事前確定届出給与は、役員報酬を定期同額ではなく、特定のタイミングで事前に確定した金額を支給する形式ですが、こちらは事前に税務署に届け出を行う必要があります。要件を満たさない場合、役員報酬として経費が認められない可能性があります。

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手続きの概要

  • 株主総会での決定:役員に支給する金額と時期を株主総会で決めます。その際、議事録を作成します。
  • 税務署への届出:決定内容をもとに、納税地の所轄税務署に届け出を行います。
  • 届出通りに支給:届出た内容通りに役員報酬を支給します。

支給時期の設定

「所定の時期」については、例えば社員に毎年同じ時期に賞与を支給している場合、その時期に合わせて役員にも賞与を支給することが認められます(例えば、年末や夏季の賞与の時期など)。

確定した金額の範囲

「確定した額の金銭等」には、具体的に決めた金額のみが含まれます。上限だけを決めたり、経営成績によって変動する決算賞与などは含まれません。

役員報酬の定期同額に関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

事前確定届出給与に関する役員報酬では、届出された金額と定期同額で支給される金額が完全に一致している必要があります。役員報酬が定期同額でない場合、たとえ1円でも金額が異なれば、その役員報酬は損金不算入となり、全額が経費として認められません。役員報酬を定期同額で支給する際には、正確な金額での支給を厳守することが重要です。

役員報酬の定期同額に関連するおすすめ記事

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役員報酬の定期同額に関連して、以下のサイトも参考になるでしょう。
役員報酬・事前確定届出給与に関する参考サイト:事前確定届出給与について

定期同額以外の役員報酬の支給方法① 業績連動給与

役員報酬の中でも、業績連動給与は企業の業績に応じて支給される役員報酬の一形態です。業績連動型の役員報酬は、経営者に企業の成長を促進するインセンティブを提供します。しかし、役員報酬が業績連動であるという特性から、定期同額給与とは異なります。

定期同額の役員報酬は、毎月同じ額で支給されるため、税務上の安定性を重視する場合に適しています。定期同額給与は、事前に決定された金額を毎月同額で支給するため、損金として認められる条件を満たしやすいです。これに対して、業績連動給与は報酬額が変動するため、定期同額の役員報酬とは異なったルールが適用されます。

しかし、企業の役員報酬制度を設計する際には、定期同額の役員報酬と業績連動の役員報酬を組み合わせることが推奨されます。定期同額給与によって安定した支給を確保しつつ、業績連動給与で経営者の意欲を高めることができるため、両者の特性を活かしたバランスの取れた役員報酬体系を構築することが企業の成長と安定に寄与します。

役員報酬において、定期同額給与は税務上重要な役割を果たし、経営者と企業の双方にとって有利な選択肢となるため、役員報酬を検討する際は、定期同額給与と業績連動給与の双方をしっかり理解し、最適な設計を行うことが求められます。

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合同会社の一人社長が給料(役員報酬)を決める際の決め方と注意点

合同会社の一人社長の場合、自由に報酬を設定しがちですが、これらの要件を満たさないと経費として認められない可能性があります。この記事では、合同会社の役員報酬の決め方について解説しています。

業績連動給与の主要要件

算定方法は有価証券報告書に明記されており、その事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なものでなければなりません。

追加要件

さらに、以下の3つの要件も満たす必要があります。

  • 確定額の限度:支給される金額は確定額を限度としており、他の役員に支給する業績連動給与と同じ方法で決定されていること。
  • 報酬委員会の決定:業績連動給与の対象期間の期首日から3か月以内に、報酬委員会が決定していること。
  • 迅速な報告:業績連動給与の内容は、報酬委員会の決定後、遅滞なく有価証券報告書に記載されること。

その他の重要な要件

  • 支払い時期:有価証券報告書に記載された、その事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後、1か月以内に役員報酬が支払われる、または支払われる見込みであること。
  • 損金経理:役員報酬が損金として経理されていること。

これらの要件を満たすことで、業績連動給与を適切に導入し、役員報酬を企業の業績にリンクさせることができます。業績連動給与の導入を検討する際は、各要件をしっかりと確認し、必要な手続きを踏むことが重要です。

役員報酬の定期同額に関連するおすすめ記事

「役員報酬の定期同額」編集部

現状では、有価証券報告書を提出している大企業のみがこの制度を適用できるため、導入している企業はごく一部に限られています。

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従業員の入社後に社会保険の加入手続きを社労士に依頼する場合、1万円~2万円(1人)程度かかります。会社として初めて社会保険に加入する場合は、10万円近くかかることもあります。

会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、従業員の入退社を含む役所手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

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役員報酬制度の見直しは、企業の持続的成長において重要なテーマです。特に、定期同額の役員報酬を基盤にしつつ、業績連動給与を組み合わせた役員報酬設計が注目されています。定期同額の役員報酬は税務上の安定性をもたらし、企業にとっての安心材料となる一方、業績連動給与は役員に対する強力なインセンティブとして機能し、企業の成長を促進する役員報酬の形態です。

役員報酬の中で、定期同額給与の適切な設計は損金算入を可能にし、税務上のメリットを最大化します。さらに、役員報酬の一部を業績連動型とすることで、役員のモチベーションを高め、企業の競争力強化に繋がります。役員報酬の設計において、定期同額部分と業績連動部分の両方がしっかりとした枠組みで設定されることが、税務上のリスク回避にも重要です。


役員報酬の定期同額に関連するおすすめ記事

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役員報酬の定期同額に関連して、以下のサイトも参考になるでしょう。
業績連動給与によるメリットと要件

役員報酬の定期同額給与でも役員報酬金額を変更できる?

結論、役員報酬の1つである定期同額給与の場合も、金額を変更することは可能です。
しかし、いくつかの要件が存在するため、ここではその要件について解説します。

役員報酬(定期同額給与)の変更方法と注意点

役員報酬(定期同額給与)の変更については、特に注意が必要です。役員報酬(定期同額給与)の変更は、原則として事業年度の開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。この定期同額の役員報酬は、決算期が3月の会社の場合、例えば4月から6月の3ヶ月以内に役員報酬の変更手続きを完了させる必要があります。

役員報酬(定期同額給与)の変更は年に1回のみ許可されており、定期同額給与の設定においては、変更可能な期間に注意して計画的に進めることが重要です。定期同額給与として設定された役員報酬は、その後1年間変更できないため、慎重に役員報酬の額を決定し、期日内に変更手続きを完了させましょう。

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役員報酬の適正額はいくら?税理士に相談するメリットについても解説

この記事では役員報酬の適正額に関して、その決め方や役員報酬を決める時の注意点について解説しています。

役員報酬の変更が認められるケース

役員報酬(定期同額給与)の変更については、要件を満たさない場合でも変更自体は可能ですが、役員報酬(定期同額給与)の変更が要件を満たさない場合、役員報酬は経費として認められず、結果として法人税の負担が増える可能性があります。しかし、役員報酬(定期同額給与)の変更において以下のような例外が認められることがあります。

  • 役員の地位の変更や職務の重大な変更など、やむを得ない事情がある場合
  • 経営状況の著しい悪化など、特別な状況がある場合

例えば、役員が途中で降格した場合や、経営状況が著しく悪化した場合などがこれに該当します。このような場合、役員報酬(定期同額給与)の変更に対して一定の柔軟性が認められることがあります。

役員報酬の定期同額に関連するポイント!

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役員報酬を税務調査官がチェックする際には、前年との役員報酬の変動が注視されることがあります。役員報酬の変更について法律上の規定はありませんが、役員報酬の定期同額給与において一般的に「倍半基準」と呼ばれる基準があります。これは、前年の役員報酬と比較して、役員報酬が2倍以上または半分以下に大きく変動している場合、特に注意が必要というものです。定期同額給与としての役員報酬の変動もこの基準で検討されるため、役員報酬の変更時には倍半基準を考慮することが推奨されます。役員報酬の定期同額給与に関する変更を行う際には、この倍半基準を参考にして、適切な判断を行うと良いでしょう。
詳細は以下の記事がおすすめです。
役員報酬は税務調査で細かくチェックされる重要項目

役員報酬を変更する手続きの流れ

1. 株主総会での決議

役員報酬の変更を行う際には、まず株主総会での決議が必要です。具体的には、役員報酬の変更に関する議案を株主総会に提出し、役員報酬の定期同額給与の変更案を普通決議で可決しなければなりません。多くの会社では、定期同額給与に基づく役員報酬の変更を決算期から3ヶ月以内に行う定時株主総会で検討します。このタイミングで役員報酬の変更議案を提出し、株主総会での承認を受けるのが一般的です。役員報酬の定期同額給与としての変更が承認されると、その後の役員報酬の支給は定期同額給与に基づいて行われることになります。

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2. 株主総会議事録の作成と保管

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役員報酬の株主総会議事録の作成方法とは?記載例も解説!

この記事では役員報酬額を変更した際に作成が必要となる株主総会議事録の書き方について解説しています。株主総会議事録を残すことで、税務調査の際に提出を求められても、慌てることなく、役員報酬をしっかりと損金に算入することができます。

株主総会で決定した役員報酬の変更は、議事録として記録し保管する必要があります。これは、会社法で義務付けられており、税務調査が入った際の証拠となります。議事録には以下の事項を記載します。

役員報酬の定期同額に関連して気をつけておきたい注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

議事録などは税務調査の際に提出を求められることもあるため、必ず作成し保管しておきましょう。

  • 開催日時および場所
  • 議事の経過および結果
  • 意見または発言の内容
  • 出席した取締役等の氏名
  • 議長の氏名
  • 議事録作成者の氏名

3. 月額変更届の提出(必要に応じて)

役員報酬の変更によって健康保険や厚生年金の等級が変わる場合、年金事務所(社会保険事務所)への届出が必要です。詳しくは日本年金機構の「報酬月額関係届書」をご確認ください。

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会社設立から社会保険手続きが5日過ぎたときの対処法とは?会社設立後の社会保険手続きの期限も紹介

この記事では、役員報酬の定期同額のほかに、社会保険手続きの期限を超えてしまった場合の対処法について解説しています。定期付同額給与を含め、役員報酬の支給がある場合は社会保険への加入が必要であり、役員報酬支給開始後に加入手続きを忘れていた場合の対処法は確認しておくことをおすすめします。

役員報酬の定期同額に関連する参考サイト

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役員報酬の定期同額に関連して、以下のサイトも参考になるでしょう。
日本年金機構「報酬月額関係届書」

役員報酬(定期同額給与)の変更は、事業年度の開始から3ヶ月以内に行う必要があります。この変更手続きには、役員報酬の定期同額給与に基づく変更について、株主総会での決議が必要です。株主総会で決議を行った後、定期同額給与の変更に関する議事録を作成し、適切に保管することが求められます。要件を満たさない役員報酬の変更は、損金として認められず、法人税の負担が増えるリスクがありますが、特定の条件下では例外的に認められる場合があります。役員報酬の定期同額給与に関する変更を検討する際は、これらの手続きをしっかりと行い、役員報酬の変更が適切に反映されるようにしましょう。

役員報酬の定期同額に関連する参考サイト

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役員報酬の定期同額に関連して、以下のサイトも参考になるでしょう。
国税庁「No.5211 役員に対する給与」

定期同額給与でも損金算入できない可能性に注意!

1. 定期同額給与の改定は事業年度開始日から3か月以内に行うべき

定期同額給与の改定は、原則として「事業年度開始日から3か月以内」に行う必要があります。この期間内に、株主総会で役員報酬の限度額を決定し、その後改定後の給与額を決めることが重要です。株主総会の議事録も必ず作成しておきましょう。

また、株主総会開催前に改定を見越して期首から改定を行うことも可能ですが、その場合は臨時株主総会の開催が必要です。給与の支給日が改定前の金額であっても、発生日が3か月以内であれば改定前の金額が認められることがあります。

2. 設立初年度でも定期同額給与の改定は3か月以内に行う必要がある

設立初年度において、役員報酬の定期同額給与の設定は特に重要です。事業開始から数か月は収入が不安定な場合が多いですが、定期同額給与としての役員報酬の改定は事業年度開始日から3か月以内に行う必要があります。この定期同額の役員報酬設定期限を過ぎると、その役員報酬が損金として認められなくなります。設立初年度の役員報酬として定期同額給与の適切な管理が求められ、もし期限内に定期同額給与を改定できない場合には、翌期まで待つか、事業年度の変更を検討することが必要です。

3. 損金不算入となった場合の税負担

定期同額給与が認められず、損金不算入となった部分については、会社の損金が減少し、法人税の負担が増加します。一方で、役員の給与は法人税法上の損金不算入部分であっても支給され、所得税の課税対象となります。

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4. 金銭以外の経済的利益も定期同額給与として認められる

役員報酬とは、一般的には「給与・金銭」を指しますが、役員報酬には経済的利益も含まれることがあります。例えば、会社が役員の個人的な費用を支払ったり、役員が会社の社宅に住んでいるが家賃を支払っていない場合などが、役員報酬の一部として認められることがあります。この場合、役員報酬が定期同額であれば、役員報酬に関連する経済的利益も定期同額給与として損金に算入されます。つまり、役員報酬が定期同額であると、役員報酬に含まれる金銭や経済的利益も定期同額給与として認識されることになります。税務上も、役員報酬として支給される金銭や経済的利益が定期同額であれば、定期同額給与として適切に処理されることが期待されます。このため、役員報酬の定期同額性が、税務上の処理や企業の財務管理において重要なポイントとなります。

5.同業他社の役員報酬(定期同額給与)の相場も参考にする

役員報酬の決め方を考える際、重要なポイントの一つが相場の把握です。役員報酬は、経営状況や利益を基準に設定するのが一般的ですが、同業他社の役員報酬の相場を参考にすることで、相場に見合った報酬額を設定しやすくなります。また、役員報酬を定期同額給与で支払うことは税務上の認可を得るための重要な条件であり、適切な運用が求められます。

特に、役員報酬の決め方において相場を無視すると、業界平均から大きく乖離した金額を設定することになり、税務署から指摘を受けるリスクが高まる可能性があります。さらに、役員報酬を定期同額給与で支給することで、税務上のトラブルを回避でき、報酬額を合理的に維持することが可能です。相場をしっかり把握し、自社の利益や規模に応じた定期同額給与の役員報酬を設定することが、会社運営の安定化に直結します。

資本金 役員報酬の平均(年間)
2,000万円未満 614万円
2,000万円以上 922万円
5,000万円以上 826万円
1億円以上 1,043万円
10億円以上 1,603万円

役員報酬(定期同額)の決め方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

役員報酬の相場に関するサイト
国税庁「民間給与実態統計調査

2019年会社法改正と役員報酬への影響

役員報酬や定期同額給与を理解する際には、役員報酬に関連する会社法の改正も把握しておくことが重要です。特に、2019年の会社法改正は役員報酬や定期同額給与に大きな影響を与えました。役員報酬の決定方法や定期同額給与の要件に関する変更点を理解することが、役員報酬の適切な設定や定期同額給与の導入に役立ちます。役員報酬と定期同額給与の関連性を意識しながら、会社法改正の影響を確認することが、役員報酬の管理や定期同額給与の適用において重要です。

2019年の会社法改正により、役員報酬の決定方法が変更されました。以下の条件に該当する企業は、個別の役員報酬額を取締役会で決定する必要があります。

役員報酬の定期同額に関連するおすすめ記事

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役員報酬の定期同額に関連して、2019年の会社改正の概要は法務省ホームページから確認できます。


取締役会で役員報酬に関する決議した場合も、株主総会議事録と同様に議事録を残しておきましょう。

  • 監査役会設置会社(公開会社で大会社)で、有価証券報告書の提出義務がある企業
  • 監査等委員会設置会社

「役員報酬の定期同額」編集部

これらの会社が取締役会で個別の役員報酬額を決定しない場合、その役員報酬の決定は無効とされるため、注意が必要です。

さらに、役員報酬の一環として「株式報酬制度」や「新株予約権(ストックオプション)」を導入している企業も増えています。2019年の会社法改正により、株主総会での決議事項が以下のように追加されました。

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  • 募集株式の数(種類株式発行会社の場合、株式の種類と各種類ごとの数の上限)
  • 譲渡制限の概要
  • 無償取得の概要
  • その他の募集株式の割当条件(現物出資型の場合は、募集株式と引き換えにする金銭の条件)

役員報酬の定期同額に関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

役員報酬の定期同額に関連して、以下のサイトも参考になるでしょう。
役員報酬の決め方まとめ〜役員報酬は自由に変更できない?~

これらの改正点に注意し、役員報酬に関して適切な対応を行うことが重要です。

定期同額給与のポイントと注意点のまとめ

役員報酬の支給方法の一種である「定期同額給与」についての基本と重要な注意点を解説しました。定期同額給与に基づく役員報酬の要件を満たさない場合、損金として認められない役員報酬部分が生じ、その役員報酬部分には所得税が課税される可能性があります。役員報酬の定期同額給与に関する制度の詳細をよく確認することが重要です。

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役員報酬を設定すると社会保険手続きを行う必要があり、社会保険の加入手続きの相場は1万円~2万円(1人)ほどかかります。社会保険に会社として初めて加入する場合は、10万円近くかかることもあります。

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役員報酬の決定においては、事業年度開始から3ヶ月以内に役員報酬を決定する必要があります。この期間を過ぎると、決定した役員報酬の金額が損金として認められなくなるリスクが高まります。特に、役員報酬を定期同額給与として支給する場合、定期同額のルールに従うことが重要です。一度決定した役員報酬の金額を変更する際には、特別な事情がない限り難しく、役員報酬を変更することで損金扱いにならない役員報酬部分が発生する可能性があります。

また、役員報酬の金額を決定する際には、業績見込みなどの判断が求められ、慎重な検討が必要です。期限内に適切に役員報酬を決定し、定期同額給与に則った対応をすることで、予期しない税負担を避けることができます。定期同額給与のルールを理解し、正確な手続きを行うことで、役員報酬に関する税務上のリスクを最小限に抑えることができるでしょう。

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役員報酬の変更は税理士に相談すべき?役員報酬の基本から変更手続きに
ついて解説

役員報酬の定期同額に関する内容のほか、この記事では役員報酬の定期同額給与の変更手続きについて税理士に依頼したい場合の相談事項についても解説しています。役員報酬の定期同額給与を変更する際には、役員報酬の定期同額に関する規定や要件を理解することが重要です。役員報酬の変更を考えている人や、役員報酬を定期同額給与で支給する際の手続きに不安がある人は、ぜひ一度ご覧ください。

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