役員報酬にも源泉徴収は必要? 役員報酬にかかる税金について解説!

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公開日:2024年11月

更新日:2024年11月29日

従業員に給与を支払う際には、原則として、所得税の源泉徴収を行わなければなりません。また、個人事業主などに一定の報酬や料金を支払う場合も源泉徴収が必要です。

会社の取締役や執行役などが受け取る役員報酬には、給与所得と同じように税金がかかります。また、自ら起業して自分に役員報酬を支払う場合は、税額を計算して自分で納税する必要があります。役員報酬には所得税や住民税が課されます。これは、役員報酬が税制上、給与所得として取り扱われるためです。

また役員報酬には、給与と同様に源泉徴収が必要です。年末調整を通して会社が所得税を確定し納税するため、通常役員自身による確定申告は不要です。

SoVa税理士ガイド編集部

ここでは、役員報酬にかかる税金の詳細や、源泉徴収票の計算方法、役員報酬の決め方についてわかりやすく解説します。

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そもそも源泉徴収とは?

源泉徴収とは、会社が給与や一定の報酬を支払う際に、その金額にかかる所得税および復興特別所得税(以下「所得税」)を差し引き、本人に代わって国へ納める制度です。このように源泉徴収で差し引かれる所得税を「源泉所得税」と呼びます。

源泉徴収される所得税額はあくまで概算であるため、1年間の実際の所得に基づいて算出される正確な所得税額とは異なる場合がほとんどです。源泉徴収で引かれた所得税額と最終的に支払うべき所得税額との差額については、年末調整や確定申告で精算を行います

役員や従業員の給与に対して源泉徴収した所得税については、会社が年末調整を行い、実際の所得税額が源泉所得税よりも少なければ還付、多ければ追加徴収を行います。

ここがポイント!

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一方、個人に支払われる報酬等に対して源泉徴収された所得税は、納税者本人が確定申告で申告し、1年間の収入や税額をまとめて国(税務署)に報告します。源泉徴収にて過剰に納めた場合は還付を受け、不足があれば追加で納付します。

源泉徴収の義務がある事業主とは?

給与や一定の報酬を支払う際に、支払額から所得税を差し引いて国へ納付する義務がある人を「源泉徴収義務者」といいます。従業員に給与を支払う会社や団体は、源泉徴収義務者に該当します。

また、個人や学校、官公庁、人格のない社団・財団など、従業員を雇用していなくても給与等の支払いを行う場合には、源泉徴収義務者となります。たとえ従業員がいなくても、1人で会社を設立して役員報酬を受け取る際には、源泉徴収が必要です。

源泉徴収した所得税の納付期限

源泉徴収した所得税は、通常、該当する給与や報酬の支払いがあった月の翌月10日までに所轄の税務署へ納付する必要があります。たとえば、4月に支払われた給与から源泉徴収した所得税は5月10日までに納めなければなりません。支払った月を基準とするため、「何月分の給与か」ではなく、「何月に支払った給与か」に注意が必要です。

従業員数が常時10人未満の事業者には、半年分をまとめて納付できる特例が適用され、1~6月分は7月10日、7~12月分は翌年1月20日が納付期限となります。この特例を利用するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」をe-Taxで送信するか、税務署へ提出が必要です。通常、申請した月の翌月から特例が適用されます。

パート・アルバイトも源泉徴収の対象

源泉徴収の対象となる従業員には、パートやアルバイトも含まれます。給与を支払う場合は、雇用形態に関係なく、源泉徴収を行います。

気をつけておきたい注意点

税理士
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ただし、1か月の給与が一定金額以下のパート・アルバイトの場合、源泉徴収が行われないケースもあります。これは「源泉所得税が0円」というだけで、源泉徴収の対象から外れているわけではありません。従業員や役員に給与を支払う際は、基本的には源泉徴収が必要と考えましょう。

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役員報酬にかかる税金は?

役員報酬は税制上、給与所得として扱われるため、所得税や住民税などの税金が課されます。これらの税金は毎月の報酬から源泉徴収され、控除後の金額が役員に支払われます。

また、健康保険や厚生年金などの社会保険料も給与所得と同様に源泉徴収が必要です。

  • 所得税:役員報酬額に応じて所得税を源泉徴収します。
  • 住民税:特別徴収として住民税額を天引きします。
  • 社会保険料(健康保険、厚生年金):役員報酬額に基づいて計算された社会保険料の自己負担分が控除されます。

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役員報酬にかかる税金と源泉徴収の計算方法

役員報酬も給与所得と同様、毎月の報酬額から税金が源泉徴収されます。新しく起業したばかりの役員の場合、自分で役員報酬に対する源泉徴収額を計算し、納税手続きを行う必要があります。

所得税の計算方法

所得税は役員報酬額に応じて所得税を源泉徴収します。以下の計算式で求められます。

所得税額 = 課税所得 (所得金額 – 所得控除) × 税率 – 税額控除額

たとえば、役員報酬が月額50万円(年収600万円)、35歳、専業主婦の妻と東京都で2人暮らしの場合で源泉徴収額をシミュレーションしてみましょう。

1.所得金額から所得控除を引いて課税所得を算出

今回のケースでは、給与所得控除164万円、基礎控除48万円、社会保険料控除84万6,000円、配偶者控除38万円が適用されるため、所得控除の合計は334万6,000円です。

課税所得 = 所得金額 – 所得控除
課税所得 = 600万円 – 334万6,000円 = 265万4,000円
以上の計算で課税所得は265万4,000円となります。

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2.所得税率を適用して税額控除額を引く

所得税率および税額控除額は、国税庁の速算表から確認できます。今回のケースでは課税所得265万4,000円に対する税率が10%、税額控除額が9万7,500円です。
所得税額 = 課税所得 × 税率 – 税額控除額
所得税額 = 265万4,000円 × 10% – 9万7,500円 = 16万7,900円
このように、所得税額は16万7,900円と計算できます。

参考:国税庁-No.2260 所得税の税率

住民税の特別徴収

住民税には、4回分割で自己負担する「普通徴収」と、報酬から天引きされる「特別徴収」があり、役員報酬については特別徴収が原則となっています。市区町村から送られる「特別徴収税額通知書」に基づき、6月から翌年5月まで毎月の住民税額が役員報酬から差し引かれます。

社会保険料の確認方法

社会保険料(健康保険・厚生年金)は役員報酬額、役員の年齢、地域により異なりますが、全国健康保険協会のウェブサイトの表を参考に簡単に確認できます。

たとえば、東京都の社会保険料表では「介護保険第2号被保険者」が40歳以上64歳以下の方を指しています。保険料は会社と個人で折半となるため、自分の報酬に基づき該当の折半額を確認することで健康保険料と厚生年金保険料がわかります。各都道府県ごとの詳細は全国健康保険協会のホームページからも参照可能です。

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役員報酬にかかる税金の手続き方法

源泉徴収税(所得税)および特別徴収税(住民税)は、原則として報酬支払い月の翌月10日までに納付する必要があります。ただし、「納期の特例」制度を利用すると、これらを年2回の納付にまとめることが可能です。

社会保険料は報酬支払い月の翌月末までに支払う義務があります。

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所得税と住民税は支払い月の翌月10日までに納付

所得税の手続き方法

役員報酬から差し引いた所得税は、報酬を支払った月の翌月10日までに、所轄の税務署へ納付することが求められます。納付方法は、「所得税徴収高計算書」に金額を記入し、税務署や銀行、郵便局で納付します。e-Taxを利用したキャッシュレス納付も可能です。

住民税の手続き方法

住民税も、報酬を支払った月の翌月10日までに納付します。納付先は、報酬を受け取る人が住んでいる市区町村で、市区町村から送付される納付書を使用して金融機関で納付します。また、e-Taxの地方税共通納税システムでキャッシュレス納付も可能です。

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「納期の特例」制度で年2回の納付が可能に

「納期の特例」を活用すれば、納付回数を月ごとではなく年2回に減らせます。この特例は、給与支給人数が常時10人未満の企業が対象です。

所得税の手続き方法

所得税の特例を希望する場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出します。承認された場合の納期限は次のとおりです。

  • 1月から6月の支払い分:7月10日
  • 7月から12月の支払い分:翌年1月20日

なお、原則として申請した翌月から支払い分に特例が適用されるため、申請月にはまだ適用されません。

住民税の手続き方法

住民税の特例を希望する場合、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」(自治体により名称が異なる場合あり)を自治体に提出します。承認された場合の納期限は次のとおりです。

  • 6月から11月の徴収分:12月10日
  • 12月から5月の徴収分:6月10日

源泉徴収された社会保険料は支払い月の翌月末までに納付

役員報酬から源泉徴収された社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)は、報酬を支払った月の翌月末までに納付します。年金事務所から送付される保険料納入告知書を使い金融機関で支払うか、手続きを行えば口座振替も利用可能です。

口座振替を希望する際は、年金事務所から入手した用紙に必要事項を記入し、銀行で確認を受けた上で提出します。

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役員報酬と給与にかかる税金は何が違う?

役員報酬は、会社が役員に対して支払う報酬であり、法律上「委任関係」に基づいて支給されるため、従業員に対する給与とは異なります。一方、従業員給与は、雇用関係にある従業員に「労働の対価」として支払われるものです。

見た目はどちらも会社から支払われるお金ですが、役員報酬と従業員給与には税務上の扱いに大きな違いがあります。

従業員給与は、労働に対する対価であるため、合理的な対価であれば全額が損金算入の対象となります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

しかし、役員報酬を損金として計上するには、次の条件を満たす必要があります。

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定額同額給与

定額同額給与は、株主総会で決められた役員報酬を毎月同額で支給する方法です。事業年度開始から3か月以内に役員報酬額を決定する必要があります。

事前確定届出給与

通常、役員には従業員に対するような「賞与」はありませんが、事前確定届出給与を使うことで、賞与に相当する支給が可能です。そのためには、支払いの時期と金額を事前に税務署へ届け出し、届け出通りの金額を支払う必要があります。

業績連動給与

その事業年度の利益指標を基にして支払われる役員報酬です。以下の要件を満たすことが求められます。

  • 同族会社に該当しない国内法人であること
  • 算定方法が有価証券報告書に記載され、その年度の利益指標に基づいた客観的なものであること
  • 有価証券報告書に記載された利益指標の確定後、1か月以内に報酬が支払われること

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役員報酬の決め方とポイント

こでは、役員報酬を決定する際の重要なポイントを解説します。

株主総会・取締役会で決定する

会社法により、役員報酬は「定款もしくは株主総会の決議で決定する」と規定されています。

ただし、定款に詳細を記載すると変更時の手続きが煩雑になるため、実務上は株主総会で決めるのが一般的です。まず株主総会で役員報酬の総額を決めた後、取締役会で役員ごとの分配額を決定することも可能です。取締役会がない場合は、取締役が決めることができます。決定した内容は議事録に残して保存しておきましょう。議事録は、税務調査時に説明資料として活用されます。

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職務内容や業績を考慮して金額を決定する

役員報酬は、原則として事業年度の途中で変更できません。年間の収支をなるべく正確に見積もり、どの程度の利益が出るかを把握した上で、適切な報酬額を設定する必要があります。報酬は役員の職務に対する対価であるため、実際の業務量や会社の業績に見合った金額に設定することが重要です。役員が実際に働いていないのに高額な報酬を受け取るような事態を防ぐよう心がけましょう。

過大な役員報酬に注意

役員報酬は、職務に見合った額でなければなりませんが、明確な上限や下限は定められていません。しかし、会社の売上に比べて役員報酬が極端に高い場合、税務調査の対象となりやすくなります。同業の類似法人と比較して著しく高額であると判断されると、その過大部分については損金算入が認められない可能性もあります。妥当性を担保するためにも、同業他社や同規模の企業の役員報酬の相場を参考にして、適切な金額を検討することが推奨されます。

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まとめ

役員への役員報酬や従業員への給与は、基本的に源泉徴収が必要です。また、フリーランスなど外部の個人に支払う報酬の中にも、源泉徴収が必要な場合があります。さらに、従業員の給与や賞与から源泉徴収した所得税については、年末調整で精算を行う必要があります。年末調整が終わった後には、源泉徴収票を作成し、税務署に提出するとともに、従業員にも交付することが求められます。

従業員の給与と同じく、役員報酬も所得税や住民税などの税金、さらに健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料が源泉徴収で天引きされ、差し引かれた後の金額が手取りとして支払われます。

役員報酬を損金として計上した部分は経費にあたり、報酬額を増やせば会社の利益が減り、それに伴って法人税も減少します。法人税は会社の利益に応じて課されるため、役員報酬の増額により法人税負担を抑えることが可能です。

しかし、役員報酬を増やせば個人の所得税や住民税が上がるため、役員報酬と法人税、そして個人にかかる税金のバランスを理解し、最適な金額を設定することが理想的です。

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