合同会社の設立で節税はできる?個人事業主との税金の違いや節税以外のメリットも解説!

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公開日:2024年9月

更新日:2025年6月5日

合同会社は、徐々に知名度を高めている会社形態であり、特に個人事業主が法人化を検討する際の選択肢として注目されています。なかには、「合同会社は節税に有利だ」と耳にしたことがある方もいるかもしれません。

この記事では、合同会社の設立が節税対策としてどの程度有効かを詳しく解説します。合同会社と個人事業主での支払う税金の違いや、合同会社設立のメリット・デメリットについても触れるので、合同会社の設立による節税効果に関心がある方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

  1. 合同会社と個人事業主の支払う税金の違い
  2. 合同会社の設立は節税につながる?
  3. 合同会社の設立が節税につながる理由
    1. 節税になる理由①:法人税率の適用 
    2. 節税になる理由②:役員報酬を経費として計上可能 
    3. 節税になる理由③:消費税の免除 
    4. 節税になる理由④:赤字の繰越期間が延長 
    5. 節税になる理由⑤:経費範囲の拡大 
    6. 節税になる理由⑥:家族への非常勤役員報酬の支給 
    7. 節税になる理由⑦:相続税対策 
  4. 合同会社の社会保険料を節税する方法
    1. 合同会社の社会保険料を節税する方法①
      4月〜6月の残業時間を抑制して社会保険料を節税
    2. 合同会社の社会保険料を節税する方法②
      通勤手当の支給方法を見直し、社会保険料を最適化
    3. 合同会社の社会保険料を節税する方法➂
      昇給のタイミングを7月以降に調整し、社会保険料の上昇を防止
    4. 合同会社の社会保険料を節税する方法④
      福利厚生の活用で報酬の一部を非課税にし節税効果を得る
    5. 合同会社の社会保険料を節税する方法⑤
      月収を抑え、退職金制度を導入して社会保険料を節税
  5. 合同会社を設立する節税以外のメリット
    1. 節税以外のメリット①:設立費用と運営コストが低い
    2. 節税以外のメリット②:経営の柔軟性が高い
    3. 節税以外のメリット③:社会的信用が個人事業主より高い
    4. 節税以外のメリット④:役員の任期がない
    5. 節税以外のメリット⑤:責任は出資額まで
  6. 合同会社のデメリット
    1. デメリット①:社員間のトラブルが発生しやすい
    2. デメリット②:株式会社に比べて社会的信用が低い
    3. デメリット③:資金調達方法が限られる
  7. 合同会社の設立で節税だけじゃない!資金調達の選択肢も広がる理由とは?
  8. まとめ

合同会社と個人事業主の支払う税金の違い

合同会社は、経費として認められる範囲が広く、個人事業主に比べて多くの項目が経費として計上できます。たとえば、生命保険料や家族への給与など、個人事業主では経費として認められないものが、合同会社では経費に含められるため、節税が期待できます。

また、合同会社と個人事業主(青色申告者)はどちらも赤字を繰り越すことが可能ですが、繰り越し期間に違いがあります。個人事業主は最大で3年間赤字を繰り越せるのに対し、合同会社は9年(事業年度開始後は10年)まで繰り越せる点でも節税効果が見込めます。

さらに、消費税の納税義務は、売上が2年前に1,000万円を超えた場合や、前年度の上半期に課税売上高と給与支給額がそれぞれ1,000万円を超えた場合に発生します。しかし、資本金1,000万円未満の合同会社を設立した場合、売上が2年前にない場合は2年間、消費税の納税が免除されます

また、合同会社の財産は相続税の対象外となり、決算日も自由に設定できるため、運用の柔軟性が高い点も節税対策で注目されているポイントです。

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合同会社の設立は節税につながる?

個人事業主が合同会社を設立することで、特に節税効果を得られやすい場合があります。合同会社は法人として扱われるため、個人事業主とは課税される税金が異なり、特に所得が800万〜900万円を超える個人事業主にとっては、合同会社の設立が節税で有利な選択肢となる場合もあります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

ただし、個別の状況によって節税につながるかどうかの判断が異なるため、節税を目的に合同会社の設立を検討する際には、税理士に相談することが重要です。

合同会社の節税効果に関するおすすめ記事:合同会社は節税しやすい?メリット・デメリットや株式会社との違い

合同会社の設立が節税につながる理由

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人を設立して社会保険料を軽減させる方法は以下の記事をご覧ください。
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ここからは、合同会社の設立による7つの節税効果について説明します。

節税になる理由①:法人税率の適用 

個人事業主の所得税は「超過累進課税」により、所得が増えるほど税率が最大45%に達します。一方、合同会社では、法人所得に対して法人税が適用され、中小企業の場合、税率は最大23.2%と一定です。そのため、特に所得が800万〜900万円を超える個人事業主は、合同会社の設立が節税で有利な選択肢になる可能性があるでしょう。

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節税になる理由②:役員報酬を経費として計上可能 

合同会社を設立した場合、経営者が受け取る役員報酬は経費に計上でき、適切な額に設定することで、所得税や住民税、社会保険料の節税ができます。また、合同会社を設立すると「給与所得控除」が適用されるため、さらなる節税効果が見込めます。

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節税になる理由③:消費税の免除 

新たに合同会社を設立すると、原則として合同会社の設立から1〜2期目は消費税の納税が免除されます。3期目以降は、基準期間の課税売上高に応じて消費税の納税義務が発生しますが、2年間の免除期間が節税につながります

節税になる理由④:赤字の繰越期間が延長 

SoVa税理士お探しガイド編集部

一人会社を設立するメリットについては以下の記事がおすすめです。
一人会社を作るメリットは?個人事業主との違いや一人会社の作り方を解説!

青色申告を選択した合同会社は、最大10年間赤字を繰り越すことができます。このため、翌年以降に大きな利益が出た場合でも、損失と相殺することで、節税効果が期待できます。

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節税になる理由⑤:経費範囲の拡大 

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合同会社では、個人事業主よりも多くの項目を経費として計上できます。たとえば、生命保険料、役員報酬、旅費日当、退職金などが挙げられ、これにより、節税効果が高まります。

節税になる理由⑥:家族への非常勤役員報酬の支給 

合同会社を設立すれば、家族を非常勤役員として報酬を支給することが可能です。これにより、法人税や所得税の節税が期待できます。ただし、実態のない報酬支給は税務署から指摘される可能性があるため、適正な金額を設定しましょう。

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節税になる理由⑦:相続税対策 

不動産を個人で所有している場合、相続税の対象となりますが、合同会社を設立して不動産を合同会社の所有にすることで、相続税の対象は合同会社の持分や払戻請求権になります。これにより、相続税の節税効果が期待できます。

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合同会社の設立は、個人事業主にとって節税の有力な手段となり得ますが、設立のタイミングや状況によっては節税効果が見込めないケースもあるため、慎重に検討する必要があります。

合同会社の社会保険料を節税する方法

合同会社を設立することで、柔軟な経営が可能となり、社会保険料の負担を戦略的にコントロールすることができます。社会保険に関する理解を深め、賢く制度を活用することで、大きな節税効果が期待できます。以下では、合同会社における社会保険料の節税対策をいくつかご紹介します。

合同会社の社会保険料を節税する方法①
4月〜6月の残業時間を抑制して社会保険料を節税

社会保険料は、「標準報酬月額」に基づいて算定されます。この標準報酬月額は、毎年4月から6月に支払われた給与の平均によって決まるため、合同会社においては、この期間の残業時間や給与額を意識的に抑えることで、年間を通じた社会保険料の負担を軽減し、節税につなげることが可能です。

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合同会社の社会保険料を節税する方法②
通勤手当の支給方法を見直し、社会保険料を最適化

通勤手当は社会保険料の対象に含まれますが、支給方法によって月額報酬に与える影響が異なります。合同会社では、通勤手当を毎月支給するのではなく、6ヶ月分の定期代としてまとめて支給することで、月あたりの標準報酬月額を抑えることができ、社会保険料の節税が期待できます。

「合同会社の社会保険料の節税方法」編集部

合同会社で社会保険料をうまく節税したいと考えている方は、以下のサイトも是非ご覧ください。

合同会社の社会保険料を節税に関する参考記事:「社会保険料を安くする方法【15選】/社会保険料「30%時代」を生き抜く

合同会社の社会保険料を節税する方法➂
昇給のタイミングを7月以降に調整し、社会保険料の上昇を防止

合同会社の役員や従業員の昇給を7月以降に設定することで、4月〜6月の報酬平均に影響を与えず、標準報酬月額を据え置いたまま昇給を実現できます。このタイミングの調整によって、社会保険料の急激な増加を避けるとともに、安定した節税が可能になります。

合同会社の社会保険料を節税する方法④
福利厚生の活用で報酬の一部を非課税にし節税効果を得る

合同会社では、給与の増加による社会保険料の上昇を避けるため、福利厚生の充実を図ることが有効です。たとえば、資格取得支援、書籍購入補助、食事代補助などを導入することで、従業員の満足度を高めつつ、給与総額を抑えられ、社会保険料の節税効果が得られます。

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合同会社の社会保険料を節税する方法⑤
月収を抑え、退職金制度を導入して社会保険料を節税

合同会社において、役員や従業員の月収を抑え、その代わりに退職金制度を導入することで、社会保険料の対象となる給与を減らすことが可能です。退職金は社会保険料の算定対象外であり、長期的な節税対策として非常に有効です。加えて、税制上も優遇措置があるため、法人としての節税にも貢献します。

合同会社を設立する節税以外のメリット

合同会社を設立することで得られる節税以外のメリットについて紹介します。

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節税以外のメリット①:設立費用と運営コストが低い

合同会社は株式会社に比べ、設立にかかる費用が抑えられます。さらに、株式会社には決算公告が義務付けられており、その際に費用が発生しますが、合同会社はその義務がないため、運営コストが低い点も大きなメリットです。

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節税以外のメリット②:経営の柔軟性が高い

合同会社では、出資者と経営者が同一であるため、経営の意思決定において自由度が高いといえます。株式会社では重要な決定を行う際に株主総会を開く必要がありますが、合同会社ではそのような制約がなく、利益の配分も定款により自由に決められます。一方、株式会社の場合、配分は株式数に基づいて行われます。

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節税以外のメリット③:社会的信用が個人事業主より高い

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合同会社を設立することにより、社会的信用が向上し、取引の円滑化や融資を受けやすくなる点も大きな利点です。法人として登記されることで、社会的に信用されやすくなるほか、法人名義での備品購入やリース契約が可能です。

SoVa税理士お探しガイド編集部

また、法人格が必要な許認可も取得できるようになります。

節税以外のメリット④:役員の任期がない

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合同会社の場合、役員の任期は定められていません。これにより、株式会社であれば10年ごとに発生する役員の重任登記費用(約1万円)が不要となります。もっとも、定款で任期を定めることも可能です。

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節税以外のメリット⑤:責任は出資額まで

合同会社では、万が一の取引の失敗があっても、出資額の範囲内でしか責任を負う必要がありません(代表者が個人保証をしていない場合)。ただし、融資を受ける際には、代表者個人が連帯保証を求められることが一般的で、その場合は無制限に責任を負う可能性がある点には注意が必要です。

合同会社のデメリット

デメリット①:社員間のトラブルが発生しやすい

合同会社では、社員全員に平等に意思決定権があるため、意見の対立が発生するとトラブルに発展する可能性があります。経営の自由度が高い反面、こうした問題を防ぐためには、対策が必要です。たとえば、定款で社員の過半数の賛成による意思決定のルールを設けることが考えられます。

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デメリット②:株式会社に比べて社会的信用が低い

合同会社は、個人事業主より社会的信用度は高いものの、株式会社には及びません。合同会社の代表者は「代表取締役」ではなく「代表社員」となり、一般の人には馴染みが薄いため、取引先によっては信用に影響が出る場合もあります。

合同会社の節税に関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

また、資金調達力や採用活動においても、合同会社の名称が不利に働くことがあるかもしれません。

デメリット③:資金調達方法が限られる

株式会社は株式を発行して増資を行うことができますが、合同会社は基本的に補助金、助成金、借入に依存するため、大規模な資金調達は難しい場合があります。資金調達が必要な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

合同会社の節税効果に関するおすすめ記事:合同会社のメリット7つを徹底深掘り!株式会社と比べたデメリットも

合同会社の設立で節税だけじゃない!資金調達の選択肢も広がる理由とは?

資金調達方法の種類 概要
銀行融資 民間金融機関からの借入。
金利や審査基準はやや厳しめだが安定した資金調達が可能。
日本政策金融公庫からの融資 政府系金融機関による融資制度。
創業時や設備投資時などに利用しやすく、低金利で借入可能。
ビジネスローン 比較的短期間で審査が完了するが、金利は高め。
緊急の運転資金に向いている。
補助金・助成金 返済不要の資金。
要件や申請手続きが複雑なため、
専門家(税理士・社労士)に相談するのが効果的。
出資(VC・エンジェル) ベンチャーキャピタルや個人投資家からの資金提供。
将来の成長を見込んだ資金調達方法。
ファクタリング 売掛金を早期に現金化する手段。
返済不要だが、手数料がかかる点に注意が必要。
社債発行 一定の信用力がある企業が投資家から資金を募る方法。
中小企業にはハードルが高め。

「合同会社の設立=節税」というイメージを持っている方も多いですが、実は合同会社を設立することで得られるメリットは節税効果だけではありません。合同会社の設立は、法人格を持つことで金融機関や公的機関からの信用力が高まり、節税以外にもさまざまな資金調達の選択肢が広がるのです。

たとえば、合同会社を設立することで、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などの創業者向け融資に申し込むことができ、個人事業主よりも有利な条件で資金を調達できるケースがあります。これにより、初期投資の資金を確保しながら、後の節税対策もしやすくなるというメリットがあります。

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また、合同会社の設立後は、自治体や商工会議所による創業支援融資、信用保証協会付き融資、さらにはベンチャー支援資金など、法人格を前提とした資金調達制度へのアクセスが可能になります。これらは節税とは別軸で、合同会社としての経営安定を図るうえで非常に重要な手段です。

合同会社設立で利用できる資金調達方法に関する参考記事:「合同会社で資金調達はできる!その手段7つとケース別調達方法を解説

さらに、補助金や助成金も合同会社の設立によって申請対象となるものが増えます。小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金、地方自治体の創業支援金など、返済不要の資金調達手段も積極的に活用できます。これらの制度を活用することで、節税効果と並行して資金面の負担を大きく軽減できます。

このように、合同会社の設立には節税の側面だけでなく、さまざまな資金調達の可能性が秘められています。単なる節税目的にとどまらず、長期的な経営計画の一環として、合同会社の設立を検討することは大きな意味があります。

まとめ

個人事業主が合同会社を設立することで、所得税よりも変動が少ない法人税の適用を受けられるため、節税効果を得られる可能性があります。さらに、合同会社は設立や運営のコストが低く、経営の自由度が高いなど、合同会社には節税以外にも多くのメリットがあります。節税対策を検討する際の選択肢として、合同会社を視野に入れてみるとよいでしょう。

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役員報酬を設定すると社会保険手続きを行う必要があり、社会保険の加入手続きの相場は1万円~2万円(1人)ほどかかります。社会保険に会社として初めて加入する場合は、10万円近くかかることもあります。

会計事務所SoVaでは、役員報酬の給与計算をはじめ、会計ソフトへの記帳業務、社会保険などの労務手続き、さらには助成金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。『給与計算』や役員報酬の設定に伴う『社会保険手続き』が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

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