マイクロ法人の設立で社会保険料の最安化ができる?具体的な方法とデメリットも解説!
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公開日:2025年2月
更新日:2025年3月29日
本記事では、マイクロ法人を活用して社会保険料を最安に抑える方法について解説します。マイクロ法人を設立することで、どのように社会保険料を軽減できるのか、また役員報酬の設定によって社会保険料を最安レベルに抑える方法についても詳しく説明します。

SoVa税理士お探しガイド編集部
マイクロ法人の設立を検討している個人事業主の方や、少しでも社会保険料や税金の負担を減らしたい方にとって、有益な情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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目次
そもそもマイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、非常に小規模な法人(株式会社や合同会社など)を指し、個人事業主が設立することで、社会保険料の負担を軽減できる仕組みです。

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マイクロ法人を活用し、自身を役員として最低限の報酬を設定することで、社会保険料の計算方法を調整し、最安の負担で運用することが可能になります。
従来、個人事業主は「国民健康保険」と「国民年金」に加入する義務がありますが、マイクロ法人を設立し、その法人から役員報酬を得ることで、「健康保険」と「厚生年金」に切り替えることができます。
この切り替えによって、社会保険料の負担を最安レベルに抑えることができるため、多くの個人事業主が注目するスキームとなっています。
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社会保険料の基礎知識

そもそも、社会保険の仕組みは以下のとおりです。
社会保険とは、傷病・労働災害・退職・失業などのリスクに備え、集団で保険料を出し合い、必要な給付を行う制度です。
社会保険には以下の5つの保険が含まれます。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険(40歳以上)
- 労災保険
- 雇用保険
法人を設立すると、これらの社会保険への加入義務が発生します。ただし、労災保険と雇用保険は労働者向けのため、事業主や会社役員には適用されません。
マイクロ法人の社会保険料に関するポイント!

そのため、マイクロ法人を設立する場合、社会保険の加入対象は主に健康保険と厚生年金になります。

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特に、マイクロ法人を活用することで、個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金よりも社会保険料を抑えられるケースが多く、最安の負担で運用することが可能になります。

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そのため、多くの個人事業主がマイクロ法人を設立し、社会保険料の負担を最小限に抑える方法を選択しています。
マイクロ法人の設立で社会保険料を最安にする方法に関するおすすめ記事:マイクロ法人の役員報酬や社会保険料・所得税の節約方法
マイクロ法人における社会保険料削減の仕組み

マイクロ法人を設立し、社会保険に加入することで、扶養家族分の社会保険料の支払いが不要になります。また、役員報酬を低額に設定することで、社会保険料の負担を大幅に削減し、最安のコストで法人を運営することが可能です。以下で詳しく説明していきます。

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社会保険料を削減できる理由①:扶養家族分の保険料支払いが不要
マイクロ法人を設立すると、代表取締役も社会保険の加入対象となります。個人事業主の場合、「国民健康保険」と「国民年金」に加入しますが、マイクロ法人の場合は「健康保険」と「厚生年金」に加入することになります。
個人事業主が国民健康保険・国民年金に加入すると、扶養家族の分まで社会保険料を支払う必要があります。しかし、マイクロ法人の健康保険・厚生年金では、被保険者(自分)の社会保険料を納付するだけで、扶養家族が何人いても追加の社会保険料負担は発生しません。
そのため、マイクロ法人を活用することで、扶養家族が多い場合ほど社会保険料の節約効果が大きくなり、最安レベルに抑えることが可能です。
事業形態 | 社会保険の種類 | 社会保険料の納付対象 |
---|---|---|
個人事業主 | 国民健康保険・国民年金 | 被保険者 + 被扶養者 |
マイクロ法人 | 健康保険・厚生年金 | 被保険者のみ |
社会保険料を削減できる理由②:役員報酬を低額に設定し、最安の社会保険料を実現
社会保険料は、給与に基づく「標準報酬月額」によって決まります。給与が高いほど社会保険料の負担も増加しますが、逆に給与を低額に抑えれば、社会保険料の負担を大幅に削減できます。
マイクロ法人では、役員報酬を自由に設定できるため、標準報酬月額を調整することで社会保険料を最安レベルまで引き下げることが可能です。たとえば、役員報酬を最低限に設定すれば、国民健康保険・国民年金に比べて大幅に社会保険料を抑えることができます。

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これは特に、個人事業主からマイクロ法人に法人成りしたケースや、副業として法人を設立する場合に多く活用されています。
マイクロ法人で社会保険料を抑えるメリットと注意点
マイクロ法人を活用することで、以下のメリットがあります。
- 会社の負担軽減:役員報酬を低額に設定することで、会社側の負担が減り、資金繰りが安定する。
- 個人の手取り収入増加:社会保険料の負担を削減することで、個人の手取りが増える。
- 扶養家族が多いほど有利:扶養家族分の追加の社会保険料が不要になる。
ただし、役員報酬を極端に低くすると、将来の年金額や健康保険の給付額が減少する可能性があるため、適切なバランスを考慮することが重要です。

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また、標準報酬月額の改定(定時改定・随時改定)にも注意し、継続的な管理が求められます。
マイクロ法人を活用した社会保険料の最安化は、適切な計画と管理が鍵となります。最適な役員報酬を設定し、最安の社会保険料を実現することで、法人経営のコストを最小限に抑えることが可能です。
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マイクロ法人の社会保険料を最安にする方法

それではマイクロ法人の社会保険料を最安にするには具体的にどのようなポイントに注意すればいいのでしょうか。ここでは、所得税と社会保険料のそれぞれを最安にする方法や、双方を最安にするための方法について解説していきます。

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マイクロ法人の所得税を最安にする方法
マイクロ法人を活用し、所得税を最安にするためには、役員報酬の設定が重要です。所得税は、役員報酬などの給与所得に対して、給与所得控除や各種所得控除を差し引いた後の金額に課税されます。
所得控除には個人差がありますが、誰でも適用される「給与所得控除55万円/年」を下回れば、所得税はかかりません。

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つまり、最安の税負担にするためには、役員報酬を年間55万円以下(月額45,000円以下)に設定する必要があります。
マイクロ法人の社会保険料を最安にする方法
社会保険料は、役員報酬の金額に応じて決まる「標準報酬月額」に基づいて計算されます。健康保険料・厚生年金保険料は1等級から50等級まで区分され、最安の1等級に該当するには、報酬月額を63,000円未満にする必要があります。
つまり、社会保険料を最安に抑えるためには、役員報酬を月額63,000円未満(年間75万円以下)に設定することが必要です。
役員報酬(月額) | 所得税負担 | 社会保険料負担 |
---|---|---|
45,000円以下 | 最安(所得税ゼロ) | 社会保険料負担あり |
63,000円未満 | 所得税負担あり | 最安の社会保険料 |
社会保険料と所得税の両方を最安にする方法
上述の通り、社会保険料を最安にするためには役員報酬を月額63,000円以下にする必要があり、所得税をゼロにするには月額45,000円以下にする必要があります。
したがって、マイクロ法人を活用して社会保険料と所得税の両方を最安に抑えるには、役員報酬を45,000円以下に設定することが最適です。
ただし、役員報酬を極端に抑えすぎると、法人としての利益が残り、結果的に法人税の負担が増加する可能性があります。

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そのため、法人税・所得税・社会保険料のトータル負担を考慮したバランスの取れた設計が重要です。
個人事業主との二刀流でさらに社会保険料を最安にする方法
多くのマイクロ法人経営者は、個人事業主としての立場も併用する「二刀流」戦略を活用しています。
通常、個人事業主は「国民健康保険」に加入しますが、マイクロ法人側で社会保険料を納付していれば、個人事業の所得が増えても追加の社会保険料負担が発生しないメリットがあります。
さらに、個人事業では「青色申告特別控除(最大65万円)」を活用できるため、所得税・住民税の節税効果が期待できます。
マイクロ法人の社会保険料に関する注意点

注意点として、社会保険料を削減する目的のみで売上なしの個人事業を運営することは違法です。たとえば、プライベートの費用を経費計上したり、実態のない家族への給与支払いなどは税務リスクが高いため、適正な運営が求められます。
まとめ:マイクロ法人で社会保険料と税負担を最安に!
- 所得税を最安にするには → 役員報酬を45,000円以下に設定
- 社会保険料を最安にするには → 役員報酬を63,000円未満に設定
- 両方の負担を最安にするには → 役員報酬を45,000円以下に設定
- 個人事業主との併用で社会保険料の負担ゼロを実現可能
マイクロ法人を上手に活用することで、社会保険料と税負担を最安に抑えることが可能です。ただし、法人税や長期的な資金計画も考慮しながら、最適な役員報酬を設定することが重要です。
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マイクロ法人を設立するデメリット

マイクロ法人を活用すれば社会保険料を最安レベルまで抑えられるメリットがありますが、デメリットも存在します。ここでは、マイクロ法人のデメリットを3つ解説します。
デメリット①:将来の年金額は最安レベルになるため、自力運用が必要
マイクロ法人で社会保険料を最小限に抑えると、厚生年金保険料の負担も最安になります。しかし、その結果として将来受け取れる年金額も最安レベルとなります。
そのため、社会保険料の削減で浮いたお金を適切に運用し、老後の資金を確保する必要があります。

SoVa税理士お探しガイド編集部
浮いた分を浪費してしまうと、将来的な年金不足に陥るリスクが高まるため注意が必要です。
デメリット②:社会保険料や税制の変更により、最安の状態が続くとは限らない
現在、マイクロ法人を活用した社会保険料の節約は有効ですが、税制や保険制度は頻繁に変更されるため、今後も最安の状態が維持できるとは限りません。
特に、社会保険料の料率改定や税制改革が行われると、マイクロ法人による節税効果が薄れる可能性があります。
マイクロ法人の最安社会保険料に関するポイント!

役員報酬の設定や収入・支出のバランスを毎年見直し、常に最安の運用を維持できるかチェックすることが重要です。
デメリット③:設立・維持にかかるコストと手間が発生する
マイクロ法人を設立する際には、社会保険料の節約メリットがある一方で、設立費用やランニングコストが発生します。
- 設立費用:登録免許税などを含めて10〜25万円程度
- 維持費用:法人住民税や税務申告費用を含めて年間約17万円
さらに、法人運営には手続きの手間もかかります。法人設立のための登記手続き、確定申告、社会保険の加入手続きなどが必要です。
マイクロ法人の社会保険料削減額が、設立・維持コストや手間に見合うかどうかを事前にシミュレーションし、最安の負担で最大の節税メリットを得られるように調整しましょう。
マイクロ法人の社会保険料に関する注意点

マイクロ法人は社会保険料を最小限に抑える有効な手段ですが、デメリットも考慮し、長期的な視点で運用計画を立てることが大切です。
マイクロ法人の設立で社会保険料を最安にする方法に関するおすすめ記事:マイクロ法人による社会保険料削減スキームとそのリスク

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まとめ

マイクロ法人の役員報酬を45,000円に設定することで、社会保険料を最安レベルまで抑えることが可能です。マイクロ法人を設立する最大のメリットは、社会保険料や所得税の負担を軽減し、トータルの税コストを削減できる点にあります。
しかし、マイクロ法人の設立には費用がかかり、手続きも複雑です。社会保険料や所得税の削減といった最安の節税メリットだけでなく、法人設立・運営に伴うコストや手間といったデメリットも考慮し、最適なビジネスの運営形態を検討することが重要です。

SoVa税理士お探しガイド編集部
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