中小企業の役員報酬の相場はいくらくらい?役位別の相場や決め方のポイントを解説!
中小企業が会社設立時に決めるべき重要な事項の1つが役員報酬です。中小企業の経営者は、自社の役員報酬を自ら設定する必要がありますが、その金額を自由に決めるわけにはいきません。役員報酬を決定する際には、適切な決め方のルールや注意点に加え、同業種や同規模の中小企業における役員報酬の相場を把握しておくことが重要です。
SoVa税理士ガイド編集部
この記事では、中小企業を対象に、資本金別に見る役員報酬の相場や、役員報酬を設定する際の具体的なポイントについて解説します。
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そもそも役員とは?
中小企業において、役員とは企業の業務執行や監督を担う重要な幹部を指します。会社法で規定されている役員には、取締役、会計参与、監査役が含まれます。また、「役員等」という表現では、執行役や会計監査人も含める場合があります。中小企業が役員報酬を設定する際には、これらの役員の役割や相場を理解することが必要です。
取締役
取締役は、中小企業の運営が適切に行われるよう意思決定や監督を行う役割を持ちます。取締役は株主総会で選任され、その中から代表取締役が選ばれます。この代表取締役が企業の業務に関する最終的な意思決定を行います。また、取締役には日常業務の管理・執行を行う常務取締役や、企業全体の業務を監督し、代表取締役を補佐する専務取締役も含まれます。中小企業では、こうした役割ごとに役員報酬の相場が異なる場合があります。
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執行役
執行役は取締役会の決定に基づいて企業の業務執行を担います。複数の執行役がいる場合は、取締役会で代表執行役員を選任します。執行役は法律上、厳密には会社法の「役員」には含まれませんが、法令上の「役員」には該当します。
ここがポイント!
中小企業においては、執行役の役員報酬も設定が必要であり、業界や規模に応じた相場の確認が重要です。
監査役
監査役は取締役や会計参与の職務執行を監査します。特に中小企業では、監査役が業務監督や会計監査を通じて経営の健全性やコンプライアンスの維持に重要な役割を果たします。監査役の役員報酬の設定も、相場や責任の範囲を考慮して適切に行う必要があります。
会計参与
会計参与は税理士や公認会計士が務め、取締役と共同で計算書類を作成し、これを株主に開示します。中小企業における会計参与の役員報酬の相場は、専門性の高さを反映している場合が多いため、他企業の例を参考に適切に設定することが求められます。
中小企業では、これらの役員それぞれの役割と責任を踏まえた役員報酬の決定が必要です。また、業界や企業規模に応じた役員報酬の相場を調査し、適切な水準を設定することが、企業経営の安定と持続可能性に寄与します。
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役員報酬と従業員給与との違いは?
中小企業において、「役員報酬」という言葉とともによく話題に上るのが「従業員給与」です。中小企業が役員報酬を適切に設定し、その相場を理解するためには、まず役員報酬と従業員給与の違いを明確に把握する必要があります。ここでは、その違いを以下の観点から解説します。
役員報酬と従業員給与の違い①:契約形態の違い
中小企業では、役員報酬と従業員給与は契約形態が異なります。役員報酬は、役員が会社と委任契約を結ぶことで支払われます。一方、従業員給与は、従業員が会社と雇用契約を締結することで支給されます。この契約形態の違いが、報酬の性質やその相場を考える際の重要なポイントとなります。
役員報酬と従業員給与の違い②:法人税法上の取り扱い
中小企業の経営者が特に注意すべきなのは、役員報酬と従業員給与の法人税法上の取り扱いの違いです。従業員給与は原則として全額を損金算入できますが、役員報酬には損金算入の制限が存在します。このため、中小企業が役員報酬を設定する際には、法人税法の規定を考慮しながら適切な相場を参考にすることが重要です。
SoVa税理士お探しガイド編集部
損金算入可能な支払い方法に調整することで、税負担を軽減しつつ適切な役員報酬を設定することが求められます。
損金算入とは?
会社が利益を得るために必要な費用を損金として計上し、課税所得を減少させることを指します。中小企業では役員報酬の設定に柔軟性がある一方、損金算入には一定のルールがあるため注意が必要です。
役員報酬と従業員給与の違い③:報酬変更のタイミング
役員報酬と従業員給与のもう1つの大きな違いは、報酬の変更タイミングです。従業員給与は、雇用主と従業員の合意があれば基本的に随時変更できます。しかし、中小企業が設定する役員報酬は、一度確定すると1年間は固定されます。また、役員報酬の金額を決定するタイミングにも厳格なルールがあり、起業後の場合は、会社設立日から3ヶ月以内に役員報酬を決定しないと、損金計上ができなくなります。さらに、報酬額の変更は、事業年度開始(期首)から3ヶ月以内に行う必要があります。
中小企業が役員報酬を設定する際には、これらの契約形態や税法上の取り扱い、変更のタイミングを踏まえつつ、業界や企業規模に応じた相場を参考にすることが大切です。役員報酬の相場を適切に理解し設定することで、税務リスクを回避しつつ、企業経営の安定を図ることが可能となります。
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中小企業の役員報酬の相場
役員や役員報酬に関する基礎知識を抑えた上で、ここでは中小企業における資本金別の役員報酬の相場と役位別での役員報酬の相場について説明します。
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【資本金別】中小企業の役員報酬相場
中小企業基本法では、中小企業を資本金と従業員数によって分類しています。総務省および経済産業省がまとめたデータによると、資本金1,000万円~3,000万円未満の中小企業は全体の31.3%にあたる約55万社、3,000万円~5,000万円未満の企業は約7万社(全体の4.1%)、5,000万~1億円未満の企業は約5万社(全体の2.9%)となっています。
国税庁の令和4年度「民間給与実態統計調査」によると、資本金2,000万円未満の中小企業での役員報酬相場は年間647万円で、男性役員の役員報酬相場が738万6,000円、女性役員の役員報酬相場が425万3,000円となっています。資本金2,000万円以上の中小企業では役員報酬の相場が952万円(男性1,038万円、女性661万円)、資本金5,000万円以上の中小企業では平均相場は1,232万円(男性1,316万円、女性726万円)です。
資本金 | 男女合計の役員報酬相場 | 男性の役員報酬相場 | 女性の役員報酬相場 |
2,000万円未満 | 647万円 | 738万円 | 425万円 |
2,000万円以上 | 952万円 | 1,038万円 | 661万円 |
5,000万円以上 | 1,232万円 | 1,316万円 | 726万円 |
1億円以上 | 1,230万円 | 1,362万円 | 581万円 |
10億円以上 | 1,758万円 | 1,833万円 | 968万円 |
一見、役員報酬の相場が低めに見える場合もありますが、これは業種、性別、企業の業績によって変動があるため、参考程度に把握しておくのがよいでしょう。
ここがポイント!
女性役員の役員報酬相場が低めに出ているのは、社長の奥様が役員報酬を受け取るケースが含まれていると考えられます。
実際に業種や売上規模に応じた役員報酬の相場については、顧問税理士に相談することをおすすめします。役位別に見ても役員報酬は異なるため、例えば、ご親族の役員報酬も含めて相場を踏まえた適正な金額設定が重要です。
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【役位別】中小企業の役員報酬相場
役員報酬は、役位によっても異なります。産労創業研究所の「2015年 役員報酬の実態に関する調査」によると、上場企業と未上場企業から得たデータに基づく役位別の役員報酬相場は次の通りです。
役位 | 平均役員報酬相場 |
会長 | 3,693万円 |
社長 | 3,476万円 |
副社長 | 2,947万円 |
専務取締役 | 2,433万円 |
常務取締役 | 1,885万円 |
取締役 | 1,556万円 |
このデータから、中小企業でも役位が上がるほど役員報酬の相場も増加する傾向が見られます。社長と専務の間には約1.5倍、取締役と社長の間には約2倍の役員報酬相場の差があり、社長と会長の間には約1.06倍の差があることが確認されています。役位別の役員報酬差額をイメージしながら役員報酬の相場を参考にすることで、自社の適正な役員報酬設定に役立てることができます。
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中小企業における役員報酬の決め方
中小企業の役員報酬を決定する際には、以下のポイントを考慮し、適切な相場とバランスを意識することが重要です。
役員報酬の決め方①:社員給与との格差に配慮する
中小企業における役員報酬を決める際、社員の給与と大きな差を作りすぎないよう意識することがポイントです。役員報酬と社員給与のバランスが取れていれば、組織内のモチベーションを維持しやすく、社員の生産性向上にもつながります。役員報酬が社員給与と比べて過度に高い場合、組織内で不満や不公平感が生じ、士気や生産性を低下させる可能性があります。そのため、中小企業の役員報酬は社員給与とのバランスを意識し、健全な相場を参考に適切に設定することが大切です。
役員報酬の決め方②:経営状況を考慮した役員報酬の設定
中小企業の経営状況も役員報酬を決める上で重要な要素です。経営が順調であれば役員報酬を増額する余裕がありますが、経営が厳しい時期には役員報酬を一時的に減額し、資金繰りを改善することも検討すべきです。特に設立間もない中小企業では売上予測が難しいため、役員報酬の設定にも慎重な判断が求められます。
SoVa税理士ガイド編集部
役員報酬は未払い金として計上しておけば後払いで受け取ることも可能ですが、事業年度開始から3か月以内に金額を確定させる必要があるため、タイミングには注意しましょう。
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役員報酬の決め方③:役員報酬の支払い方法と条件の違い
中小企業の役員報酬には支払い方法ごとに条件や変更可能な時期が異なり、代表的な支払い方法には次の3つがあります。
- 定額同額給与
事業年度中、毎月同額の役員報酬を支払う方法で、事業年度開始から3か月以内であれば金額の変更が可能です。 - 事前確定届出給与
事前に税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、指定のタイミングで支払う方法です。この方法は、事業年度開始日から4か月以内または株主総会での決議から1か月以内という条件が設定されています。 - 業績連動給与
企業の業績や株価に連動して役員報酬を変動させる方法で、中小企業の経営状況に合わせた柔軟な報酬調整が可能です。
支払い方法により変更可能な時期や条件が異なるため、役員報酬の相場と自社の状況に応じて最適な支払い方法を選び、適切な役員報酬を設定することが中小企業にとって重要です。
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【参考】役員報酬の決定を株主総会議事録に残すポイント
会社法では、役員報酬は「定款または株主総会の決議によって決定する」と定められています。
ただし、定款に詳細を記載してしまうと、変更が必要な際に手続きが煩雑になることから、実務上は株主総会で決議する方法が一般的です。通常、株主総会で役員報酬の総額を決定し、その後、取締役会で各役員への配分額を決めるケースが多く見られます。なお、取締役会が設置されていない場合は、取締役が分配額を決定します。決定した内容については議事録として作成し、保管しておくことが重要です。この議事録は、税務調査の際に説明資料として役立つため、正確に記録しておきましょう。
詳細は以下の記事をご覧ください。
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中小企業における役員報酬の決める際の注意点
中小企業の役員報酬を決定する際のポイントについて、以下の注意点を押さえておくことが重要です。
役員報酬の決める際の注意点①:定款または株主総会で役員報酬を定める
会社法では役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」と規定されていますが、中小企業では多くの場合、定款には役員報酬の具体的な記載がなく、通常は株主総会で役員報酬が決議される形が一般的です。また、株主総会で役員報酬の総額を決定し、その後、取締役会で個々の役員に対する報酬額を割り当てる方法も広く浸透している相場です。
役員報酬を税務上の損金として計上するには、株主総会や取締役会の議事録を適切に作成し保存することが必須です。
気をつけておきたい注意点
特に中小企業の1人社長の場合でも、税務調査に備え、形式的なものでも株主総会の決議を行い、記録を残しておくことが重要です。
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役員報酬を決める流れ
中小企業で役員報酬を変更する際は以下の流れを意識し、顧問税理士に相談しながら進めることが推奨されます。
①決算前に、顧問税理士に業績を反映した役員報酬の相場を確認。
②決算日から3ヶ月以内に株主総会を開催。
③役員報酬の総額についての議案を提出し、過半数の賛成を得られれば可決。
④決定事項について議事録を作成・保存。
⑤取締役会を開き、各役員の個別報酬議案を決定。
⑥決定事項を記録した議事録を保存。
役員報酬の決める際の注意点②:役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内に決定する
中小企業の役員報酬は、事業年度開始から3ヶ月以内に確定しなければ、税務上の損金計上が認められなくなります。計画的に進めるためにも、業績に応じて役員報酬を変更する際は早めに税理士に相談し、適切な相場を参考に決定することが望ましいです。
役員報酬の決める際の注意点③:役員報酬は基本的に1年間固定
一度決定した役員報酬の金額は、原則として事業年度末まで固定となります。万一、売上が計画を下回ったり、逆に利益が多く納税額の圧縮を図りたい場合でも、簡単に変更できないため、慎重に設定する必要があります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
中小企業にとって、適正な役員報酬相場を確認したうえで経営計画を立て、顧問税理士と共に報酬額をシミュレーションしておくことが重要です。
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役員報酬の決める際の注意点④:特別な事情がある場合の役員報酬変更
役員の職務内容や責任範囲に大幅な変更がある場合や、企業の経営状況が大きく変動した場合には、事業年度途中でも役員報酬の変更が許可されるケースがあります。とはいえ、不相応な役員報酬が設定されていると、税務署から不正と判断される恐れがあるため、実際の業務内容に見合った適切な金額を設定することが不可欠です。
役員報酬の決める際の注意点⑤:親族への役員報酬設定は慎重に
中小企業が親族に対して役員報酬を支払う場合、税務調査で特に厳しく確認されることがあります。役員報酬の金額が相場から外れていないか、職務内容に対して妥当な金額かを十分に検討することが重要です。
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役員報酬の損金算入が認められる3つの要件
役員報酬は、法人税法に基づき適切に処理されることで損金に計上できます。ただし、税務上のルールを満たしていない場合、役員賞与や一部の役員報酬は損金扱いとならないため注意が必要です。ここでは、税務上損金算入が可能な役員報酬の3つの種類について解説します。
1. 定期同額給与
定期同額給与とは、事業年度内で毎月一定額を支給する報酬を指します。この形式の役員報酬は、特別な届出をしなくても損金として計上可能です。ただし、支払い金額が年度を通じて変更されないことが条件となります。
ポイント:
- 設立時の注意点: 設立から3ヵ月以内に支給額を確定しないと損金計上が認められません。
- 年度途中の変更: 特別な理由がない限り変更は不可。株主や取引先への影響を考慮する必要があります。
2. 事前確定届出給与
役員への賞与は通常損金に計上できませんが、事前に税務署へ届出を行うことで、役員賞与を損金として処理できます。この形式を「事前確定届出給与」と呼びます。
要件:
- 支給対象者、支給金額、支給日を事前に決定すること。
- 届出期限: 株主総会の決議後1ヵ月以内、または事業年度開始から4ヵ月以内のいずれか早い日までに提出。
これにより、役員報酬の一部を賞与として支給しながら節税効果を得ることが可能です。
3. 業績連動型給与
業績連動型給与は、企業の業績や役員の業務評価に応じて支給額を変動させる制度です。平成29年度の税制改正以降、この形式の給与は大企業や非同族会社向けの仕組みとして活用されています。
ポイント:
- 有価証券報告書に記載された指標(例: 営業利益)を基に算出。
- 利用制限: 同族会社では原則利用不可。ただし、完全子会社であれば一部適用可能。
業績連動型給与は、一般的な中小企業では適用が難しいものの、非同族会社や特定条件を満たす企業にとっては有効な報酬体系です。
まとめ
中小企業が役員報酬を決定する際には、業界や企業規模ごとの相場を把握し、適切な報酬額を設定することが重要です。過度に高額な役員報酬は税務上のリスクを高める可能性があるため、損金算入が認められる報酬の種類や手続きを十分理解しておく必要があります。
ただし、通常の役員報酬のみでは、役員の中長期的な業績向上や企業価値向上へのモチベーションを維持するには限界があり、報酬設定の手間も課題となります。このため、業績連動型報酬やストックオプション、株式報酬制度など、業績に応じて柔軟に調整できる報酬制度の導入を検討することが有益です。これにより、役員報酬の妥当性を確保しつつ、企業の成長と価値向上を図ることができます。
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