会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?社会保険の加入手続きについても詳細解説!

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公開日:2024年8月

更新日:2024年8月29日

「会社設立して、いつから社会保険に加入しないといけないのか?」と疑問に思う方もいるかと思います。
今回は会社設立後にいつから社会保険に加入する必要があるのかについて解説します。
いつから社会保険手続きを実施すべきかを把握することで、会社設立直後に慌てずに会社運営を行うことができます。

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【税理士に依頼すべき?】会社設立後の税務書類について解説

会社設立後のお社会保険手続きのほかに、この記事では、会社設立後に税務署や自治体で行う税務手続きについて解説し、手続きの方法や必要書類、さらには税理士に依頼するメリットについても紹介します。

社会保険とは?

会社設立後、いつから社会保険に加入すべきなのかを解説する前に、そもそも社会保険とはなんでしょうか?

社会保険とは、厚生年金、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険など、公的保険を総称したものです。また、健康保険と厚生年金のみを指して狭義の「社会保険」と使われることもあります。

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部

企業は会社設立後、健康保険法第3条厚生年金保険法第9条などの法律に基づいて、健康保険と厚生年金保険に加入することが義務付けられています。

役員や従業員の人数に関係なく、たとえ一人社長でも、一定以上の報酬(給与)があれば社会保険に加入しなければなりません。たとえ従業員を雇用していなくても、法人化と同時に加入義務があります。

また、労災保険や雇用保険については、従業員を1人でも雇用している場合に加入が義務付けられます。したがって、会社設立時の状況に応じて、加入すべき社会保険の範囲が異なります。

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきなのかに関連する気をつけておきたい注意点

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社会保険に未加入が発覚すると、過去2年分の保険料(延滞金を含む)を徴収されるほか、罰則を受ける可能性があります。それぞれの制度の仕組みや実際にかかるコストを理解し、加入漏れや未加入によるリスクを防ぎましょう。

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会社設立後にいつから社会保険の加入が必須なのかについて、以下の記事がおすすめです。
法人化後の社会保険について|いつから必須?費用はいくら?

会社設立後の社会保険はいつから加入すべき?

ここでは本題でもある「社会保険にはいつから加入すべきなのか」について解説していきます。

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会社設立時に税理士に依頼した時にかかる費用とメリットを解説

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」も正確に把握する必要がありますが、そもそも会社設立を税理士に依頼した場合の費用はいくらなのか?についても把握しておきましょう。
この記事では、税理士を雇う利点やデメリット、費用の相場について解説します。読み終わる頃には、自社にとって税理士を顧問とするメリットが見えてくるでしょう。

会社設立後に加入すべき社会保険には、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、介護保険の5つがありますが、これらの社会保険は種類ごとにいつから加入すべきなのかが異なるため、具体的な手続きと併せてここで解説します。

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきなのかに関連するおすすめ記事

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会社設立時の社会保険加入手続きはいつまでに行うかを、書類の解説も併せて以下の記事が参考になるでしょう。
会社設立時、社会保険の加入手続きはいつまでにすべき?必要書類も紹介

会社設立後の社会保険加入はいつから?① 健康保険・厚生年金保険

まず、健康保険と厚生年金(狭義の社会保険)についていつから加入すべきなのかについて解説します。これらの社会保険は会社設立から5日以内に手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類は以下の3つです。

社会保険手続きの書類名社会保険手続きの期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届会社設立から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

これらの社会保険手続きに関する書類を会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。役員も社会保険のうち健康保険と厚生年金保険に加入が必要であるため、1人社長の場合でも会社設立時に社会保険手続きが必要です。

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会社設立後の社会保険加入はいつから?② 労働保険(労災保険・雇用保険)

次に、労働保険(労災保険と雇用保険)についていつから加入すべきなのか説明します。従業員を雇用する場合、これらの社会保険に加入する義務があります。会社の役員は労働保険に加入できないため、役員のみの会社では手続き不要です。

会社設立後に行う社会保険手続きに必要な書類と期限は以下の通りです。

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部

いつから社会保険加入手続きの準備を始めなければいけないのか、スケジュールの目安としても活用しましょう。

社会保険手続きの書類名社会保険手続きの期限
保険関係成立届会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内
雇用保険適用事業所設置届雇用保険が適用される事業所が設置された日(会社設立後)の翌日から起算して10日以内
概算保険料申告書会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して50日以内
雇用保険被保険者資格取得届会社設立後に従業員を雇用した月の翌月10日まで

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

労働保険は業種によって一元適用事業と二元適用事業に分かれ、手続き方法が異なります。農林漁業や建設業は二元適用事業で、それ以外は一元適用事業です。二元適用事業の場合、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を労災保険と雇用保険に分けて会社設立後に手続きを行います。

会社設立後の社会保険加入はいつから?③ 介護保険

最後に、介護保険について説明します。介護保険料は40歳以上の人が健康保険料に上乗せして支払います。健康保険に自動的に加算されるため、会社設立後に特別な社会保険手続きは不要です。
したがって、いつから手続きを始めれば良いのか心配する必要はありません。

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部

これらの保険手続きを会社設立後に適切に行うことで、会社設立後の法的義務を果たし、役員や従業員の社会保険を確保できます。

会社設立後の社会保険加入はいつから?④ 子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金とは、子育て支援のために使われる税金です。前述の5つの社会保険には含まれていませんが、会社が全額負担する拠出金であり、厚生年金保険料と一緒に徴収されます。そのため、厚生年金保険の手続きを済ませていれば、別途手続きは不要です。

したがって、こちらも介護保険と同様にいつから手続きを始めれば良いのか心配する必要はありません。

【参考】会社設立後に社会保険に加入してから、社会保険料の天引きが始まるのはいつから?

社会保険料がいつから天引きされ、いつから社会保険料の支払い義務が生じるのかについて参考程度に解説していきます。

【ケース①】月末締め・翌月15日支払い・翌月控除

このケースでは、月末に締めて、翌月の15日に給料を支払い、そのときに前月分の社会保険料を控除します。

たとえば、4月1日に入社した新入社員の場合、4月分の給料は5月15日に支払われます。このとき、4月分の社会保険料が一緒に控除されます。

会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

なお、月中に入社し、勤務期間が1ヶ月未満の場合でも、社会保険料は日割りではなく、1ヶ月分が請求されます。

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会社設立後に社会保険に加入した場合、いつから社会保険料の支払いが生じるのかに関する記事は以下のものがおすすめです。
社会保険加入でいつから保険料支払いが発生するのか?

【ケース②】15日締め・当月末支払い・翌月控除

このケースでは、15日締めで当月末に給料を支払い、翌月に社会保険料を控除します。

たとえば、4月1日に入社した新入社員の場合、4月1日から4月15日までの給料は4月30日に支払われます。ただし、4月分の社会保険料は5月31日の給料から控除されるため、初回の4月30日の給料には社会保険料が引かれません。

【ケース③】10日締め・当月25日支払い・当月控除

このケースでは、10日締めで当月25日に給料を支払い、その月の社会保険料を同時に控除します。

たとえば、4月1日に入社した従業員の場合、4月1日から4月10日までの給料が4月25日に支払われ、その際に4月分の社会保険料が控除されます。

しかし、4月15日に入社した従業員の場合、最初の給料支払い日は5月25日となります。この場合、4月15日から5月10日までの勤務分の給料が支払われるため、4月の給料支払いはありません。そのため、4月分の社会保険料は5月の給料からまとめて控除されることになります。

参考:「会社設立後の社会保険料はいつから支払いが始まる?いつから社会保険に加入するのかについても詳細解説!

会社設立後に社会保険の加入が不要となる場合

社会保険への加入義務は、会社の雇用状況や報酬額によって発生します。
したがって、会社設立後に全ての会社が「会社設立後に社会保険に加入するのはいつからなのか?」と気にする必要はありません。

会社設立後にいつから加入すべきなのかに関連するおすすめ記事

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会社設立時に役員1人の場合における社会保険の加入手続きについては以下の記事がおすすめです。
一人社長も会社設立時には社会保険加入が必須!必要な書類や手続きをわかりやすく解説

【労働保険(雇用保険および労災保険)】

従業員を一人も雇用していない場合、労働保険への加入は不要です。しかし、一人でも従業員を雇用する場合には加入が必須となります。そのため、会社設立時や会社設立後に従業員を雇う予定がある場合は、事前に加入条件や手続きを確認しておくことが重要です。

【健康保険・厚生年金】

健康保険などの加入タイミングはいつからなのでしょうか?
法人の場合、健康保険や厚生年金への加入が義務付けられます。
一方、個人事業主の加入タイミングはいつからなのでしょうか?個人事業者の場合、常時雇用している従業員が5人以上で、健康保険や厚生年金への加入が必要となります。

会社設立後の社会保険加入手続きについて

合わせて読みたい「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか?」に関するおすすめ記事

個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!

この記事では、「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか?」のほかに、個人事業主が法人化した際の社会保険手続きについて詳しく解説しています。

会社設立後の社会保険手続き① 健康保険と厚生年金保険の加入手続き

事業所が社会保険の適用を受けるには、加入手続きが必要です。適用事業所の種類により、手続きに必要な書類や方法が異なります。

ここでは、強制適用事業所と任意適用事業所の社会保険加入手続きについて説明します。

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するおすすめ記事

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いつから社会保険に加入すべきかに加え、社会保険の加入条件について解説もしています。
社会保険(健康保険)の加入条件とは?適用範囲や手続き方法を解説

強制適用事業所の社会保険加入手続き

強制適用事業所の場合、社会保険の加入手続きは日本年金機構で行います。例えば、「法人を設立した」場合や「個人事業所で従業員が5人以上になった」場合は、事実が発生してから5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所や事務センターに「新規適用届」を提出しなければなりません。

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

いつから社会保険に加入すべきかだけでなく、書類の書き方も非常に重要です。新規適用届のテンプレートや記入例は以下を参照してください。
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(pdf)」
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(記入例)」

この際、添付書類として、法人の場合は法人(商業)登記簿謄本(原本)、個人事業所の場合は「事業主の世帯全員の住民票(原本・個人番号の記載がないもの)」が必要です。

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部

提出日から遡って90日以内に発行された法人登記簿謄本の原本も提示しなければなりません。
参考:「起業したらすぐに社会保険の手続きを!加入するものや届出方法を解説

任意適用事業所の社会保険加入手続き

任意適用事業所の場合も、社会保険の手続きは日本年金機構で行います。従業員の半数以上の同意を得た後、速やかに「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」と「任意適用同意書」「事業主世帯全員の住民票(原本・個人番号の記載がないもの)」「公租公課の領収書(コピー可)」を提出します。

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

任意適用事業所では、健康保険と厚生年金保険のどちらか一方だけを申請することも可能です。

会社設立後の社会保険手続き② 労災保険の加入手続き

労災保険加入手続きとは、従業員が業務上の災害や通勤途上の事故に対する補償を受けるために、事業主が労災保険に加入するための手続きです。

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部

労災保険は、全ての労働者を対象にしており、労働者が安心して働ける環境を提供するために必須の保険です。

会社設立後の労災保険のポイント 【必要な状況】

労災保険の加入はいつから必須なのでしょうか?
労災保険の加入手続きは、以下の状況で必要となります

労災保険はいつから加入?① 新たに事業を開始する場合

新たに事業を開始し、従業員を雇用する場合に労災保険に加入する必要があります。

労災保険はいつから加入?② 既存事業で従業員を雇用する場合

新しい事業を開始したときだけではなく、既存の事業で新たに従業員を雇用する場合も、労災保険に加入する必要があります。

会社設立後の労災保険のポイント 【必要書類】

労災保険の加入手続きには、以下の書類が必要です。

・保険関係成立届
この書類は、事業を開始し、従業員を雇用する際に提出する必要があります。事業開始日から10日以内に提出します。

・概算保険料申告書
この書類は、会社設立後に労災保険料の概算額を申告するためのものです。事業開始日から50日以内に提出します。

会社設立後の労災保険のポイント 【提出先】

これらの書類は、会社設立後に事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

会社設立後の労災保険のポイント 【手続きの流れ】

・保険関係成立届の提出
会社設立後の事業を開始した日から10日以内に、保険関係成立届を労働基準監督署に提出します。

・概算保険料申告書の提出
会社設立後の事業開始日から50日以内に、概算保険料申告書を労働基準監督署に提出します。

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連する参考ポイント

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概算保険料申告書の記入例は以下を参照してください。
出典:厚生労働省「概算保険料申告書の記入見本」

・保険料の支払い
概算保険料申告書を提出した後、労災保険料を支払います。保険料は事業主が全額負担します。

会社設立後の労災保険のポイント 【労災保険の重要性】

労災保険に加入することで、従業員が業務上の災害や通勤途上の事故に遭った場合に、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。これにより、会社設立後に従業員は安心して働くことができ、事業主もリスク管理を徹底することができます。

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部

労災保険への加入は、会社設立後に従業員を守るための重要な手続きであり、法律で義務付けられています。従業員の安全と健康を確保するために、適切な手続きを行いましょう。

会社設立後の社会保険手続き③ 雇用保険の加入手続き

雇用保険は、労働者が失業した場合や育児・介護のために仕事を休む際に、経済的な支援を提供する公的保険制度です。日本の雇用保険制度は、労働者が安心して働ける環境を提供し、職業生活を支援することを目的としています。

会社設立後の雇用保険のポイント 【会社設立後に加入が必要な理由】

雇用保険の加入はいつから必須になるのでしょうか?
結論、会社設立後に従業員を雇用するすべての企業に雇用保険への加入が義務付けられています。これにより、失業や育児・介護の際に労働者が適切な支援を受けることが可能になります。

会社設立後の労災保険のポイント 【加入手続きの流れ】

・雇用保険適用事業所設置届の提出
企業が雇用保険に加入するためには、まず「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。この届出は、雇用保険が適用される事業所が設置された日から10日以内に、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するおすすめ参考ポイント

税理士_依頼_おすすめの記事

雇用保険適用事業所設置届のテンプレートは以下を参照してください。
雇用保険適用事務所設置届のテンプレート

・雇用保険被保険者資格取得届の提出
会社設立後に従業員を雇用した際には、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。これは、従業員が雇用保険に加入するための書類で、雇用開始月の翌月10日までに提出します。

会社設立後の労災保険のポイント 【保険料の負担】

雇用保険の保険料は、会社設立後に事業主と従業員の両方が負担します。具体的には、従業員の給与から天引きされる保険料が従業員の負担分となり、事業主が自社分を負担します。

会社設立後の労災保険のポイント 【手続きのポイント】

・届出はいつから準備するか
雇用保険の加入手続きは、事業所の設置(会社設立後)や従業員の雇用に合わせて速やかに行う必要があります。

・書類の正確な提出
提出する書類には正確な情報を記入し、期限内に提出することが求められます。

「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部

雇用保険の加入手続きを適切に行うことは、労働者に対して重要な保護を提供し、企業にとっても法律の遵守とリスク管理の一環として重要です。

まとめ

今回は「社会保険にいつから加入する必要があるのか?」について詳しく見ていきました。
社会保険加入手続きは、加入する保険によって「いつまでに手続きを行う必要があるのか」が変わってくるため、いつから社会保険の手続きを行うのか、しっかりと把握しておきましょう。

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会社設立時に税理士は必要?依頼するメリットとおすすめのタイミングとは

税理士などの専門家にいつから支援を受けるのかを把握することで、税務申告や資金調達、経理管理などの面でスムーズな事業運営を実現できます。この記事では、税理士に会社設立を依頼するメリットとデメリット、会社設立をいつから依頼するのか、会社設立を依頼するときの税理士の選び方について詳しく解説しています。

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