会社設立後に社会保険はいつから加入すべき?必要な社会保険の加入手続きについても詳細解説!
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公開日:2024年8月
更新日:2024年11月23日
「会社設立後、社会保険の加入はいつから必要なのか?」と疑問に思う経営者の方も多いのではないでしょうか。社会保険は、会社設立後に必ず必要となる手続きの一つであり、従業員の福利厚生を整え、企業としての信頼性を確保するために必要な制度です。しかし、社会保険の加入タイミングや必要な手続きについて、具体的な内容を理解していないと、どのように進めるべきか迷ってしまいます。
本記事では、会社設立後に社会保険へいつ加入することが必要か、そして社会保険の加入手続きに必要な書類や流れについて詳しく解説します。会社設立後の社会保険加入は、会社運営にとっても従業員の安心感を支えるためにも必要不可欠です。特に、健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、会社設立直後に適切なタイミングで加入することが必要です。
社会保険加入に必要な手続きをしっかりと理解し、会社設立後のスムーズな運営を目指しましょう。社会保険の加入に必要な情報を押さえることで、従業員の安心感を高め、企業としての信頼性を築くことが可能です。この記事を通して、社会保険の必要性と、会社設立後に行うべき必要な手続きについて確認し、万全の体制でスタートを切りましょう!
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合わせて読みたい!「会社設立後の税務書類」に関するおすすめ記事
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目次
社会保険とは?
会社設立後、いつから社会保険に加入すべきなのかを解説する前に、そもそも社会保険とはなんでしょうか?
社会保険とは、厚生年金、健康保険、介護保険、労災保険、雇用保険など、公的保険を総称したものです。また、健康保険と厚生年金のみを指して狭義の「社会保険」と使われることもあります。
「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部
企業は会社設立後、健康保険法第3条や厚生年金保険法第9条などの法律に基づいて、健康保険と厚生年金保険に加入することが義務付けられています。
役員や従業員の人数に関係なく、たとえ一人社長であっても、一定以上の報酬(給与)が支払われている場合には、社会保険への加入が必要です。特に、法人として会社設立を行った時点で、社会保険の加入義務が生じるため、役員のみの会社設立であっても、社会保険の手続きを行うことが必要となります。このように、会社設立と同時に社会保険への加入が必要となることを理解しておきましょう。
さらに、労災保険や雇用保険についても、従業員を1人でも雇用している場合には加入が必要です。これは、役員のみの会社設立であれば社会保険だけが必要となりますが、従業員を採用した際には、労災保険や雇用保険の加入手続きも行うことが必要になることを意味します。したがって、会社設立時の状況や従業員の雇用状況に応じて、どの社会保険が必要かを確認し、適切な手続きを進めることが重要です。
社会保険の加入は、会社設立後の義務であり、適切な手続きを行わなければ法的な罰則を受ける可能性があるため、注意が必要です。会社設立時には、社会保険の加入条件や必要な手続きを事前に確認し、スムーズな会社運営を行えるよう準備を整えましょう。社会保険は役員や従業員の福利厚生を充実させる重要な制度であり、加入が必要な状況を把握することが、健全な会社運営のために欠かせません。
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきなのかに関連する気をつけておきたい注意点
社会保険に未加入が発覚すると、過去2年分の保険料(延滞金を含む)を徴収されるほか、罰則を受ける可能性があります。それぞれの制度の仕組みや実際にかかるコストを理解し、加入漏れや未加入によるリスクを防ぎましょう。
「会社設立後は社会保険に未加入のままでもいい?社会保険未加入での罰則も解説」
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきなのかに関連するおすすめ記事
会社設立後にいつから社会保険の加入が必須なのかについて、以下の記事がおすすめです。
「法人化後の社会保険について|いつから必須?費用はいくら?」
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会社設立後の社会保険はいつから加入すべき?
ここでは本題でもある「社会保険にはいつから加入すべきなのか」について解説していきます。
会社設立後に加入すべき社会保険には、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、介護保険の5つがありますが、これらの社会保険は種類ごとにいつから加入すべきなのかが異なるため、具体的な手続きと併せてここで解説します。
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきなのかに関連するおすすめ記事
会社設立時の社会保険加入手続きはいつまでに行うかを、書類の解説も併せて以下の記事が参考になるでしょう。
「会社設立時、社会保険の加入手続きはいつまでにすべき?必要書類も紹介」
会社設立後の社会保険加入はいつから?① 健康保険・厚生年金保険
まず、健康保険と厚生年金(狭義の社会保険)についていつから加入すべきなのかについて解説します。これらの社会保険は会社設立から5日以内に手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類は以下の3つです。
社会保険手続きの書類名 | 社会保険手続きの期限 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社設立から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届) |
これらの社会保険手続きに関する書類を会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。役員も社会保険のうち健康保険と厚生年金保険に加入が必要であるため、1人社長の場合でも会社設立時に社会保険手続きが必要です。
会社設立後の社会保険加入はいつから?② 労働保険(労災保険・雇用保険)
次に、労働保険(労災保険と雇用保険)についていつから加入すべきなのか説明します。従業員を雇用する場合、これらの社会保険に加入する義務があります。会社の役員は労働保険に加入できないため、役員のみの会社では手続き不要です。
会社設立後に行う社会保険手続きに必要な書類と期限は以下の通りです。
「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部
いつから社会保険加入手続きの準備を始めなければいけないのか、スケジュールの目安としても活用しましょう。
社会保険手続きの書類名 | 社会保険手続きの期限 |
保険関係成立届 | 会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して10日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険が適用される事業所が設置された日(会社設立後)の翌日から起算して10日以内 |
概算保険料申告書 | 会社設立後に従業員を雇用した日の翌日から起算して50日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 会社設立後に従業員を雇用した月の翌月10日まで |
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するポイント!
労働保険は業種によって一元適用事業と二元適用事業に分かれ、手続き方法が異なります。農林漁業や建設業は二元適用事業で、それ以外は一元適用事業です。二元適用事業の場合、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を労災保険と雇用保険に分けて会社設立後に手続きを行います。
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会社設立後の社会保険加入はいつから?③ 介護保険
最後に、介護保険について説明します。介護保険料は40歳以上の人に必要な社会保険の一部であり、健康保険料に自動的に加算されて支払われます。そのため、介護保険料の支払いについては、特別な手続きが必要ではなく、社会保険の一環として取り扱われる仕組みです。会社設立後も、介護保険のために別途社会保険の手続きを行う必要はありません。
介護保険は、会社設立時の社会保険加入と同時に健康保険に自動的に含まれるため、特別な申請や書類の準備が必要ありません。そのため、介護保険に加入する時期や手続きをいつから始めれば良いのか心配する必要はないのです。会社設立後の社会保険の手続きは、健康保険や年金の加入がメインとなり、介護保険については健康保険料の一部として自動的に加算されることを理解しておくことが必要です。
このように、介護保険は40歳以上の加入者に必要な社会保険であり、手続きは特に必要ないため、安心して会社設立後の社会保険手続きを進めることができます。
「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部
これらの保険手続きを会社設立後に適切に行うことで、会社設立後の法的義務を果たし、役員や従業員の社会保険を確保できます。
会社設立後の社会保険加入はいつから?④ 子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金とは、子育て支援のために使われる税金で、企業が全額負担する拠出金です。前述の5つの社会保険には含まれていませんが、厚生年金保険料と一緒に徴収されるため、別途手続きを行う必要はありません。厚生年金保険の手続きを済ませていれば、この拠出金についても自動的に徴収されるため、追加の申請や書類の準備は必要なく、いつから手続きを始めるか心配する必要もありません。
このように、子ども・子育て拠出金の負担については、企業が全額を負担しますが、特別な申請や手続きを行う必要はなく、厚生年金保険の手続きが完了していれば、特に心配する必要はありません。介護保険と同様に、手続き上の負担が増えることもないため、企業側が負担額を理解しておくことが必要です。拠出金は社会保険の一部ではありませんが、企業がしっかりと負担を把握しておくことが必要です。
まとめると、子ども・子育て拠出金についての特別な手続きは必要なく、厚生年金保険の申請が済んでいれば心配する必要がありません。企業が負担する拠出金の仕組みを理解し、適切に対応することが必要です。
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【参考】会社設立後に社会保険に加入してから、社会保険料の天引きが始まるのはいつから?
社会保険料がいつから天引きされ、いつから社会保険料の支払い義務が生じるのかについて参考程度に解説していきます。
【ケース①】月末締め・翌月15日支払い・翌月控除
このケースでは、月末に締めて、翌月の15日に給料を支払い、そのときに前月分の社会保険料を控除します。
たとえば、4月1日に入社した新入社員の場合、4月分の給料は5月15日に支払われます。このとき、4月分の社会保険料が一緒に控除されます。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関する注意点
なお、月中に入社し、勤務期間が1ヶ月未満の場合でも、社会保険料は日割りではなく、1ヶ月分が請求されます。
会社設立後いつから社会保険料の支払いが始まるのか?に関連するおすすめ記事
会社設立後に社会保険に加入した場合、いつから社会保険料の支払いが生じるのかに関する記事は以下のものがおすすめです。
「社会保険加入でいつから保険料支払いが発生するのか?」
【ケース②】15日締め・当月末支払い・翌月控除
このケースでは、15日締めで当月末に給料を支払い、翌月に社会保険料を控除します。
たとえば、4月1日に入社した新入社員の場合、4月1日から4月15日までの給料は4月30日に支払われます。ただし、4月分の社会保険料は5月31日の給料から控除されるため、初回の4月30日の給料には社会保険料が引かれません。
【ケース③】10日締め・当月25日支払い・当月控除
このケースでは、10日締めで当月25日に給料を支払い、その月の社会保険料を同時に控除します。
たとえば、4月1日に入社した従業員の場合、4月1日から4月10日までの給料が4月25日に支払われ、その際に4月分の社会保険料が控除されます。
しかし、4月15日に入社した従業員の場合、最初の給料支払い日は5月25日となります。この場合、4月15日から5月10日までの勤務分の給料が支払われるため、4月の給料支払いはありません。そのため、4月分の社会保険料は5月の給料からまとめて控除されることになります。
参考:「会社設立後の社会保険料はいつから支払いが始まる?いつから社会保険に加入するのかについても詳細解説!」
会社設立後に社会保険の加入が不要となる場合
社会保険への加入義務は、会社の雇用状況や報酬額によって発生します。
したがって、会社設立後に全ての会社が「会社設立後に社会保険に加入するのはいつからなのか?」と気にする必要はありません。
会社設立後にいつから加入すべきなのかに関連するおすすめ記事
会社設立時に役員1人の場合における社会保険の加入手続きについては以下の記事がおすすめです。
「一人社長も会社設立時には社会保険加入が必須!必要な書類や手続きをわかりやすく解説」
【労働保険(雇用保険および労災保険)】
従業員を一人も雇用していない場合、労働保険への加入は不要です。しかし、一人でも従業員を雇用する場合には加入が必須となります。そのため、会社設立時や会社設立後に従業員を雇う予定がある場合は、事前に加入条件や手続きを確認しておくことが重要です。
【健康保険・厚生年金】
健康保険などの加入タイミングはいつからなのでしょうか?
法人の場合、健康保険や厚生年金への加入が義務付けられます。
一方、個人事業主の加入タイミングはいつからなのでしょうか?個人事業者の場合、常時雇用している従業員が5人以上で、健康保険や厚生年金への加入が必要となります。
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会社設立後に必要な社会保険加入手続きについて
合わせて読みたい「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか?」に関するおすすめ記事
個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
会社設立後に必要な社会保険手続き① 健康保険と厚生年金保険の加入手続き
事業所が社会保険の適用を受けるには、加入手続きが必要です。適用事業所の種類により、手続きに必要な書類や方法が異なります。
ここでは、強制適用事業所と任意適用事業所の社会保険加入手続きについて説明します。
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するおすすめ記事
いつから社会保険に加入すべきかに加え、社会保険の加入条件について解説もしています。
「社会保険(健康保険)の加入条件とは?適用範囲や手続き方法を解説」
強制適用事業所の社会保険加入手続き
強制適用事業所の場合、社会保険の加入手続きは日本年金機構で行います。例えば、「法人を設立した」場合や「個人事業所で従業員が5人以上になった」場合は、事実が発生してから5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所や事務センターに「新規適用届」を提出しなければなりません。
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するおすすめ記事
いつから社会保険に加入すべきかだけでなく、書類の書き方も非常に重要です。新規適用届のテンプレートや記入例は以下を参照してください。
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(pdf)」
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届(記入例)」
この際、添付書類として、法人の場合は法人(商業)登記簿謄本(原本)、個人事業所の場合は「事業主の世帯全員の住民票(原本・個人番号の記載がないもの)」が必要です。
「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部
提出日から遡って90日以内に発行された法人登記簿謄本の原本も提示しなければなりません。
参考:「起業したらすぐに社会保険の手続きを!加入するものや届出方法を解説」
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任意適用事業所の社会保険加入手続き
任意適用事業所の場合も、社会保険の手続きは日本年金機構で行います。従業員の半数以上の同意を得た後、速やかに「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書」と「任意適用同意書」「事業主世帯全員の住民票(原本・個人番号の記載がないもの)」「公租公課の領収書(コピー可)」を提出します。
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するポイント!
任意適用事業所では、健康保険と厚生年金保険のどちらか一方だけを申請することも可能です。
会社設立後に必要な社会保険手続き② 労災保険の加入手続き
労災保険加入手続きとは、従業員が業務上の災害や通勤途上の事故に対する補償を受けるために、事業主が労災保険に加入するための手続きです。
「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部
労災保険は、全ての労働者を対象にしており、労働者が安心して働ける環境を提供するために必須の保険です。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【必要な状況】
労災保険の加入はいつから必須なのでしょうか?
労災保険の加入手続きは、以下の状況で必要となります
労災保険はいつから加入?① 新たに事業を開始する場合
新たに事業を開始し、従業員を雇用する場合に労災保険に加入する必要があります。
労災保険はいつから加入?② 既存事業で従業員を雇用する場合
新しい事業を開始したときだけではなく、既存の事業で新たに従業員を雇用する場合も、労災保険に加入する必要があります。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【必要書類】
労災保険の加入手続きには、以下の書類が必要です。
・保険関係成立届
この書類は、事業を開始し、従業員を雇用する際に提出する必要があります。事業開始日から10日以内に提出します。
・概算保険料申告書
この書類は、会社設立後に労災保険料の概算額を申告するためのものです。事業開始日から50日以内に提出します。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【提出先】
これらの書類は、会社設立後に事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【手続きの流れ】
・保険関係成立届の提出
会社設立後の事業を開始した日から10日以内に、保険関係成立届を労働基準監督署に提出します。
・概算保険料申告書の提出
会社設立後の事業開始日から50日以内に、概算保険料申告書を労働基準監督署に提出します。
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連する参考ポイント
概算保険料申告書の記入例は以下を参照してください。
出典:厚生労働省「概算保険料申告書の記入見本」
・保険料の支払い
概算保険料申告書を提出した後、労災保険料を支払います。保険料は事業主が全額負担します。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【労災保険の重要性】
労災保険に加入することで、従業員が業務上の災害や通勤途上の事故に遭った場合に、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。これにより、会社設立後に従業員は安心して働くことができ、事業主もリスク管理を徹底することができます。
「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部
労災保険への加入は、会社設立後に従業員を守るための重要な手続きであり、法律で義務付けられています。従業員の安全と健康を確保するために、適切な手続きを行いましょう。
会社設立後に必要な社会保険手続き③ 雇用保険の加入手続き
雇用保険は、労働者が失業した場合や育児・介護のために仕事を休む際に、経済的な支援を提供する公的保険制度です。日本の雇用保険制度は、労働者が安心して働ける環境を提供し、職業生活を支援することを目的としています。
会社設立後の雇用保険のポイント 【会社設立後に加入が必要な理由】
雇用保険の加入はいつから必須になるのでしょうか?
結論、会社設立後に従業員を雇用するすべての企業に雇用保険への加入が義務付けられています。これにより、失業や育児・介護の際に労働者が適切な支援を受けることが可能になります。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【加入手続きの流れ】
・雇用保険適用事業所設置届の提出
企業が雇用保険に加入するためには、まず「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。この届出は、雇用保険が適用される事業所が設置された日から10日以内に、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
会社設立後にいつから社会保険に加入すべきかに関連するおすすめ参考ポイント
雇用保険適用事業所設置届のテンプレートは以下を参照してください。
雇用保険適用事務所設置届のテンプレート
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
会社設立後に従業員を雇用した際には、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。これは、従業員が雇用保険に加入するための書類で、雇用開始月の翌月10日までに提出します。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【保険料の負担】
雇用保険の保険料は、会社設立後に事業主と従業員の両方が負担します。具体的には、従業員の給与から天引きされる保険料が従業員の負担分となり、事業主が自社分を負担します。
会社設立後に必須の労災保険のポイント 【手続きのポイント】
・届出はいつから準備するか
雇用保険の加入手続きは、事業所の設置(会社設立後)や従業員の雇用に合わせて速やかに行う必要があります。
・書類の正確な提出
提出する書類には正確な情報を記入し、期限内に提出することが求められます。
「会社設立後にいつから社会保険に加入すべきか」解説部
雇用保険の加入手続きを適切に行うことは、労働者に対して重要な保護を提供し、企業にとっても法律の遵守とリスク管理の一環として重要です。
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まとめ
会社設立後に社会保険はいつから加入すべきなのか、また、どのような手続きが必要かについて、この記事で詳しく解説しました。会社設立後には、社会保険への加入は必要な手続きであり、特に健康保険や厚生年金保険の加入は会社設立時の重要な義務です。会社設立と同時に、いつから社会保険の手続きを始めるべきかを把握し、適切なタイミングで加入することが、企業の信頼性を高めるためにも必要です。社会保険の加入手続きが適切に行われていない場合、従業員の福利厚生に影響を与え、会社の信用にも悪影響を及ぼす可能性があるため、正しい手続きが必要です。
この記事では、社会保険に関する必要な加入タイミングや手続きの流れ、そして会社設立後に用意すべき必要書類についても詳しく解説しました。会社設立時に社会保険の加入手続きを正しく行うことは、従業員を守り、会社としての信頼を築くために欠かせない必要なステップです。社会保険手続きに不安がある場合は、専門家に相談し、必要なアドバイスを受けることも一つの方法です。会社設立後には、社会保険の加入が必須となるため、いつから手続きを始めるべきかを把握し、タイミングを逃さないように注意しましょう。
会社設立後の社会保険手続きがいつから必要になるのか、どのような書類を揃え、どのタイミングで申請を行うべきかを理解することで、企業としての基盤をしっかりと整えることができます。社会保険の加入は会社設立後の重要な義務であり、適切なタイミングを見極めて行うことが、今後の経営をスムーズに進めるために必要です。必要な手続きを正しく理解し、安心して会社設立後の経営をスタートさせるために、この記事を参考にして、スムーズな社会保険の加入を実現してください。
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