法人設立後の青色申告に期限はある?青色申告のメリットについても解説!
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公開日:2024年8月
更新日:2024年8月15日
今回は法人設立後に申請する青色申告の申請期限について解説します。また、法人設立後に青色申告の申請を行うことのメリットについても詳しく見ていきましょう。
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目次
法人設立後の青色申告とは?
青色申告は、所得税や法人税の申告の方法の一つで、個人と法人の両方に適用できます。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、青色申告は個人事業主だけでなく法人にも利用できます。
多くの法人が法人設立時に青色申告を選ぶのは、青色申告が白色申告に比べて多くの税制上のメリットを提供するからです。効果的な節税を目指すなら、青色申告が推奨されます。
「法人設立後の青色申告の申請期限」解説部
以前は青色の申告用紙で申告を行っていたため、「青色申告」と呼ばれるようになりました。
青色申告を利用するためには、一定の帳簿書類を整える必要がありますが、その代わりに節税に役立つさまざまな特典を受けられます。法人税の申告をする際には、ぜひ青色申告を利用することをお勧めします。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するおすすめ記事
青色申告と白色申告の相違点については以下の記事が参考になります。
「法人の青色申告や決算申告ってなに?税理士に依頼するメリットまで解説!」
法人設立後に青色申告をするメリット
法人設立後に青色申告をするメリット① 赤字を繰り越せる
青色申告のメリットの一つに「繰越損失」があります。これは、赤字が出た場合、その赤字を翌年以降の所得から差し引くことができる制度です。赤字を繰り越すためには、青色申告承認申請書と確定申告書を期限内に提出する必要があります。
青色申告承認申請書は、青色申告を受ける事業年度開始の前日までに提出しなければなりません。1期目の場合は法人設立の日から3ヶ月以内で、期限が土日祝の場合は翌日が締め切りです。確定申告書の提出期限は決算日から2ヶ月以内で、例えば3月決算の場合は5月31日が締め切りです。こちらも期限が土日祝の場合は翌日が締め切りとなります。
赤字は10年間繰り越せますが、平成30年3月31日以前に開始した事業年度に生じた欠損金は9年間繰り越せます。複数年度の赤字がある場合は、古い年度の欠損金から順に控除します。資本金が1億円以下の中小企業は欠損金を全額控除できます。
合わせて読みたい「法人設立後の青色申告のメリットや期限」に関するおすすめ記事
法人で青色申告が取り消しになる要因とは?注意すべきポイントについて解説
赤字というとネガティブなイメージがありますが、実は節税のメリットがあります。翌期以降に黒字が出た場合、赤字と相殺することで課税所得を減らすことができ、法人税は課税所得に基づいて計算されるため、赤字と相殺することで法人税が減り、結果として支払う税金も減少し、手元にキャッシュを残すことができるのです。
具体的な例として、前期の課税所得がマイナス200万円で当期の課税所得が100万円の場合、税率30%で計算すると、赤字を繰越する場合、課税所得は0万円となり税額は0円、均等割額(東京都23区に事業所がある場合)は7万円で、合計税額は7万円です。一方、赤字を繰越しない場合、課税所得は100万円となり税額は30万円、均等割額は7万円で、合計税額は37万円です。このように、赤字を繰越することで税金を30万円も減らすことができます。
また、前期の200万円の赤字のうち100万円を当期に相殺したため、残りの100万円を翌期以降の黒字と相殺することが可能です。このように、赤字を繰越すことで効果的な節税が可能になります。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するおすすめ記事
青色申告における赤字を翌期以降に繰り越せるメリットについては以下のサイトがおすすめです。
「法人の赤字は10年間繰越ができる!適用条件や特徴を徹底解説!」
法人設立後に青色申告をするメリット② 少額資産減価償却の特例
少額減価償却資産の特例は、30万円未満の減価償却資産を購入した際、その費用を購入した年の経費として一括で計上できる制度です。これにより、その年の利益を圧縮し、節税効果を得ることができます。
ただし、この特例には1年間で300万円までの上限があります。例えば、ある事業年度に30万円未満の減価償却資産を複数購入し、合計金額が500万円になった場合でも、300万円までしか特例を利用して経費として計上できません。
この特例は期間限定の制度であり、定期的に見直されながら延長されています。現在、2024年3月31日までに取得し、事業で使用を開始した資産が対象となっています。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するポイント!
「少額減価償却資産の特例」は、青色申告事業者が一定の要件を満たす減価償却資産を購入したときに利用できる制度で、節税に役立てることができます。
少額減価償却資産の特例の注意点などは以下の記事がおすすめです。
「少額減価償却資産の特例とは?青色申告の節税制度を活用しよう」
法人設立後に青色申告をするデメリット
法人設立後に青色申告をすると上記で紹介したような節税メリットを享受できる反面、デメリットも存在します。
青色申告を行うには、一般企業で広く使われている「複式簿記」で売上や費用、資産の動きを「借方」「貸方」に分けて記帳する必要があります。
また、確定申告の際には、複式簿記で作成した「損益計算書」や「貸借対照表」を申告書と一緒に提出する必要があります。
税理士を雇っていない場合、自分で記帳を行う必要がありますが、そのためには簿記の基本知識が必要です。売上、費用、資産、負債の概念や借方、貸方の勘定科目を理解するために学習が必要です。
会計業務に不慣れな人には、会計ソフトの利用をおすすめします。例えば、freee会計では、取引を入力すると自動的に複式簿記形式で記帳されるため、会計知識がなくても簡単に利用できます。また、確定申告時に必要な「損益計算書」や「貸借対照表」も自動で作成でき、書類作成の手間を減らせます。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関する記事
法人設立後に青色申告を行うことのデメリットに関する詳細は以下のサイトがおすすめです。
「会社設立したら法人青色申告を! 受けられるメリットや期限、手続きなどを徹底解説」
法人設立後の青色申告の期限は?
合わせて読みたい!「会社設立サポート」の税理士依頼に関するおすすめ記事
会社設立時に税理士は必要?依頼するメリットとおすすめのタイミングとは
法人設立後に青色申告の申請を行う場合は、提出期限を必ず守る必要があります。
もし申請期限を1日でも過ぎると、その年度は青色申告の節税メリットを全く受けられないことになります。
したがって、「法人設立後にいつまでに青色申告の申請すれば良いのか?」という申請期限については正しく理解しておくようにしましょう。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連する記事
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するお薦め記事は以下のものがあります。
「会社設立したら法人も青色申告の申請を!メリットや期限などをわかりやすく解説」
法人設立1期目の場合の期限
青色申告の届出「青色申告の承認申請書」は、通常、法人設立日から3か月以内に提出する必要があります。
例えば、法人設立日が4月1日なら、6月30日までに提出しなければなりません。この期限を過ぎると、その年は青色申告を適用できなくなります。そのため、青色申告の届出は法人設立時に「法人設立届」と一緒に提出するのが望ましいです。
特に、「承認された」という連絡はありませんが、提出した月の翌月末までに「承認不可」の通知がなければ、承認されたと見なして大丈夫です。通常、問題なく承認されるので、安心して事業に専念しましょう。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連する記事
法人設立後の青色申告の申請期限については以下の記事がおすすめです。
「事業年度変更と節税(第1期目に青色申請の期日が間に合わなかった場合)」
「法人設立後の青色申告の申請期限」解説部
もし、この期限が休日の場合は、その次の営業日が提出期限になります。
法人設立2期目以降の期限
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで、つまり、事業年度が始まる前日までに提出する必要があります。
法人設立2期目で、1期目が3か月に満たない場合の期限
結論から述べると、法人設立後3か月以内に提出すれば、2期目でも青色申告ができます。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連するおすすめ記事
法人設立後に提出する青色申告の承認申請書の書き方については以下の記事が参考になるでしょう。
「青色申告の承認申請書の提出・届出期限について。いつまで?【法人・個人】」
「法人設立後の青色申告の申請期限」解説部
このケースは比較的レアケースではありますが、国税庁のホームページ「C1-19 青色申告書の承認の申請」に記載があります。
法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連するポイント!
【手続き根拠は以下の法令】
法人税法第122条第1項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条
まとめ
法人設立後に青色申告を行うと様々な節税に繋がるメリットを享受することができます。
しかし、青色申告の申請期限を1日でも過ぎると申請を受け付けてもらえません。
したがって、法人設立後は青色申告の申請期限を過ぎないように時間に余裕をもって、手続きを進めると安心です。
合わせて読みたい「法人設立後の青色申告が取り消しになる要因」に関するおすすめ記事
法人が青色申告をするメリットとは?青色申告の手続きの仕方も解説!
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