法人設立後の青色申告に期限はある?青色申告のメリットについても解説!

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公開日:2024年8月

更新日:2025年5月24日

法人を設立したら、まず確認したいのが青色申告承認申請書の提出期限がいつまでなのか、という点です。
青色申告を利用するには青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がありますが、この申請書はいつまでに出せばいいのか、明確に把握していない方も多いのではないでしょうか。

実は、青色申告承認申請書は「いつまでに提出するか」で、その年の申告方法が決まってしまう重要な書類です。提出が間に合わなければ、青色申告のメリットを受けられず、節税のチャンスを逃す可能性もあります。

本記事では、「青色申告承認申請書はいつまでに提出すればよいのか」「いつまでなら青色申告が適用されるのか」など、提出期限に関する疑問を中心に解説します。あわせて、青色申告の主なメリットや注意点についても紹介していきますので、いつまでに何をすべきかを事前に確認しておきましょう。

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【税理士に依頼すべき?】会社設立後の税務書類について解説

法人設立後の青色申告の提出期限のほかに、この記事では、会社設立後に税務署や自治体で行う税務手続きについて解説し、手続きの方法や必要書類、さらには税理士に依頼するメリットについても紹介します。

法人設立後の青色申告とは?

青色申告は、所得税や法人税の申告の方法の一つで、個人と法人の両方に適用できます。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、青色申告は個人事業主だけでなく法人にも利用できます。

多くの法人が法人設立時に青色申告を選ぶのは、青色申告が白色申告に比べて多くの税制上のメリットを提供するからです。効果的な節税を目指すなら、青色申告が推奨されます。

「法人設立後の青色申告の申請期限」解説部

以前は青色の申告用紙で申告を行っていたため、「青色申告」と呼ばれるようになりました。

青色申告を利用するためには、一定の帳簿書類を整える必要がありますが、その代わりに節税に役立つさまざまな特典を受けられます。法人税の申告をする際には、ぜひ青色申告を利用することをお勧めします。

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法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するおすすめ記事

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青色申告と白色申告の相違点については以下の記事が参考になります。
法人の青色申告や決算申告ってなに?税理士に依頼するメリットまで解説!

法人設立後に青色申告をするメリット

法人設立後に青色申告をすると以下のようなメリットがあります。

チェック付きポイントリスト
赤字を繰り越せる
少額資産減価償却の特例

このようなメリットがあるため、青色申告承認申請書を提出する場合は、いつまでが提出期限なのかを確認しておきましょう。

法人設立後に青色申告をするメリット① 赤字を繰り越せる

青色申告のメリットの一つに「繰越損失」があります。これは、赤字が出た場合、その赤字を翌年以降の所得から差し引くことができる制度です。赤字を繰り越すためには、青色申告承認申請書と確定申告書を期限内に提出する必要があります。

青色申告承認申請書は、青色申告を受ける事業年度開始の前日までに提出しなければなりません。1期目の場合は法人設立の日から3ヶ月以内で、期限が土日祝の場合は翌日が締め切りです。確定申告書の提出期限は決算日から2ヶ月以内で、例えば3月決算の場合は5月31日が締め切りです。こちらも期限が土日祝の場合は翌日が締め切りとなります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

一人会社を設立するメリットについては以下の記事がおすすめです。
一人会社を作るメリットは?個人事業主との違いや一人会社の作り方を解説!

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赤字は10年間繰り越せますが、平成30年3月31日以前に開始した事業年度に生じた欠損金は9年間繰り越せます。複数年度の赤字がある場合は、古い年度の欠損金から順に控除します。資本金が1億円以下の中小企業は欠損金を全額控除できます。

合わせて読みたい「法人設立後の青色申告のメリットや期限」に関するおすすめ記事

法人で青色申告が取り消しになる要因とは?注意すべきポイントについて解説

この記事では法人設立後に青色申告を取り消しにされる要件について詳細に解説しています。青色申告には大きな節税メリットもあるため、青色申告の承認が取り消しにならないように、取り消しの要件について予め理解しておくことが肝心です。

赤字というとネガティブなイメージがありますが、実は節税のメリットがあります。翌期以降に黒字が出た場合、赤字と相殺することで課税所得を減らすことができ、法人税は課税所得に基づいて計算されるため、赤字と相殺することで法人税が減り、結果として支払う税金も減少し、手元にキャッシュを残すことができるのです。

具体的な例として、前期の課税所得がマイナス200万円で当期の課税所得が100万円の場合、税率30%で計算すると、赤字を繰越する場合、課税所得は0万円となり税額は0円、均等割額(東京都23区に事業所がある場合)は7万円で、合計税額は7万円です。一方、赤字を繰越しない場合、課税所得は100万円となり税額は30万円、均等割額は7万円で、合計税額は37万円です。このように、赤字を繰越することで税金を30万円も減らすことができます。

また、前期の200万円の赤字のうち100万円を当期に相殺したため、残りの100万円を翌期以降の黒字と相殺することが可能です。このように、赤字を繰越すことで効果的な節税が可能になります。

法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

青色申告における赤字を翌期以降に繰り越せるメリットについては以下のサイトがおすすめです。
法人の赤字は10年間繰越ができる!適用条件や特徴を徹底解説!

法人設立後に青色申告をするメリット② 少額資産減価償却の特例

少額減価償却資産の特例は、30万円未満の減価償却資産を購入した際、その費用を購入した年の経費として一括で計上できる制度です。これにより、その年の利益を圧縮し、節税効果を得ることができます。

合わせて読みたい「 給与支払事務所等の開設届出書の提出」に関するおすすめ記事

給与支払事務所等の開設届出書の提出は不要?給与支払事務所等の開設届出書の書き方や記載例も解説

本記事では、給与支払事務所等の開設届出書が不要とされる具体的なケースと、不要ではない=提出が必要となる代表的なケースを分かりやすく解説します。あわせて、はじめてでも迷わず書けるよう、給与支払事務所等の開設届出書の書き方や記載例も丁寧に紹介しています。

ただし、この特例には1年間で300万円までの上限があります。例えば、ある事業年度に30万円未満の減価償却資産を複数購入し、合計金額が500万円になった場合でも、300万円までしか特例を利用して経費として計上できません。

この特例は期間限定の制度であり、定期的に見直されながら延長されています。現在、2024年3月31日までに取得し、事業で使用を開始した資産が対象となっています。

法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

「少額減価償却資産の特例」は、青色申告事業者が一定の要件を満たす減価償却資産を購入したときに利用できる制度で、節税に役立てることができます。
少額減価償却資産の特例の注意点などは以下の記事がおすすめです。
少額減価償却資産の特例とは?青色申告の節税制度を活用しよう

法人設立後に行う青色申告承認申請書の提出はいつまでかに関するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

法人の青色申告承認申請書の提出期限については、以下の記事が参考になるでしょう。
法人で青色申告承認申請書をいつまでに提出すべきなのかについて確認したい方は是非ご覧ください。
参考記事:「青色申告の承認申請書はいつまで提出すればいい?承認されたかどうかはいつわかる?

法人設立後に青色申告をするデメリット

法人設立後に青色申告をすると上記で紹介したような節税メリットを享受できる反面、デメリットも存在します。

青色申告を行うには、一般企業で広く使われている「複式簿記」で売上や費用、資産の動きを「借方」「貸方」に分けて記帳する必要があります。

合わせて読みたい「青色申告の承認申請書の書き方」に関するおすすめ記事

法人の青色申告の承認申請書とは?青色申告の承認申請書の書き方や記載例を詳しく解説!

この記事では、法人が提出する「青色申告の承認申請書」とはどのような書類なのかをはじめ、提出期限や提出方法、そして実際の承認申請書の書き方や記載例まで、初めての方でもわかりやすいように丁寧に解説します。

また、確定申告の際には、複式簿記で作成した「損益計算書」や「貸借対照表」を申告書と一緒に提出する必要があります。

税理士を雇っていない場合、自分で記帳を行う必要がありますが、そのためには簿記の基本知識が必要です。売上、費用、資産、負債の概念や借方、貸方の勘定科目を理解するために学習が必要です。

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法人設立後に行う青色申告の申請期限に関する記事

税理士_依頼_おすすめの記事

法人設立後に青色申告を行うことのデメリットに関する詳細は以下のサイトがおすすめです。
会社設立したら法人青色申告を! 受けられるメリットや期限、手続きなどを徹底解説

法人設立後の青色申告の期限は?

合わせて読みたい!「会社設立サポート」の税理士依頼に関するおすすめ記事

会社設立時に税理士は必要?依頼するメリットとおすすめのタイミングとは

法人設立後の青色申告の提出期限のほかに、会社設立時に税理士に依頼することは、多くの創業者にとっておすすめな選択肢です。税理士などの専門家の支援を受けることで、税務申告や資金調達、経理管理などの面でスムーズな事業運営を実現できます。この記事では、税理士に会社設立を依頼するメリットとデメリット、会社設立を依頼するおすすめのタイミング、会社設立を依頼するときの税理士の選び方について詳しく解説しています。

法人設立後に青色申告の申請を行う場合は、提出期限を必ず守る必要があります。
もし申請期限を1日でも過ぎると、その年度は青色申告の節税メリットを全く受けられないことになります。
したがって、「法人設立後にいつまでに青色申告の申請すれば良いのか?」という申請期限については正しく理解しておくようにしましょう。

法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連する記事

税理士_依頼_おすすめの記事

法人設立後に行う青色申告の申請期限に関するお薦め記事は以下のものがあります。
会社設立したら法人も青色申告の申請を!メリットや期限などをわかりやすく解説

法人設立1期目の場合の期限

青色申告の適用を受けるためには、「青色申告承認申請書」をいつまでに提出するかが非常に重要です。原則として、「青色申告承認申請書」は法人設立日から3か月以内に税務署へ提出しなければなりません。

たとえば、法人の設立日が4月1日の場合、「青色申告承認申請書はいつまでに出せばいいのか」というと、6月30日までが提出期限となります。この提出期限を過ぎてしまうと、その事業年度は青色申告が適用されず、白色申告となってしまうため注意が必要です。

そのため、青色申告承認申請書はいつまでに提出すれば青色申告が認められるのかという点を法人設立時にしっかり把握しておくことが大切です。

青色申告承認申請書はいつまでに提出かに関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

「法人設立届出書」と同時に「青色申告承認申請書」も提出しておくと、提出漏れや期限切れのリスクを減らせます。

なお、税務署からは「承認された」という明確な通知が届くわけではありませんが、提出した翌月末までに「承認しない」という通知がなければ、通常は問題なく承認されたとみなされます。

法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連する記事

税理士_依頼_おすすめの記事

法人設立後の青色申告の申請期限については以下の記事がおすすめです。
事業年度変更と節税(第1期目に青色申請の期日が間に合わなかった場合)

「法人設立後の青色申告の申請期限」解説部

もし、この期限が休日の場合は、その次の営業日が提出期限になります。

法人設立2期目以降の期限

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで、つまり、事業年度が始まる前日までに提出する必要があります。

合わせて読みたい!「税理士に相談するタイミングをお悩みの方」におすすめ記事

法人化する際に税理士への相談は必要?相談するメリットや費用を解説

この記事では、法人化する際に税理士に相談するメリットや、会社設立の相談を税理士に依頼する時にかかる費用について解説しています。

法人設立2期目で、1期目が3か月に満たない場合の期限

結論から述べると、法人設立後3か月以内に提出すれば、2期目でも青色申告ができます。

法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連するおすすめ記事

税理士_依頼_おすすめの記事

法人設立後に提出する青色申告の承認申請書の書き方については以下の記事が参考になるでしょう。
青色申告の承認申請書の提出・届出期限について。いつまで?【法人・個人】

「法人設立後の青色申告の申請期限」解説部

このケースは比較的レアケースではありますが、国税庁のホームページ「C1-19 青色申告書の承認の申請」に記載があります。

法人設立後に行う青色申告の申請期限に関連するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

【手続き根拠は以下の法令】
法人税法第122条第1項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条

法人の白色申告でよくある疑問|Q&A

Q.法人の青色申告と白色申告で法人税率は変わる?

A.青色申告か白色申告かに関わらず、原則法人税率は23.2%です。

「青色申告の申請はいつまで?」編集部

青色申告か白色申告かで変わるのは法人税率ではなく節税効果の有無であることに注意が必要です。

ただし、中小法人は、平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の年800万円以下の所得金額の部分については、税率が15%に軽減されています。
参照:中小企業庁「法人税率の軽減について

Q.法人が白色申告から青色申告にする場合の税理士代行費用はいくら?

A.法人が白色申告から青色申告に切り替える場合、青色申告承認申請書を提出する必要があります。法人が青色申告承認申請書の提出を税理士に依頼する場合、25,000円~30,000円程度が相場です。

まとめ

専門家費用を46%カット!!

法人設立後に顧問税理士に記帳代行業務のみを依頼する場合、1万円~3万円程度が相場です。給与計算の代行も依頼すると4万~5万円程度になることも少なくありません。

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください!

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法人設立後に青色申告を行うと様々な節税に繋がるメリットを享受することができます。
しかし、青色申告の申請期限を1日でも過ぎると申請を受け付けてもらえません。
したがって、法人設立後は青色申告の申請期限を過ぎないように時間に余裕をもって、手続きを進めると安心です。

 

合わせて読みたい「法人設立後の青色申告が取り消しになる要因」に関するおすすめ記事

法人が青色申告をするメリットとは?青色申告の手続きの仕方も解説!

法人の青色申告が取り消しになる要因のほかに、青色申告の手続きの仕方について、解説しています。青色申告の承認を希望される場合は、こちらの記事も参考にしてみましょう。

SoVa税理士お探しガイド編集部

マイクロ法人を設立して社会保険料を軽減させる方法は以下の記事をご覧ください。
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