合同会社を設立したときの社会保険への加入義務は?必要な書類や手続きをわかりやすく解説
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公開日:2024年8月
更新日:2024年10月9日
合同会社を設立すると、個人事業主のときとは異なる社会保険の加入義務が発生します。これまで個人事業主として事業を運営していた方も、合同会社を設立した際には、必ず確認しておくべき重要なポイントです。社会保険の加入義務を怠ると法令違反となり、罰則やペナルティを受ける可能性もあるため、合同会社設立時には確実に手続きを行うことが求められます。
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個人事業主から合同会社へ設立を行った場合、「どのタイミングで社会保険の手続きを始めればいいのか?」「合同会社設立時に必要な書類は何か?」といった疑問を持たれることも多いでしょう。本記事では、合同会社設立時における社会保険への加入義務について、個人事業主の方でもわかりやすいように解説します。
さらに、合同会社設立後に必要となる具体的な書類や手続きの流れについても詳しく説明しているので、これから合同会社を設立しようと考えている個人事業主の方や、すでに合同会社を設立したばかりの方は、ぜひ参考にしてください。社会保険手続きをしっかりと行い、合同会社設立後も安心して事業運営を進めていきましょう!
目次
合同会社を設立した場合、社会保険への加入義務はある?
合同会社を設立した場合、社会保険の加入手続きは一定期間内に行うことが義務づけられています。
合同会社を設立した際の社会保険に加入するための要件
健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、事業所ごとに加入が義務付けられています。法人である以上、合同会社であっても適用事業所となり、社会保険の新規適用手続きを行う必要があります。
合同会社を設立して従業員を雇う場合、従業員の社会保険加入については、個別に判断が求められます。フルタイムの従業員は必ず社会保険に加入させる必要があります。
SoVa税理士ガイド編集部
パートやアルバイトに関しては、設立した合同会社の従業員数に応じて対応が異なります。2024年9月までは合同会社の従業員が101人以上、2024年10月以降は51人以上の合同会社では、以下の条件を満たすパートやアルバイトも社会保険の対象となります。一方、従業員数が少ない合同会社の場合、パートやアルバイトの社会保険加入は任意です。
合同会社を設立したときの社会保険に関するおすすめ記事:
「合同会社」設立マニュアル-社会保険の加入義務や注意点は?
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パート・アルバイトが社会保険に加入するための要件(すべてを満たす必要あり)
- 雇用期間が2カ月を超える見込みであること
- 学生でないこと
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月の賃金が8.8万円以上であること
労災保険や雇用保険については、従業員が一人でもいる場合、合同会社もこれらの社会保険に加入する義務があります。
合わせて読みたい「個人事業主から法人化したときの社会保険手続き」に関するおすすめ記事
個人事業主から法人化したときの社会保険手続きとは?個人事業主から法人化した際のメリットも解説!
また、個人事業主から法人化した際のメリットについても詳細に解説しているため、個人事業主から法人化するか迷っている方にはおすすめの記事です。
合同会社を設立した場合、社会保険はいつから加入するか?
合同会社の設立に伴い、健康保険と厚生年金については、合同会社を設立した日から5日以内に「新規適用届」を所轄の年金事務所に提出する必要があります。介護保険は健康保険に付随しているため、別途手続きを行う必要はありません。
雇用保険や労災保険については、合同会社が従業員を雇用して保険関係が成立した日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出する必要があります。さらに、複数の手続きが必要となります。
合同会社を設立しても社会保険加入が不要なケースは?
社会保険のうち、雇用保険や労災保険は、基本的に合同会社の社員(役員)は対象外です。したがって、従業員がいない合同会社を設立した場合は、これらの社会保険に加入する必要はありません。
一方で、健康保険や厚生年金保険などの社会保険は、役員(合同会社では社員)を含め、常時従業員を使用する場合に加入が義務付けられます。
SoVa税理士ガイド編集部
そのため、雇用保険や労災保険の加入が不要な合同会社は存在しますが、健康保険や厚生年金保険の加入が不要な合同会社は存在しないことになります。
合同会社を設立したときの社会保険に関するおすすめ記事:合同会社でも社会保険の加入は必要? 社会保険の加入手続きの流れについて解説
合同会社の社会保険の加入手続きの流れ
合同会社でも設立した場合は社会保険に加入する必要があることは解説しましたが、実際に合同会社を設立した際にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。今回は、中小企業がよく加入する協会けんぽでの社会保険の手続き方法についてご説明します。
【合同会社の社会保険加入手続き】健康保険と厚生年金保険
合同会社を設立して社会保険への加入手続きをする際には、合同会社設立後5日以内に年金事務所へ届け出る必要があります。
まず、「ご康保険・厚生年金保険新規適用届」を合同会社設立時に提出します。この書類は設立時に一度だけ提出するもので、登記簿謄本とともに提出します。
また、合同会社の所在地が登記簿謄本に記載された住所と異なる場合には、賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書など、合同会社の所在地を証明する書類も添付する必要があります。
その後、合同会社設立後に加入対象者が増えるごとに「被保険者資格取得届」を提出します。さらに、加入対象者が扶養家族を持つ場合には、「健康保険被保険者異動届」も併せて提出します。
【合同会社の社会保険加入手続き】労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせたものです。事業主は、合同会社設立後に従業員を雇用する際に、労働保険への加入手続きを行います。
労災保険に関しては、合同会社が従業員を雇用した日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を、保険関係成立の日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出します。
雇用保険に関しては、合同会社が従業員を雇用した日の翌日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を、従業員を雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。
気をつけておきたい注意点
なお、雇用保険の手続きは、労災保険の手続きが完了してからでないと行えないため、まず労災保険の手続きを優先して行ってください。
また、厚生労働省のウェブサイトから電子申請が可能ですので、合同会社設立後で労働局に出向く時間が取れない方や、手続きをパソコンで済ませたい方には電子申請をおすすめします。
合同会社を設立したときの社会保険に関するおすすめ記事:合同会社設立後は社会保険への加入義務がある!条件や保険料を解説
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合同会社が負担する社会保険料は?
合同会社を設立後、会社が負担する社会保険料はどのような仕組みになっているのでしょうか。社会保険料の負担割合は社会保険の種類によって異なり、合同会社と従業員の双方に分担されます。従業員の負担分は毎月の給与から差し引かれ、合同会社は会社負担分を加えて納付します。この仕組みにより、保険料が支払われます。また、賞与からも健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料が控除されます。
以下に、各保険の負担割合と計算方法を表でまとめました。
社会保険種類 | 会社と従業員の負担割合 | 計算式 |
健康保険 | 合同会社と従業員で折半(都道府県によって料率が異なる) | 標準報酬月額(標準賞与額)× 健康保険料率 |
厚生年金保険 | 合同会社と従業員で折半 | 標準報酬月額(標準賞与額)× 厚生年金保険料率(18.30%) |
労災保険 | 合同会社が全額負担(料率は業種によって異なる) | 従業員の賃金総額(給支給額)× 労災保険料率 |
雇用保険 | 合同会社と従業員双方で負担(料率によって負担額が異なる) | 従業員の賃金総額(給支給額)× 雇用保険料率 |
介護保険 | 合同会社と従業員で折半 | 標準報酬月額(標準賞与額)× 介護保険料率 |
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合同会社が社会保険に加入する際の注意点とは
注意点①:合同会社の設立後5日以内に加入手続きを行う必要がある
合同会社を設立した後、「5日以内」に年金事務所へ社会保険の届け出を行う必要があります。(ここでいう「合同会社の設立」とは、法人登記が完了した日を指します。)
合同会社の設立手続きを自分で行う場合は比較的スムーズに進められますが、司法書士に依頼した場合、申請完了までにおおよそ3週間程度かかることがあります。
SoVa税理士ガイド編集部
そのため、司法書士に依頼する際には、3週間以内に社会保険関係の書類をあらかじめ準備しておくと、設立の手続きが円滑に進むでしょう。
注意点②:社会保険の加入が認められないケースもある
合同会社を設立すると、社会保険への加入が法的に義務付けられますが、例外として加入を断られる場合があります。
具体的には、「役員報酬がゼロである場合」や「役員報酬が社会保険料を下回るほど低い場合」が該当します。
ここで言う役員とは、「取締役」「会計参与」「監査役」を指します。
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社会保険加入時に合同会社が押さえておくべき例外ケースとは
従業員とのトラブル防止や事業リスクの適切な対策を行うために、合同会社を設立する際に押さえておくべき重要なポイントは以下の通りです。
例外ケース1. 副業で複数の会社に雇用されている場合の社会保険
副業などで複数の会社に雇用されている場合、それぞれの会社での1日の労働時間および1ヶ月の労働日数が、以下の条件を満たしているかによって、社会保険への加入が決まります。
- 1週間の労働時間:同じ事業所で雇用されている常勤労働者の3/4以上
- 1ヶ月の労働日数:同じ事業所で雇用されている常勤労働者の3/4以上
条件に応じた社会保険の加入パターン
- 2社とも条件を満たさない場合:加入義務は発生しません。
- どちらか1社で条件を満たす場合:条件を満たした会社のみで社会保険に加入します。
- 2社とも条件を満たす場合:両方の会社で社会保険に加入する必要があります。
例外ケース2. 社長・代表者が1人でも生命保険を経費にできるか
社長や代表者が1人で運営する合同会社を設立した場合であっても、生命保険の保険料を法人契約にすることで、経費として計上できます。
1人で合同会社を経営している場合でも、他の法人と同様に社会保険料を経費にすることが可能です。また、加入できる社会保険の種類も一般的な法人と同じです。
例外ケース3. 合同会社の業務執行社員は従業員向けの社会保険に加入できるか
合同会社を設立した場合、業務執行社員は、労災保険や雇用保険などの従業員向けの保険には加入できません。
業務執行社員は、株式会社でいうところの取締役にあたる役員であり、従業員向けの保険に加入するには、会社に雇用されている必要があります。合同会社の業務執行社員と会社との関係は「雇用関係」ではなく「委任関係」にあるため、従業員向けの保険の対象外となります。
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合同会社を設立後、社会保険へ加入しなかったらどうなる?
合同会社を設立した場合、社会保険への加入は法人としての義務です。もし合同会社を設立後、社会保険に加入しないまま放置すると、次の手順で年金事務所から連絡があり、最終的には罰則が科される可能性があります。
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社会保険未加入時の対応ステップと罰則の流れ
1. 加入要請が届く
年金事務所は、役員報酬や給与の支払状況などを通じて社会保険の加入状況を把握しています。未加入の事業所には、年金事務所から電話などで社会保険の加入を促す連絡が入ります。この要請があった場合、速やかに手続きを進めることが求められます。
2. 警告文書や指導が行われる
年金事務所からの加入要請に従わない場合、次に警告文書が送られたり、年金事務所職員による加入指導が行われたりします。この段階で社会保険に加入すれば、社会保険料の納付を開始するだけで済みますが、警告を無視すると罰則の対象となります。
3. 立ち入り検査が実施される
合同会社を設立後に警告を無視し続けると、最終的に年金事務所による立ち入り検査が行われ、強制的に社会保険に加入させられることになります。事業所は立ち入り検査を拒否できず、質問や書類提出の要求に応じる義務があります。この検査で強制加入となると、過去最大2年間分の保険料を遡って納付しなければなりません。
4. 罰則が科される
立ち入り検査を拒否したり妨害したりした場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、年金事務所の職員に対し、質問への回答を拒否したり虚偽の回答をした場合も同様です。さらに、社会保険に未加入の合同会社は、助成金の申請ができないだけでなく、ハローワークへの求人掲載もできなくなります。このように、社会保険未加入による罰則は、資金繰りや会社の信用にも大きな影響を与える可能性があります。
なお、合同会社を設立後、社会保険に加入していても、社会保険料が未納の場合には延滞金が発生します。納付期限を過ぎると年金事務所から督促状が届きますが、指定された期日までに納付すれば延滞金は発生しません。未加入の時と同様、年金事務所からの連絡があった場合は、できるだけ早急に社会保険料を納付するようにしましょう。
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まとめ
合同会社を設立時には、必ず社会保険に加入する義務があります。また、設立した合同会社で従業員を雇用した場合には、雇用保険や労災保険にも加入する必要があります。
合同会社を設立後、社会保険に未加入のままでいると、罰則の対象となるだけでなく、従業員との信頼関係や会社の信用にも悪影響を及ぼします。
合同会社の設立時に加入が求められる健康保険・厚生年金はもちろん、従業員を雇った際に必要となる雇用保険や労災保険についても、加入手続きに必要な書類を解説しています。合同会社を設立するには多くの手続きが必要ですが、各社会保険加入の手続きを正確に理解し、早めに対応することが重要です。
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