決算直前の節税対策を解説!3ヶ月前に対策すべきこととは?

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公開日:2024年5月

更新日:2024年5月15日

節税とは

決算期に近づくと、企業や個人事業主にとって大切なのが「節税対策」です。そもそも「節税」とは何でしょうか。それは、法律に定められた範囲内で税金の負担を軽減することを指します。つまり、税法のルールを遵守しながら、効率的に税金の支払いを抑える方法を模索することです。

税金は公共サービスやインフラの維持に欠かせないものですが、一方で、個人や企業の生活や経済活動にも密接に影響します。そのため、税法にはさまざまな特例や控除が設けられており、賢く利用することで税負担を軽減することが可能です。

節税対策の一つとして、経費の効率的な活用があります。経費の使い方次第では、支出以上の節税メリットを得ることができる場合があります。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

    例えば、事業に必要な備品の購入や研修費用の計上などは、適切な経費の活用で税額を抑える効果的な節税対策になります。

しかし、節税対策を行う際には注意が必要です。税負担を軽減するために、法律で定められていない手段を用いることは「脱税」となり、重大な犯罪に該当します。節税対策は法律に従い、適切な方法で行うことが求められます。

決算直前の節税対策は、企業の財務状況や事業内容によって異なりますが、計画的に行うことで効果的な結果を得ることができます。節税は、企業や個人事業主にとって財務健全性を高める重要な取り組みです。

決算前の節税対策に関するポイント!

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節税対策をしっかりと行うことで、健全な経営を維持し、次の年度に向けた準備を整えることができます。

決算直前の節税対策におすすめの記事:決算間近、まだまだ間に合う中小企業の節税対策

決算対策とは?

決算対策は、決算期が迫る中で利益が大幅に出ている場合に、予想される納税額を抑えるために行われる節税手段を指します。納税額が大きくなると予想されるとき、適切な節税対策を行うことで、当面の税負担を軽減することができます。

決算前に節税のために経費を活用する理由は、経費が増えることで利益が圧縮され、税金の負担が軽くなるためです。しかし、必要のないものを購入しても、手元資金が減るだけで、キャッシュフローに影響を及ぼしかねません。そのため、自社の財務状況を把握した上で、節税効果と資金のバランスを考慮し、どの方法を優先的に活用するかを慎重に検討することが重要です。

たとえば、業務に関連する設備投資や研究開発費、広告費などの経費を積極的に計上することで、節税効果を得ることができます。また、従業員の福利厚生に関する費用や、業務に直結する消耗品の購入も節税対策の一環として有効です。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

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おすすめ記事:決算月の節税 ―経理担当者ならば知っておきたい節税テクニック―

一方で、赤字の場合は節税対策よりも金融機関との対策に注力するケースが一般的です。キャッシュフローの確保や資金調達を円滑に進めるために、金融機関とのコミュニケーションや取引を強化することが求められます。

決算対策は、企業の経営において重要な部分です。適切な節税対策を行うことで、財務体制を健全に保ち、持続可能な経営を実現することができます。したがって、決算期直前の対策は計画的に行い、効果的な節税を目指しましょう。

決算3カ月前の節税対策

決算3カ月前に行う節税対策は、決算期が近づく中で企業の財務状況を見直し、税負担を軽減するための重要な取り組みです。ここでは、いくつかの具体的な対策について説明します。

決算3カ月前の節税対策その①
固定資産の除却

使用していない固定資産、たとえば古いパソコンや机、機械類などがあれば、思い切って処分することを検討しましょう。これにより、帳簿上の資産を除却損として経費に計上できます。除却や廃棄には費用がかかるかもしれませんが、その分スペースを有効に活用できるメリットもあります。また、償却資産税の免税基準である課税標準額を150万円未満に抑えるためにも、使わない資産の除却は有効です。

決算3カ月前の節税対策その②
各種税額控除の活用

法人税を直接減らすことができる税額控除制度を上手に活用しましょう。例えば、中小企業が新しい機械設備を導入した場合、その購入価格の7%相当額(法人税額の20%が限度)を法人税額から差し引けます。また、試験研究費に関する支出に対しても手厚い税額控除が適用され、一般試験研究費、中小企業技術基盤強化税制、特別試験研究費の3つの制度を組み合わせることで、法人税額の50%もの控除が可能です。

決算3カ月前の節税対策その③
飲食交際費の特例適用

法人事業のために必要な飲食費(取引先との会議時の飲食費や接待費)は損金に計上できます。ただし、全額を損金にすることはできず、税務上の上限が定められています。資本金1億円以下の法人では少なくとも800万円まで損金計上が可能ですが、1人あたり5,000円以下の飲食費はこの枠に含まれず、会議費などの勘定科目を使って管理しましょう。

決算3カ月前の節税対策その④
含み損を抱える資産の売却

含み損を抱えた固定資産を売却すると、欠損繰越金が発生し、節税に繋がります。繰越欠損金は今までの赤字を表し、黒字部分と相殺することで納税額を減らすことができます。事業年度開始の日前10年以内であれば欠損金を繰越できます。

  • SoVa税理士お探しガイド編集部

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おすすめ記事:法人の節税対策パーフェクトガイド|対策の前準備と時期別の対策方法を紹介

決算3カ月前の節税対策その⑤
決算セールの検討

決算時に原価割れ販売を行うことで棚卸資産の評価損を計上する「決算セール」は節税対策の一つです。ただし、利益確保を考えると、少しでも利益が出るように販売する方がメリットがあります。過度な割引はブランドイメージを損なうリスクもあるため、慎重な検討が必要です。

決算3カ月前の節税対策その⑥
30万円未満の少額減価償却資産の特例

資本金1億円以下の法人は、30万円未満の減価償却資産を全額損金計上が可能です。これは、節税効果を高めるための重要な対策です。

決算3カ月前の節税対策その⑦
社会保険料・労働保険料・固定資産税の未払計上

社会保険料や労働保険料、固定資産税は、支払いが済んでいなくても債務が確定していれば未払費用として計上できます。これにより損金に算入でき、節税に繋がります。

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法人が決算前に対策すべき節税方法について解説

この記事では決算前に法人が対策すべき節税対策について、15個の具体例を設けながら解説しています。決算が近くなったタイミングで節税対策を考えている方におすすめの記事です。

決算3カ月前の節税対策その⑧
未払費用の計上検討

社会保険料や労働保険料、固定資産税以外にも未払計上できるものを検討します。従業員賞与を未払計上して当期費用とすることも節税に繋がります。ただし、役員賞与には適用されませんので注意が必要です。

決算3カ月前の節税対策その⑨
中古の固定資産の購入

中古の固定資産は、法定耐用年数が短くなるため、減価償却費を早期に計上できます。中古車や中古機械などの購入を税理士に相談し、検討してみましょう。

決算3カ月前の節税対策その⑩
役員退職金の支給

役員退職金は、課税所得の計算で退職所得控除を適用でき、会社は多額の費用を計上できます。未払計上して損金とする方法もありますので、税理士に相談してみましょう。

決算3カ月前の節税対策その⑪
中小企業退職金共済や中小企業倒産防止共済の加入

中小企業退職金共済や中小企業倒産防止共済への加入は、掛金を損金または必要経費として参入でき、退職金の積み立てや取引先の倒産リスクに備えることができます。

このように、決算3ヶ月前にはさまざまな節税対策を行うことができます。事前にしっかりと税理士に相談し、計画を立て、適切な対策を選んで節税効果を最大限に活用しましょう。これらの対策は、企業の財務状況や事業内容に応じて選択・活用することで効果的な節税が可能です。計画的な節税対策を実行し、健全な財務体制を維持しましょう。

決算直前の節税対策におすすめの記事:決算3カ月前の15個の節税対策

決算直前その他節税対策

決算直前でも間に合う効果的な節税対策について詳しく解説します。決算期が近づいているため、直前でも即効性のある対策を取ることで、財務上のバランスを整え、税負担を軽減することができます。

決算賞与の支払い

急に利益が増えた場合、従業員に決算賞与を支払うことで効果的な節税対策となります。次年度に支払う決算賞与を損金として計上するには、以下の要件を満たす必要があります。

要件

各人に対して支給額を通知し、同時期に全員に支払うこと。
通知した金額を事業年度終了日の翌日から1カ月以内に全員に支払うこと。
支給額を当該事業年度に損金経理すること。

決算賞与は従業員のモチベーション向上にもつながりますが、支出が増えることで手元資金が減るデメリットにも注意が必要です

設備投資の前倒し

次年度に計画していた修繕や設備投資を前倒しすることで、今期の経費として計上できるため、節税効果があります。償却資産の購入も有効ですが、不要な投資や修繕は注意が必要です。

不良在庫の処理

不良在庫を売却損、廃棄損、評価損として損金算入することで節税が可能です。売れる見通しの立たない在庫は倉庫に保管されてしまいますが、これらの処理方法によって財務上の負担を軽減できます。

売却損:帳簿価額よりも低い価格で売却することで、差額を売却損として計上できます。
廃棄損:不要な固定資産を廃棄して、帳簿価額を廃棄損として計上しましょう。
評価損:事業用固定資産の資産価値を再評価し、減少分を評価損として計上します。ただし、災害などやむを得ない場合に限ります。

これらの対策は決算直前でも取り組むことができ、企業の税負担を軽減するのに役立ちます。企業の財務状況や事業内容に応じて最適な対策を選択し、計画的に実施していきましょう。

前払費用の計上

決算期に前払いした費用も、前払費用として計上することができます。例えば、家賃や保険料などの前払い費用は、決算前に計上することで損金が増え、節税に寄与します。12月決算の場合、12月末に翌年1〜6月分の家賃を前払いすると、その前払費用を12月の損金として計上できます。

これらの対策は決算直前でも取り組むことができ、企業の税負担を軽減するのに役立ちます。企業の財務状況や事業内容に応じて最適な対策を選択し、計画的に実施していきましょう。

決算直前の節税対策におすすめの記事:直前でもできる7つの決算対策

決算前以外の節税対策

事業年度の後半に差し掛かると、利益の見通しが明確になり、節税対策を考え始める企業が多くなります。今回は、決算直前では対策が間に合わないものの、事前に検討しておきたい節税対策を2つご紹介します。詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

決算期の変更

企業は、季節的な要因や景気変動、競合他社の状況により売上が急激に変動することがあります。そのような場合、決算期を売上の少ない時期に変更することで、税負担を抑えることができます。

定款で定められた決算期を変更するには、以下の手順で行います。

株主総会での決議
決算期変更の特別決議を可決します。
定款の変更
定款内の決算期に関する記載を修正します。
税務署などへの届け出
特別決議の内容を記載した議事録と、「異動届出書」を税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に提出します。

これにより、決算期を変更できます。ただし、事業年度は1年を超えてはいけないため、変更後の事業年度は1年未満となる場合があります。また、減価償却費は月割計算になるため、通常の1年決算と会計処理が異なる点に注意しましょう。さらに、納税の発生による資金繰りへの影響にも留意してください。

別会社の設立

別会社の設立は、節税効果を高めるための有効な方法です。それぞれの法人で軽減税率や特例を適用できるため、税負担を減らすことができます。

利益の分割
別会社を設立して利益を分けることで、法人税や法人事業税の税負担を軽減できます。法人税や法人事業税の税率は、所得金額によって異なるため、事業部門を分割して別会社を設立すると、税率が低くなる可能性があります。
少額減価償却資産の特例
別会社を設立すると、それぞれの会社で10万円以上30万円未満の資産を年間300万円まで損金計上できます。また、償却資産の合計額が150万円未満の場合は非課税です。
交際費の損金計上
資本金1億円以下の法人は、交際費の損金計上限度額が年800万円まで、または接待飲食費の50%までです。別会社を設立すれば、限度額をそれぞれの会社で適用できます。

これらの対策を事前に検討し、戦略的な節税を進めることで、企業の財務状況を改善することが可能です。事前に計画を立てて、適切な対策を選びましょう。

決算直前の節税対策におすすめの記事:法人の決算前にできる節税対策9選【法人の節税対策】

決算直前の節税対策における注意点

決算直前に節税対策を行う場合、効果を得ることができますが、その際には慎重さが求められます。過度な節税対策は税務調査で問題視され、脱税目的とみなされるリスクがあります。特に不良在庫や固定資産の処分は、正当な理由があるかどうかを問われるポイントとなるため、注意が必要です。

決算直前に節税対策を実行する際は、正当な理由を持っていることを明確にする準備をしておくことが重要です。例えば、「新事業に備えて不要な資産を処分した」、「業務効率向上のために固定資産の整理を行った」など、利益の抑制以外の目的で実施したと説明できるようにしましょう。

気をつけておきたい注意点

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        _依頼_おすすめの注意点

決算直前に限らず、節税対策を行いすぎると、かえって赤字を招く可能性があります。赤字になると法人税は発生しないため、一見節税効果が高いように見えますが、赤字の状態は金融機関や取引先からの信用を損ねる恐れがあります。

おすすめ参考記事:赤字経営とは?潰れない理由・わざと赤字にする理由も解説!

節税対策を行う際には、会社の健全な経営を維持することを最優先に考え、無理な対策で赤字を招かないよう心がけましょう。適切な節税対策を選択し、決算直前でもバランスの取れたアプローチを心掛けることが大切です。

また、節税対策を行う前に、税理士や専門家に相談することをお勧めします。税理士や専門家の意見を取り入れることで、節税対策の適正性を確認し、適切なアプローチを選択できます。これにより、税務上のリスクを回避しながら効果的な節税を行うことができるでしょう。

決算直前の節税対策におすすめの記事:経営者必見!決算前でも間に合う、法人におすすめの節税対策8選!

まとめ

今回は「決算直前の節税対策を解説!3ヶ月前に対策すべきこととは?」をテーマにさまざまな節税方法を紹介してきました。節税対策の最も重要な目的は、法人にできる限り多くの資金を残して会社の成長や事業拡大に活用することです。

真の節税対策は、3つの要素を備えているべきです。「会社を守り、維持するための守備的対策」「将来に向けて会社の発展に貢献する投資的対策」「法令に則ったルールを活用した対策」です。これらをバランスよく組み合わせることで、効果的な節税が可能になります。

まず、守備的対策は、事業運営におけるリスクを最小限に抑え、安定した経営を維持するためのものです。一方で、投資的対策は将来の事業発展を見据えた積極的な投資を行うことにより、利益を効率的に活用します。そして、法令に従った節税対策は、適切なルールを活用して納税額を最小限に抑えることです。

節税対策を行う際には、会社の今後の見通しや事業戦略、現状の財務状況を総合的に評価して、適切な方法を選択することが重要です。特に、決算直前の節税対策は慎重に行う必要があります。税理士などの専門家と相談しながら、リスクを最小限に抑えつつ、会社の利益を最大化するような対策を実施してください。

最終的に、効果的な節税対策は、会社の健全な成長を支える土台となります。税理士の助言を活用しながら、適切な対策を講じることで、会社の将来を見据えた持続可能な経営を目指していきましょう。

決算直前の節税対策におすすめの記事:お金を最大限残すための法人の節税対策33選【チェックリスト付き】

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