合同会社を自分で設立する方法とは?株式会社と合同会社の違いについても解説!

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公開日:2025年2月

更新日:2025年3月7日

会社を立ち上げる際、多くの方がまず迷うのは、株式会社と合同会社のどちらを自分で設立するかという問題です。特に、2006年5月の会社法施行以降、合同会社は設立費用が安く、所有と経営が一致しているという大きな特徴があり、自分で設立手続きを進めやすい会社形態として注目されています。

SoVa税理士お探しガイド編集部

自分で合同会社を設立すれば、株式会社に比べて初期費用を大幅に抑えられ、設立に必要な書類も簡素化されているため、スピーディーに設立できるのが大きな魅力です。

本記事では、合同会社の特徴や、自分で合同会社を設立するための具体的な手順に加え、株式会社との違い、合同会社設立のメリット・デメリットについて整理して解説します。また、自分で設立した合同会社を、将来的に株式会社へ移行(組織変更)する方法についても詳しくご紹介します。自分で合同会社を設立してみたい方や、どのような会社形態が自社に向いているのかを知りたい方は、ぜひこの記事を参考にして、自分でスムーズに設立手続きを進めてください。

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1.合同会社とは

現在、新規に設立できる会社には「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類が存在しており、その中でも合同会社は比較的新しい形態として注目されています。多くの起業家が自分で会社を設立する際に、この合同会社の柔軟性に魅力を感じ、自分で合同会社を設立しようと検討するケースが増えています。合同会社の最大の特徴は、所有(出資)と経営が一致している点であり、これはアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに作られているため、「日本版LLC」とも呼ばれることがあります。

「合同会社を自分で設立」編集部

LLCの詳細については以下の記事が参考になるでしょう。
LLC(合同会社)とは?意味や株式会社との違い、選ばれる理由を解説

所有と経営の一致による特徴

株式会社の場合、株主が出資を行い、選任された取締役が経営を担うため、いわゆる「所有と経営の分離」が基本です。しかし、自分で合同会社を設立する場合、出資者=経営者(社員)という構造が取り入れられており、会社の意思決定をスピーディーに進められるメリットが大きくなります。このため、自分で迅速に合同会社を設立したい起業家にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。

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所有と経営の分離については以下の記事が参考になるでしょう。
会社の所有と経営の分離について解説!メリット・デメリットとは

モノよりヒトが中心となる事業に向いている

合同会社は、株式による大規模な資金調達を想定しておらず、比較的小規模な事業の設立や、人材(ヒト)のスキルを活かした事業に向いていると言われています。たとえば、自分で合同会社を設立し、ソフトウェアやデザイン、コンサルティングといったノウハウ・スキルを提供するビジネス、またはスタートアップ時期の小売店・飲食店などでも、合同会社の形態は積極的に利用されています。自分で設立することで、意思決定の迅速さを活かし、柔軟に事業を展開できるのです。

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実は有名企業の中にも合同会社がある

自分で会社を設立する際、「合同会社」はまだ「小規模向き」というイメージを持たれがちですが、実際にはApple Japan合同会社やアマゾンジャパン合同会社など、誰もが知る大手企業も合同会社の形態を採用しています。こうした事例の増加に伴い、近年は自分で合同会社を設立するケースが年々増加しており、徐々に認知度が高まっています。自分で合同会社を設立することで、柔軟な経営体制を実現しつつ、将来的なビジネス展開にも対応できる環境が整いつつあるのです。

「合同会社を自分で設立」編集部

合同会社で有名な会社は以下のサイトから御覧ください。

合同会社を自分で設立する方法に関する参考記事:「大手の合同会社一覧!有名企業の合同会社の事例を紹介します!

2.合同会社のメリットとデメリット

自分で合同会社を設立する際のポイントとして、合同会社を自分で設立することの大きなメリットと、注意すべきデメリットを詳しくご紹介します。自分で合同会社を設立する場合、費用面や意思決定のスピード、さらには事業の柔軟性が大きな魅力となりますが、同時に自分で合同会社を設立する際にはいくつかのデメリットにも注意が必要です。

自分で合同会社を設立するメリット

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自分一人で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説

自分で合同会社を設立する際には、初期費用の低さや迅速な意思決定、柔軟な運営体制など、他の会社形態にはない数多くのメリットが存在します。ここでは、自分で合同会社を設立することで得られる具体的な利点について、わかりやすく解説していきます。

【自分で合同会社を設立するメリット①:設立費用を抑えられる】

自分で合同会社を設立する際の最大のメリットは、設立費用が大幅に抑えられる点です。合同会社を自分で設立する場合、登記申請時に納める登録免許税は株式会社だと15万円以上かかるのに対し、合同会社は自分で設立する場合、登録免許税が6万円で済みます。さらに、合同会社を自分で設立する際には、定款認証が不要なため、公証役場での認証費用も発生しません。自分で合同会社を設立することで、初期費用を低く抑えて迅速に設立手続きを進めることが可能となります。

合同会社を自分で設立に関連する記事:「合同会社設立の流れは?書類の作り方や自分で設立する手順・方法

【自分で合同会社を設立するメリット②:スピーディーな意思決定】

合同会社を自分で設立すると、出資者がそのまま経営者となるため、自分で合同会社を設立した場合、重要事項の意思決定が株主総会などの形式を経ずに、出資者(社員)全員の合意でスピーディーに行えます。自分で合同会社を設立するメリットとして、意思決定の迅速さが挙げられ、事業運営を柔軟かつ迅速に進めることができるため、変化の激しい市場環境でも有利に働きます。

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合同会社を自分で設立する方法に関する参考記事:「2025年版!合同会社の設立は1人でも可能!流れ・やり方を図解で簡単に」

【自分で合同会社を設立するメリット③:決算公告の義務がない】

自分で合同会社を設立する際には、株式会社のように毎年決算公告を行う義務がないため、公告のための手間や費用が不要です。自分で合同会社を設立するメリットとして、決算公告にかかるコストや事務作業を削減できる点が、特に創業期の資金繰りや運営効率に寄与します。

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【自分で合同会社を設立するメリット④:役員の任期がない】

合同会社を自分で設立する方法に関する参考記事:「合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説

合同会社を自分で設立する場合、株式会社で見られるような役員の任期の制約がありません。株式会社では役員の任期が通常2年~最長10年と設定されるのに対し、合同会社は自分で設立する際、任期の概念がなく、重任登記の手間を省くことができます。自分で合同会社を設立するメリットとして、運営における柔軟性が高く、長期間にわたり安定した経営を行いやすくなります。

【自分で合同会社を設立するメリット⑤:利益配分を柔軟に決められる】

株式会社では出資比率(株数)に基づいて利益配分が行われるのに対し、合同会社を自分で設立する場合は、定款により自由に利益配分のルールを設定することができます。自分で合同会社を設立するメリットとして、技術力や成果貢献度など、さまざまな要素を評価して柔軟に利益配分ができるため、経営戦略に合わせた配分が実現しやすくなります。

自分で合同会社を設立する際のデメリット

自分で合同会社を設立する場合でも、いくつかのデメリットや注意点が存在します。以下に、自分で合同会社を設立するデメリットをまとめます。

合同会社を自分で設立する方法に関連する参考記事:「合同会社設立は自分でできる?流れと設立後にやること4選を紹介!

【自分で合同会社を設立するデメリット①:知名度がまだ低い】

自分で合同会社を設立した場合、株式会社に比べると合同会社という会社形態の知名度がまだ低いため、取引先や採用活動の場面で「合同会社って何だろう?」という疑問や不安を持たれる可能性があります。自分で合同会社を設立する際には、こうしたイメージの低さを補うための説明やブランディングが必要になるかもしれません。

【自分で合同会社を設立するデメリット②:株式上場はできない】

自分で合同会社を設立する際のデメリットとして、合同会社には株式という仕組みがないため、株式上場ができません。上場を視野に入れている事業の場合、自分で合同会社を設立する選択は不向きとなるため、将来的な資金調達の計画を十分に考慮する必要があります。

合同会社を自分で設立に関連するポイント!

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合同会社は上場できないなど、デメリットも存在します。自分で合同会社を設立する際には、設立前にメリットとデメリットを必ず確認しておきましょう。
合同会社はやめておけ?株式会社との違いやデメリットを解説

【自分で合同会社を設立するデメリット③:資金調達の手段が限定される】

自分で合同会社を設立する場合、株式増資などの方法で大規模な資金調達ができないため、設備投資や事業拡大のための資金調達手段が限定されます。自分で合同会社を設立する際は、事業規模や資金需要を事前に十分検討し、別の資金調達方法(融資、補助金、助成金など)を模索する必要があります。

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【自分で合同会社を設立するデメリット④:出資者同士が対立すると経営判断がストップする】

自分で合同会社を設立する場合、出資者がそのまま経営者となるため、所有と経営が一致している点はメリットですが、その裏返しとして、万が一出資者(社員)同士の意見が対立すると、経営判断に大きな影響が出るリスクがあります。自分で合同会社を設立する際は、こうした対立を回避するために、定款や内部ルールで明確な意思決定プロセスを定めることが重要です。

「合同会社を自分で設立する方法」編集部

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3.株式会社と合同会社の違い

自分で合同会社を設立する場合、合同会社と株式会社を比較する上で最も大きなポイントは、出資者(株主)と経営者(取締役)が分離しているか、あるいは一致しているかという点にあります。自分で合同会社を設立する際、合同会社の設立は出資者と経営者が一体となる点が特徴であり、これに対して株式会社の設立では出資者と経営者が分離しているため、運営の仕組み自体が大きく異なります。また、自分で合同会社を設立する場合には、設立費用や定款認証の要否、決算公告の有無、さらには将来的な上場の可能性といった、合同会社の設立と株式会社の設立で明確な違いが見受けられます。

会社形態 株式会社 合同会社
意思決定の方法 株主総会で重要事項を決定 出資者(社員)全員の同意で意思決定
設立費用 最低15万円の登録免許税+定款認証費用が必要 登録免許税6万円のみ(定款認証費用不要)
決算公告 義務あり 義務なし
役員の任期 通常2年~最長10年 任期の概念なし
株式上場 上場可能 そもそも株式がないため不可能

「合同会社を自分で設立」編集部

どちらを選ぶかは、事業規模や資金調達の必要性、将来ビジョンによって判断するのがよいでしょう。

合同会社を自分で設立に関する参考記事:「株式会社と合同会社の違いとは?メリット・デメリットや会社設立時の決め方を解説

4.自分で合同会社を設立する際の流れ

「合同会社 設立 自分で」と調べる方が増えているように、専門家に依頼せず自力で設立するケースも多くなっています。ここでは、その基本的な流れをわかりやすくまとめます。

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STEP1:会社の基本事項を決める

自分で合同会社を設立する際、まずは会社の基本事項をしっかりと決めることが重要です。自分で合同会社を設立するプロセスの第一歩として、以下の項目を自分で検討し、確定させていきます。

  • 商号(社名)
    自分で合同会社を設立する場合、必ず「合同会社〇〇」といった形で、商号に「合同会社」という法人格を入れなければなりません。自分で設立する際は、他の会社と類似しない商号であるかどうか、事前に自分でしっかりと調査することが必要です。
  • 事業目的
    自分で合同会社を設立する場合、事業の具体的な内容を明確に決める必要があります。将来的に行う可能性のある事業も自分で設立計画に盛り込むことができますが、事業目的に一貫性がないと、自分で設立した合同会社として不審がられる恐れがあるため、注意して自分で設立する際の計画を立てることが大切です。
  • 本店所在地
    自分で合同会社を設立する際は、実際の事業所や自宅、バーチャルオフィスなど、どこを登記住所にするかを自分で慎重に決める必要があります。後で住所を変更すると自分で設立した合同会社に追加費用がかかるため、最初から自分でしっかり検討することが求められます。
  • 資本金
    自分で合同会社を設立する際、法律上は1円からでも設立できますが、あまりに少額で自分で設立すると、金融機関からの融資が不利になったり、自分で設立した合同会社の信用度が下がったりする恐れがあります。自分で設立する際は、適切な資本金を設定することが重要です。
  • 社員構成
    自分で合同会社を設立する場合、合同会社では出資者全員が「社員(経営者)」として扱われます。自分で設立する際に、代表社員を誰にするかを明確に決め、社員構成を自分で整えることが必要です。

このように、自分で合同会社を設立する際は、各基本事項を丁寧に検討し、計画的に設立準備を進めることが成功への第一歩となります。

STEP2:法人の実印を作成

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合同会社を自分で設立する場合の流れについて、以下の記事が参考になるでしょう。
合同会社設立マニュアル|流れの6ステップや費用、必要書類などを解説!

自分で合同会社を設立する際、設立登記には法人実印が必要となります。2021年の法改正により、自分で合同会社を設立する際にオンライン申請の場合、実印の押印が必須ではなくなりましたが、その後、自分で合同会社を設立した場合の銀行口座開設や各種契約で実印を使う場面が多いため、自分で合同会社を設立する際には、実印を作成しておくことがおすすめです。

STEP3:定款を作成

合わせて読みたい「会社設立 定款 税理士」に関するおすすめ記事

自分で合同会社を設立する場合でも、定款の作成は必須です。自分で合同会社を設立する際、紙の定款を採用すると、印紙税として4万円が必要になります。自分で合同会社を設立する際に電子定款を利用する場合は、印紙税は不要ですが、電子署名や専用システムが必要になる点に注意が必要です。また、自分で合同会社を設立する場合、合同会社は株式会社と異なり、公証役場での認証手続きが不要なため、設立にかかる時間と費用を大幅に節約できるというメリットがあります。

概要
紙の定款 印紙税(4万円)が必要
電子定款 印紙税は不要だが、電子署名や専用システムが必要

STEP4:資本金を払い込む

自分で合同会社を設立する際には、まず代表社員などの個人口座へ資本金を振り込み、その際に通帳のコピーを準備します。自分で合同会社を設立する場合、現金受領による払込証明書でも問題なく利用できるため、柔軟に資本金の払い込み手続きを進めることが可能です。

合同会社を自分で設立する方法に関連する参考記事:「【合同会社設立完全マニュアル】流れはこの6ステップ!

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【税理士に相談すべき?】会社設立時に必要となる資本金について解説

この記事では会社設立時に必要となる資本金について解説しています。会社設立時にはさまざまな手続きが必要ですが、なかでも資本金の設定は非常に重要です。

STEP5:法務局で設立登記

  • 定款
  • 登記申請書
  • 登録免許税6万円分の収入印紙を貼った台紙
  • 資本金の払込証明書
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 印鑑届出書

合同会社を自分で設立する方法に関する参考記事:「会社設立は自分でできる?難易度・費用・時間は?

これらを揃えて、会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。書類に不備がなければ、1~2週間程度で登記が完了し、この日が会社の設立日になります。

【参考】合同会社を設立するならクラウドサービスを活用して効率的な方法で進めよう!

合同会社を設立すると、法人としての信用度が高まり、責任の範囲が制限されるといったメリットがあります。しかし、合同会社を設立するには、適切な方法で手続きを進める必要があり、登記申請や各種書類の作成など、多くのステップを踏まなければなりません。

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こうした設立の方法に慣れていない場合、必要書類の準備や法務局への申請で戸惑うことも多く、合同会社の設立がスムーズに進まないこともあります。そのため、クラウドサービスを活用すれば、合同会社の設立を効率的に進めることが可能です。

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5.合同会社を設立した後の手続き

自分で合同会社を設立する場合、会社設立自体は法務局の登記で完了しますが、その後も自分で設立した合同会社の運営のために、以下のような手続きが必要となります。自分で合同会社を設立した後は、各手続きの提出期限が比較的短いものもあるため、抜け漏れがないように自分で設立した合同会社の手続きに十分注意しましょう。

  • 税務署への法人設立届出書
    自分で合同会社を設立した場合、法人税や消費税、青色申告の承認申請など、設立した合同会社に関わる各種税務手続きを自分で行う必要があります。
  • 都道府県税・市区町村税の届出
    自分で設立した合同会社は、地方税に関する申告を行うため、各自治体の税務担当窓口へ必要書類を自分で提出しなければなりません。
  • 社会保険・労働保険の手続き
    自分で合同会社を設立した場合、健康保険や厚生年金保険の加入が義務付けられており、従業員を雇用する際は、雇用保険や労災保険の加入手続きも自分で行う必要があります。自分で設立した合同会社のために、これらの保険手続きも確実に自分で対応しましょう。

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また、自分で合同会社を設立した後は、会計・経理業務をスムーズに進めるために、会計ソフトの導入を検討することが望まれます。創業期は自分で設立した合同会社の経理作業に割ける時間が限られるため、クラウドサービスなどを活用して、自分で設立した合同会社の会計負担を軽減することが重要です。

6.合同会社から株式会社に変更する方法

事業が軌道に乗り、大規模な資金調達や株式上場を視野に入れ始めた段階では、合同会社として自分で設立した企業を、より柔軟な資金調達手段や広範な経営体制を実現するために、株式会社へ移行したいと考える場合があります。会社法上、所定の手続きを踏めば、合同会社から株式会社への組織変更が可能です。

具体的な変更手順

1. 組織変更計画書の作成
まず、合同会社として自分で設立した企業の場合、社員全員による合意のもとで組織変更計画書を作成します。これにより、合同会社から株式会社への移行に向けた設立計画が明確になり、関係者全員が変更内容を共有できるようになります。

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2. 債権者保護の公告
自分で合同会社を設立した場合、銀行などの債権者に対して「意義があれば申し立ててください」と公告する期間を設ける必要があります。これは、合同会社として自分で設立した事業の責任を明確にし、後の株式会社としての設立に向けた移行手続きの一環として、債権者の権利保護を図るための重要な手続きです。

3. 株式会社としての登記申請
次に、変更後の株式会社として必要な書類を整え、法務局に登記申請を行います。ここでは、合同会社として自分で設立した企業が正式に株式会社へと移行するための設立登記が行われるため、提出書類の正確性が求められます。

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4. 解散登記や各種届出
合同会社は組織変更により自分で設立した状態から「解散」扱いとなるため、その旨の登記を行うとともに、税務署、各都道府県や市区町村、年金事務所などへの各種届出を行います。これにより、合同会社としての設立状態は正式に終了し、新たに株式会社として設立されたことが関係機関に認められます。

これら一連の作業には最低でも2か月ほどかかるのが一般的です。合同会社として自分で設立した企業の成長段階において、株式会社への移行を検討する際は、事前の計画と各手続きへの十分な準備が不可欠となります。

7.合同会社を効率よく設立するには?

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合同会社は、株式会社と比べて設立手続きが簡略化されているとはいえ、初めて自分で合同会社を設立する方にとっては不安も多いでしょう。そこで、以下のような方法で、自分で合同会社を設立する際の効率化を図ることがおすすめです。

無料ツールの活用

自分で合同会社を設立する際に必要事項を入力するだけで、電子定款や登記申請書を自動生成してくれるクラウドサービスがあります。自分で合同会社を設立する場合、電子定款の認証費用や専用ツールの購入費用が実質0円になるため、合同会社を自分で設立する際の費用をグッと抑えられるのが大きな魅力です。

「合同会社を自分で設立」に関連するポイント!

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クラウド会計を利用すると様々なメリットがあります。
クラウド会計を使って合同会社を設立した後に税理士と契約する場合は、クラウド会計に強い税理士か否かを確認することが重要です。
クラウド会計ソフトの利用で税理士への依頼費用は安くなる?

専門家への依頼

自分で合同会社を設立する際、もし知識や時間に余裕がなく不安を感じる場合は、司法書士や行政書士に依頼して、合同会社の設立に必要な書類作成や法務局での手続きを代行してもらう方法もあります。自分で合同会社を設立する場合よりは費用がかかるものの、合同会社をスムーズに設立できる心強い選択肢となります。たとえば、合同会社の設立手続きだけでなく、節税や補助金の申請に関するサポートも受けられるクラウドサービスがあるため、自分で合同会社を設立するか、あるいは専門家に依頼して設立するか、状況に応じて選ぶと良いでしょう。

8.合同会社と株式会社の違いを踏まえて起業スタイルを選ぼう

合同会社と株式会社は、それぞれに魅力とリスクを兼ね備えています。自分で合同会社を設立する場合、設立費用の少なさや意思決定の迅速さといったメリットが大きく、自分で合同会社を設立して事業を始めると、初期投資が低く済むため、事業の立ち上げがスムーズに進みます。

一方、株式上場や大規模な資金調達を視野に入れて自分で会社を設立する場合は、株式会社の形態が向いているといえます。自分で合同会社を設立した後、事業が軌道に乗って大きく成長した段階では、合同会社でスタートした自分で設立した企業を、後に自分で株式会社へ移行することも可能です。つまり、まずは自分で合同会社を設立して小さく始め、事業の将来像に合わせて自分で設立形態を柔軟に変えていくという選択肢を視野に入れてみてください。

合同会社を自分で設立する方法に関する参考記事:「合同会社の設立手続き

【参考】株式会社と合同会社の設立費用相場を比較!自分で設立する場合の費用は?

会社設立をする際、株式会社と合同会社の設立費用 は大きく異なります。特に、自分で設立する場合、費用を抑えながら会社設立を進めることが可能です。ここでは、株式会社と合同会社の設立費用相場を比較し、紙定款と電子定款の違いも含めて詳しく解説します。今回の費用相場は、自分で設立する場合の法定費用に限定しており、専門家への依頼料やオフィス備品費などは含まれていません。事業内容や設立の流れによって費用が変動する場合もあるため、実際の支出額を事前に確認することが重要です。

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■ 株式会社の設立費用相場:約20万~24万円

株式会社を自分で設立する場合、紙定款を使用した際の費用は約242,000円、電子定款を利用すれば約202,000円が相場となります。紙定款と電子定款の違いは、収入印紙代4万円が必要かどうかによります。

株式会社の設立費用 電子定款のケース 紙の定款のケース
定款の認証手数料 50,000円 50,000円
定款の収入印紙代 なし 40,000円
定款の謄本手数料 2,000円 2,000円
登録免許税 150,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
150,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
合計 202,000円 242,000円

定款とは、会社運営の基本的なルールを定めた重要書類であり、商号・所在地・会社の目的・発起人の情報・資本金・発行可能株式総数などが記載されます。株式会社を設立する際は、定款認証の流れが必須であり、この費用も設立費用として考慮する必要があります。もし、株式会社を自分で設立して費用を抑えたい場合は、電子定款を活用するのが有効な方法です。

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会社設立における電子定款の作成・認証方法は?税理士などの専門家に依頼する場合についても解説

この記事では会社設立における電子定款の作成・認証方法のほか、税理士などの専門家に依頼する場合についても解説しています。

■ 合同会社の設立費用相場:約6万~10万円

合同会社を自分で設立する場合、株式会社よりも設立費用を抑えることが可能です。合同会社では定款の認証が不要であるため、株式会社に比べて初期コストが低く抑えられるのが特徴です。紙定款を利用すると約10万円、電子定款を利用すれば約6万円程度で設立することができます。

合同会社は、株式会社とは異なり、定款認証の流れが不要なため、会社設立費用を節約しながら自分で設立できるのが大きなメリットです。ただし、会社形態によって運営の流れや社会的信用度、意思決定の方法などが変わるため、事業内容や将来的な展開を考慮して会社形態を選択することが重要です。

合同会社の設立費用 電子定款のケース 紙の定款のケース
定款の収入印紙代 なし 40,000円
定款の謄本手数料 なし なし
登録免許税 60,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
60,000円
または
資本金額の0.7%
どちらか高い方
合計 60,000円 100,000円

会社設立を自分で行う場合、紙定款か電子定款か、そして合同会社か株式会社かによって必要な設立費用が異なります。合同会社の方が設立費用を抑えやすい一方で、株式会社の方が事業の拡大や信用度の面で有利になる場合もあります。自分で設立する際は、会社の運営方法や将来的なビジョンを考慮し、最適な方法を選びましょう。

まとめ

「合同会社を自分で設立する方法とは?株式会社と合同会社の違いについても解説!」というテーマで、本記事では自分で合同会社を設立する際のポイントとして、合同会社の特徴や設立手順、メリット・デメリット、さらには将来的に株式会社に変更する場合の手続きについて詳しくご紹介しました。自分で合同会社を設立する場合、設立費用の安さやスピーディーな経営判断が可能な点が合同会社の大きな魅力ですが、上場や大規模な資金調達を目指す場合には、最初から自分で株式会社を設立する方が向いている場合もあり、両者の特徴は明確に異なります。

また、近年は専門家に任せず自分で合同会社を設立する起業準備を行う方が増えています。といっても、書類作成から登記申請まで一から自分で行うのは大変です。そんなとき、自分で合同会社を設立する負担を軽減するために、無料クラウドサービスなどを活用すれば、電子定款や登記に必要な書類を自分で簡単に作成でき、設立にかかる時間も費用も大幅に削減できるでしょう。

自分で立ち上げたい事業規模や、将来の成長戦略、出資者同士の関係性などを十分に踏まえて、最適な会社形態を選び、最初は自分で合同会社を設立しながら、必要に応じて将来的に自分で株式会社へ移行する選択肢も視野に入れることが重要です。本記事が、あなたが自分で合同会社を設立するための起業への第一歩となり、成功へと導く一助になれば幸いです。ぜひ、合同会社と株式会社の違いをよく理解し、自分で設立準備を進める際には必要に応じて専門家の力も借りながら、スムーズな会社設立を実現してみてください。

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