社長のみの一人法人は社会保険の加入義務はある?社会保険の加入条件もあわせて解説
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公開日:2024年8月
更新日:2024年11月1日
社長のみの一人法人(一人社長)の場合、社会保険に加入する必要はあるのでしょうか?
今回は、一人法人(一人社長)における社会保険の加入義務と、社長のみの一人法人(一人社長)でも社会保険に加入できない場合に着目して解説します。
さらに、社会保険への加入義務があるのにも関わらず社会保険未加入の場合は罰則もあるので、本記事で確認しておきましょう。
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社会保険とは
会社で働く正社員などが加入する社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」などがあります。広い意味ではこれら5つを社会保険と呼びますが、狭義の社会保険では健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを指すこともあります。
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強制適用事業所と任意適用事業所
社会保険が適用されるのは、「適用事業所」と呼ばれる事業所と、その中で加入条件を満たした従業員です。
適用事業所には、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
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社長のみの一人法人の社会保険について解説するうえで、まずは社会保険の概要を確認しておきましょう。
「社会保険とは?種類や扶養・パートの加入条件、内訳も解説!」
強制適用事業所
株式会社や合同会社などの法人(事業主(社長)1人だけのケースも含む)や、従業員が常時5人以上いる個人の事業所は、農林漁業や一部のサービス業を除き、強制的に加入が必要な事業所に該当します。事業主や従業員の意思に関わらず、加入が義務付けられています。
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社長のみの一人法人は強制適用事業所に該当します。社会保険の仕組みなどと併せて理解しておくのがおすすめです。
「社会保険とはこんな仕組み!国民健康保険との違いや、切替方法を解説」
任意適用事業所
強制適用事業所以外の事業所でも、社員の半数以上が賛成し、会社が申請して認可を受ければ、適用事業所となることが可能です。このような事業所を「任意適用事業所」と呼びます。
社会保険は事業所ごとに加入するため、一度適用事業所になると、加入を希望しない従業員も含めて全員が社会保険に加入することになります。
SoVa税理士お探しガイド編集部
「任意適用事業所」の場合は、健康保険と厚生年金保険のどちらかひとつだけ加入することも可能です。
参考:日本年金機構HP「任意適用申請の手続き」
社長のみの一人法人でも社会保険の加入義務がある
社長1人で会社(法人)を設立する場合、「一人社長」や「一人法人」と呼ばれることがあります。このときに忘れてはいけないのが、社会保険の手続きです。たとえ従業員がいなくても、役員報酬を受け取るならば、社会保険に加入する義務が発生します。
ここでは、社長のみの一人法人の社会保険加入義務に着目して解説します。
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一人法人でも強制適用事業所になる
社長のみの一人法人(一人社長)の社会保険に関連するおすすめ記事
社長のみの一人法人における社会保険の加入義務については以下の記事がおすすめです。
「一人社長も社会保険加入の義務がある?必要な書類や手続きを解説」
先ほど解説した通り、法人は強制適用事業所になるので、社長のみの一人法人は強制適用事業所になることになります。
したがって、社長のみの一人法人として会社を設立した場合、まず行うべきは社会保険への加入手続きです。社長自身も社会保険の対象となり、会社から受け取る役員報酬の額に応じて社会保険料を支払う必要があります。
社長のみの一人法人における労災保険の加入
社会保険とは違い、従業員を雇用していない一人法人の社長は、労働保険(労災保険・雇用保険)の対象にはなりません。ただし、労災保険については、特別加入制度を利用することで、一人法人の社長も加入することが可能です。
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特別加入制度とは
特別加入制度とは、労働者以外の社長などで、業務の内容や災害のリスクが労働者と似ていると考えられる社長に対して、一定の条件のもとで労災保険に特別に加入できる制度です。この制度では、中小事業主や一人親方、特定作業に従事する人、海外で働く人などが対象となります。
「一人法人の社会保険」解説部
一人法人の社長などが労災保険に加入する「特別加入制度」の詳細については、厚生労働省のHPを参照してください。
労災保険は、日本国内で事業主に雇われて賃金を受け取っている労働者を対象にしています。そのため、事業主や自営業者、家族従業者などの労働者以外の社長などは労災保険の対象外で、業務中に負傷しても労災保険の給付を受けることはできません。
「一人法人の社会保険」解説部
例えば中小事業の社長や、自営業の一人親方などは、実質的に労働者と同じような業務を行っている社長もいるため、労働者と同様に社長などの立場の人を保護することが目的とされています。
社長のみの一人法人で社会保険に加入できないケースとは?
社長のみの一人法人の社会保険に関連するおすすめ記事
役員報酬0の社長のみで一人法人の場合、社会保険に加入する必要があるのかに関連して以下の記事も参考にしてみましょう。
「役員報酬ゼロの場合社会保険の加入はどうなる?」
まず、一人法人を含め、法人は社会保険に加入する必要があります。一人法人の社長は社会保険の資格を取得し、社長の役員報酬に応じて保険料が徴収されますが、開業したばかりの時や業績不振で社長の役員報酬を支給していない場合には、保険料の取り扱いはどうなるのでしょうか?
「一人法人の社会保険」解説部
社会保険料は、役員報酬や給与額を基に「標準報酬月額」という基準で決まる等級により計算されます。社長の役員報酬がゼロの場合、標準報酬月額をもとにした保険料の徴収はできません。
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このような場合には具体的に以下のような場合に対処が必要です。
【社長の役員報酬がゼロの場合】
一人法人設立直後から社長の役員報酬がゼロの場合、社長は社会保険には加入できません。社会保険の加入要件として、社長に役員報酬の支払いがあることが必要となるためです。
【社長の役員報酬をゼロにした場合】
すでに一人法人の社長が社会保険に加入している場合、一人法人の社長の役員報酬をゼロにする時点で社長の社会保険の喪失手続きが必要になります。この手続きを行わないと、社長の社会保険の加入状態が維持されたままとなります。
また、従業員がいなくて社長だけの一人法人の場合でも、一人法人が存在し続ける限り、「社会保険適用事業所」としての状態は維持されます。つまり、社会保険の適用を受ける事業所であり続ける必要があります。
役員報酬を0にする場合の注意点
一人法人の社長(一人社長)の役員報酬がゼロの場合、多くの場合、健康保険は国民健康保険に、年金は国民年金に加入することになります。ただし、一人法人の社長(一人社長)の役員報酬をゼロにしたからといって、健康保険料や年金保険料の支払いが不要になるわけではありません。
特に、一人法人の社長(一人社長)に扶養家族がいる場合には注意が必要です。社会保険には扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度がないため、社長の役員報酬をゼロにする際には慎重に検討する必要があります。
社長のみの一人法人(一人社長)の社会保険に関連するポイント!
一人法人の社長に扶養家族がいる場合、国民健康保険では扶養家族の追加に関する制度がないため、保険料の負担が変わる可能性があります。
「《会社設立》役員報酬ゼロなら社会保険の加入義務はない?」
社長のみの一人法人(一人社長)で社会保険に加入しなかった場合の罰則
社会保険に加入義務がある一人法人で、社会保険に加入しなかった場合の罰則は複数あります。
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合同会社の役員報酬の決め方とは?決め方の注意点や、役員報酬の相場についても解説!
【一人法人(一人社長)で社会保険に加入しなかった場合の罰則①】罰金
社長のみの一人法人(一人社長)で社会保険未加入の場合の1つ目の罰則は、罰金がある点です。
社会保険の加入が義務付けられているにもかかわらず未加入の事業所には、健康保険法第208条に基づき、最大で6ヶ月の懲役または50万円の罰金が科される可能性があります。
気をつけておきたい注意点
懲役や罰金が課されるのは、特に悪質な場合、例えば虚偽の申告をしていたり、複数回の加入指導に従わなかった場合です。
【一人法人(一人社長)で社会保険に加入しなかった場合の罰則②】過去2年間遡って保険料を徴収される
社長のみの一人法人(一人社長)で社会保険未加入の場合の2つ目の罰則は、過去2年間遡って保険料を徴収される点です。
社会保険に未加入であることが発覚し、年金事務所などから強制的に加入させられた場合、過去2年間の未納分の社会保険料を支払うよう求められることがあります。
社会保険料は給与だけでなく賞与からも徴収されるため、一度に多額の現金を支払わなければならない場合があります。これが事業に大きな負担をかけることもあります。
社長のみの一人法人(一人社長)の社会保険に関連するおすすめ記事
社長のみの一人法人(一人社長)の場合も含め、社会保険に未加入だった場合のリスクは以下の記事も参考にしながら把握しておくことが重要です。
「社会保険未加入での罰則とは?加入が義務付けられている企業や従業員の条件も解説」
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【一人法人(一人社長)で社会保険に加入しなかった場合の罰則③】従業員負担分の保険料も企業が支払う可能性
社長のみの一人法人(一人社長)の社会保険に関連するおすすめ記事
社長のみの一人法人(一人社長)の場合も含め、2024年10月からの改正を認識しておきましょう。
「【企業向け】社会保険の加入条件と未加入時の罰則|2024年10月の適用拡大の詳細も解説」
社長のみの一人法人(一人社長)で社会保険未加入の場合の3つ目の罰則は、従業員負担分の保険料も企業が支払う可能性がある点です。
社会保険料は通常、会社と従業員がそれぞれ半分ずつ負担します。しかし、未加入が発覚して過去分を遡って支払う場合、退職した従業員の分については回収が難しいため、企業が全額を負担しなければならないことがあります。
合わせて読みたい「社長の社会保険」に関するおすすめ記事
社長は社会保険に入れない?社会保険に入れる場合と、入れない場合や注意点を解説します!
【一人法人(一人社長)で社会保険に加入しなかった場合の罰則④】ハローワークに求人を出すことができない
社長のみの一人法人(一人社長)で社会保険未加入の場合の4つ目の罰則は、ハローワークで求人ができない点です。
社会保険に未加入の場合、ハローワークでは求人票を受け付けてもらえません。ハローワークの担当者からは、まず社会保険への加入を求められることになります。
【一人法人(一人社長)で社会保険に加入しなかった場合の罰則⑤】延滞金が発生
社長のみの一人法人(一人社長)で社会保険未加入の場合の5つ目の罰則は、延滞金が発生する点が挙げられます。
督促状に記載された期限までに滞納金を支払わないと、延滞金が発生します。
延滞金は「滞納額×延滞金利率÷365日×延滞日数」で計算されます。延滞利率は以下のように設定されています。
社長のみの一人法人(一人社長)の社会保険に関連するおすすめ記事
社長のみの一人法人の場合でも社会保険の加入条件は確認しておく必要があります。確認する際は以下の記事がおすすめです。
「社会保険料の未納・未加入・滞納のペナルティは?状況を改善するための対処法も解説」
・延滞開始から3ヶ月以内:年利7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
・延滞開始から3ヶ月を過ぎた場合:年利14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
まとめ
今回は社長のみの一人法人は社会保険への加入義務があるのか、社会保険の義務があるのにも関わらず社会保険未加入の場合の罰則を中心に解説しました。
原則、社長のみの一人法人であっても社会保険の加入義務があります。したがって、社会保険に未加入の場合は罰則があるかもしれません。
しかし、社長の役員報酬を支払っていない一人法人の場合は、社会保険に加入できないことに注意が必要です。
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