社会保険料の勘定科目は?仕訳方法や注意点を解説!
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公開日:2024年9月
更新日:2024年11月6日
社会保険料は、健康保険や厚生年金保険を含む費用で、会社と従業員の双方が負担します。毎月の給与から従業員分の社会保険料が源泉徴収され、会社側も負担分を支払います。これらの社会保険料を適切に処理するためには、正しい勘定科目を使用して仕訳を行うことが重要です。
社会保険料の会計処理において、従業員負担分は「預り金」として処理され、会社負担分は「法定福利費」という勘定科目で処理されます。例えば、給与から天引きする場合、従業員負担分の社会保険料は「預り金」に仕訳され、会社負担分は「法定福利費」として計上します。支払い時には、これらを合わせて「未払費用」や「現金」で処理します。
本記事では、社会保険料の具体的な仕訳方法や、使用する勘定科目について詳しく解説します。社会保険料の正確な処理は、会社の経理において不可欠なポイントですので、ぜひ参考にしてください。
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目次
社会保険料とは?
会社が従業員を雇用すると、社会保険の加入が義務付けられています。会社が負担する社会保険料は「法定福利費」という勘定科目で会計上計上しますが、雇用形態や賃金、年齢によって対象となる条件が異なるため、全従業員に一律の社会保険料が適用されるわけではありません。ここでは、社会保険料の種類、対象者、および基本的な計算方法を確認していきます。
社会保険料①:健康保険料
会社が加入する健康保険には、政府が運営する「協会けんぽ」と、企業や業種ごとの「組合健保」があります。今回は加入者が最も多い「協会けんぽ」の保険料について説明します。
健康保険は病気やケガに対する費用の軽減、出産や育児の際に一時金を支給する制度です。加入対象は、2ヶ月以上の雇用が見込まれ、フルタイム従業員の労働時間の4分の3以上を働く従業員です(契約社員、パート、アルバイトも含まれます)。特に大企業(従業員501名以上)の場合、短時間労働者でも週20時間以上の勤務であれば加入対象となります。
健康保険料は、都道府県ごとに設定された保険料率に基づき、標準報酬月額を用いて計算されます。各都道府県の保険料率は、全国健康保険協会のウェブサイトで確認できます。
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社会保険料②:介護保険料
介護保険は、介護が必要な高齢者を支えるための制度で、40歳以上65歳未満の従業員が負担します。30代以下の従業員には介護保険料は課されません。介護保険料も、標準報酬月額に全国一律の保険料率をかけて算出します。介護保険料率については、全国健康保険協会の資料で確認できます。
社会保険料③:厚生年金保険料
厚生年金は、公務員や会社員が加入する年金制度で、対象者は「第2号被保険者」と呼ばれます。加入条件は健康保険とほぼ同じですが、厚生年金保険料は全国で一律の保険料率が適用されます。
SoVa税理士ガイド編集部
保険料は、標準報酬月額に基づき31等級に分けられた料額表で計算され、日本年金機構のウェブサイトで確認できます。
社会保険料④:子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金は、子育て支援の財源として企業から徴収される拠出金であり、保険ではありません。全国一律の拠出金率が適用され、厚生年金の標準報酬月額に基づいて算出されます。詳細な拠出金率は日本年金機構の資料で確認できます。
社会保険料⑤:雇用保険料
雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定を支援する制度です。31日以上の雇用が見込まれ、週20時間以上働く従業員(役員は除く)が加入対象です。雇用保険料は、支払賃金に保険料率を掛けて計算され、業種ごとに異なる料率が適用されます。雇用保険料率は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
社会保険料⑥:労災保険料
労災保険は、業務や通勤によるケガや病気に対する保険で、すべての労働者が対象です(役員は除く)。保険料は業種ごとに異なる率で、労働者の賃金に応じて計算されます。なお、労災保険は企業が全額負担します。労災保険料率は厚生労働省の資料で確認できます。
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社会保険料の負担割合は?
社会保険料は従業員と事業主がそれぞれ負担しますが、その負担割合は保険の種類により異なります。
【企業側】社会保険料の負担割合
社会保険料のうち、健康保険、介護保険、厚生年金保険については、従業員と事業主が等しく「5:5」の割合で負担します。一方、社会保険料の中でも雇用保険の企業負担分は業種によって異なり、2024年4月1日から2025年3月31日までの保険料率は以下の通りです。
事業の種類 | 企業負担分 |
一般の事業 | 9.5/1,000 |
農林水産・清酒製造業 | 10.5/1,000 |
建設業 | 11.5/1,000 |
なお、労災保険については、保険料は全額企業が負担します。
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【従業員側】社会保険料の負担割合
従業員も健康保険、介護保険、厚生年金保険などの社会保険料については、企業と同じく「5:5」の割合で負担します。雇用保険の従業員負担分も業種によって異なり、2023年4月1日から2024年3月31日までの適用分は以下の通りです。
事業の種類 | 従業員負担分 |
一般の事業 | 6/1,000 |
農林水産・清酒製造業 | 7/1,000 |
建設業 | 7/1,000 |
なお、労災保険については、従業員に負担はなく、全額企業が負担します。
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社会保険料の勘定科目は?
社会保険料は労使折半で負担され、会社負担分と従業員負担分で勘定科目を区別して処理します。会社負担分は「法定福利費」という勘定科目で計上し、従業員負担分については、「法定福利費」という勘定科目で処理する方法と、「預り金」という勘定科目で処理する方法があります。従業員負担分は預り金扱いとなるため、費用として計上されない点に注意が必要です。具体的な勘定科目の選択例や仕訳方法については、後ほど詳しく解説します。
勘定科目 | |
会社負担分 | 法定福利費 |
従業員負担分 | 法定福利費または預り金 |
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社会保険料の仕訳処理
ここでは、ケース別に社会保険料における勘定科目の選び方や仕訳処理について詳しく解説していきます。
会社負担の法定福利費を未払費用で計上する場合
会計基準では、費用は「発生主義」、収益は「実現主義」で認識することが原則です。そのため、会社が負担する法定福利費は実際の納付時ではなく、その期間の費用として計上します。
【例:当月の法定福利費を未払費用として計上する場合】
借方 勘定科目 | 借方金額 | 貸方 勘定科目 | 貸方金額 |
法定福利費 | 200,000 | 未払費用 | 200,000 |
必要に応じて、納付先ごとに仕訳を分けることも可能です。特に労働保険は年に一度の納付なので、他の保険とは別に扱います。
【例:労働保険とその他の法定福利費を分けて未払費用に計上する場合】
借方 勘定科目 | 借方金額 | 貸方 勘定科目 | 貸方金額 |
法定福利費 | 170,000 | 未払費用 | 170,000 |
法定福利費(労働保険) | 30,000 | 未払費用(労働保険) | 30,000 |
従業員負担分を給与天引きした場合の勘定科目と仕訳方法
多くの会社では、従業員負担の社会保険料を翌月に給与から天引きします。これは、社会保険料が月末在籍者に適用されるためです。例えば、5月末に退職する社員には5月分の保険料が課されません。
【例:翌月に社会保険料を給与天引きした場合の仕訳】
借方 勘定科目 | 借方金額 | 貸方 勘定科目 | 貸方金額 |
給与 | 340,000 | 預金 | 263,048 |
預り金(健康保険) | 16,779 | ||
預り金(介護保険) | 3,043 | ||
預り金(厚生年金) | 31,110 | ||
預り金(雇用保険) | 1,020 | ||
所得税 | 10,000 | ||
地方税 | 15,000 |
健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て拠出金を支払った場合の勘定科目と仕訳方法
これらの社会保険料は、翌月にまとめて年金事務所に納付します。引き落とし日は通常月末ですが、土日が重なる場合は翌月初日にずれ込むことがあります。
【例:保険料を支払った場合の仕訳】
借方 勘定科目 | 借方金額 | 貸方 勘定科目 | 貸方金額 |
未払費用(前月計上分) | 200,000 | 預金 | 392,000 |
預り金(健康保険) | 60,000 | ||
預り金(介護保険) | 12,000 | ||
預り金(厚生年金) | 120,000 |
療養中の社員の社会保険料を立替した場合の勘定科目と仕訳方法
療養中の従業員に給与がない場合、社会保険料を会社が立て替える必要があります。雇用保険料は給与に基づいて計算されるため、給与がなければ発生しません。
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【例:療養中の社員の社会保険料を立替えた場合】
借方 勘定科目 | 借方金額 | 貸方 勘定科目 | 貸方金額 |
未収入金 | 65,932 | 預り金(健康保険) | 16,779 |
預り金(介護保険) | 3,043 | ||
預り金(厚生年金) | 31,110 | ||
預り金(地方税) | 15,000 |
納付額に差額が生じた場合の勘定科目と仕訳方法
月末に急な退職者が発生した場合など、年金事務所への届出が間に合わず、社会保険料に差額が生じることがあります。この場合、「仮払金」や「未収入金」などの勘定科目を使って一時的に処理します。
【例:納付額が多く翌月に調整した場合の仕訳】
借方 勘定科目 | 借方金額 | 貸方 勘定科目 | 貸方金額 |
未払費用(前月計上分) | 200,000 | 預金 | 400,000 |
預り金(健康保険) | 60,000 | ||
預り金(介護保険) | 12,000 | ||
預り金(厚生年金) | 120,000 | ||
未収入金 | 8,000 |
【翌月に訂正を反映して納付した場合の仕訳】
借方 勘定科目 | 借方金額 | 貸方 勘定科目 | 貸方金額 |
未払費用(前月計上分) | 230,000 | 預金 | 446,000 |
預り金(健康保険) | 70,000 | 未収入金 | 8,000 |
預り金(介護保険) | 14,000 | ||
預り金(厚生年金) | 140,000 |
このように、社会保険料の納付や差額の処理は、状況に応じて適切に勘定科目を選択し、仕訳を行うことが重要です。
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社会保険料の会計処理時の注意点
社会保険料の会計処理においては、次の2点に留意することが重要です。
自社の会計方針に従う
会計処理には、費用が発生した時点で記録する「発生主義」と、実際に支払いが行われた時点で記録する「現金主義」があります。発生主義では、費用が発生した締め日に計上しますが、現金主義では社会保険料を実際に支払ったタイミングで計上します。
おすすめポイント
基本的には発生主義が一般的ですが、企業によっては現金主義を採用している場合もありますので、事前に自社のルールを確認しておくことが大切です。
保険ごとの納付タイミングに対応する
雇用保険と労災保険を総称して「労働保険」と呼ぶことがあります。社会保険料は毎月納付しますが、労働保険料の納付は年1回です。ただし、雇用保険には従業員負担分があり、毎月の給与から控除されます。自社が発生主義か現金主義かに応じて、正しいタイミングで会計処理を行うことが求められます。
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まとめ
社会保険料の勘定科目と仕訳方法について解説しました。社会保険料は、会社負担分と従業員負担分を区別して、それぞれ適切な勘定科目に計上する必要があります。
社会保険料は基本的に労使折半で負担され、会社負担分と従業員負担分で勘定科目を区別して処理します。会社負担分は「法定福利費」という勘定科目で計上し、従業員負担分については、「法定福利費」という勘定科目で処理する方法と、「預り金」という勘定科目で処理する方法があります。
仕訳方法は基本的に発生主義が原則ですが、現金主義を採用している場合は計上のタイミングが異なるため注意が必要です。また、雇用保険料と労災保険料を含む労働保険料は年に一度の納付であるため、計上のタイミングにも気をつける必要があります。
本記事を参考に、社会保険料の勘定科目や仕訳方法を理解し、正確な会計処理を行いましょう。
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