マイクロ法人の作り方とは?マイクロ法人を設立するメリットやデメリットも解説!

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公開日:2025年2月

更新日:2025年2月22日

マイクロ法人の作り方を知りたいと考えている方は多いのではないでしょうか?マイクロ法人は、個人事業主やフリーランスが節税や社会保険料の負担を抑えるために設立することが増えており、その作り方を正しく理解することが重要です。しかし、マイクロ法人の作り方を誤ると、想定外のコストが発生したり、適用できる節税対策を活かせなかったりすることもあります。

そこで本記事では、マイクロ法人の作り方を詳しく解説し、マイクロ法人を設立するメリットやデメリットについてもわかりやすく紹介します。マイクロ法人の作り方を正しく知ることで、節税効果を最大限に活かし、社会保険料の負担を軽減しながらスムーズに事業を運営できるようになります。

  • 「マイクロ法人の作り方を詳しく知りたい!」
  • 「マイクロ法人の作り方を間違えずに手続きを進めたい!」
  • 「マイクロ法人を設立するとどんなメリットがあるの?」
  • 「マイクロ法人の作り方とデメリットを事前に知っておきたい!」

このような疑問を持っている方に向けて、マイクロ法人の作り方を一からわかりやすく解説します。

「マイクロ法人の作り方」編集部

マイクロ法人の設立を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください!

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マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、代表者が単独で経営し、従業員を雇わずに事業を運営する法人のことを指します。マイクロ法人の作り方を知りたい方の多くは、個人事業主やフリーランスとして活動しており、税金や社会保険料の負担を軽減する目的でマイクロ法人を設立するケースが増えています。マイクロ法人の作り方を正しく理解することで、節税効果を最大限に活かせるでしょう。

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マイクロ法人と一般的な法人との違い

「マイクロ法人の作り方」編集部

マイクロ法人と一般的な法人の相違点を以下の表で確認しましょう!

項目 マイクロ法人 一般的な法人
外部株主や従業員 なし(代表者1人) あり
法人登記 必要 必要
設立の目的 節税目的のケースも 事業の拡大や社会貢献

マイクロ法人の作り方を理解するためには、一般的な法人との違いを知ることが重要です。マイクロ法人は、基本的に株主や従業員を持たず、すべての業務を代表者1人で担います。一方、一般的な法人は出資者(株主)や役員を抱え、事業の成長を目指して運営されるのが一般的です。

マイクロ法人の作り方は、会社法の規定に基づいて進める必要があります。法人化の際には登記が必須であり、定款の作成や資本金の設定、法務局での手続きなどを行います。マイクロ法人の作り方をしっかりと把握し、正しい手順を踏むことで、スムーズに設立できます。

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また、マイクロ法人の作り方を知る上で重要なのが、その目的です。一般的な法人は利益の最大化や社会貢献を目的とすることが多いですが、マイクロ法人は節税のために作られるケースが多い点が大きな違いです。

マイクロ法人と個人事業主との違い

マイクロ法人の作り方を検討する際、個人事業主との違いも押さえておく必要があります。マイクロ法人と個人事業主の違いは、法人化しているかどうかにあります。業務内容は同じでも、税制や社会保険の取り扱いに違いが出るため、マイクロ法人の作り方を理解した上で選択することが大切です。

個人事業主の場合、開業届を提出するだけで事業を始められます。しかし、マイクロ法人を設立するには、定款の作成や法人登記などの手続きが必要です。マイクロ法人の作り方を把握していないと、手続きに時間がかかるため、事前に準備を整えることが重要です。

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また、マイクロ法人の作り方を理解し、法人化することで、節税メリットを受けられる場合があります。個人事業主よりも法人の方が、税金や社会保険料の負担を抑えやすいケースもあるため、マイクロ法人の作り方を学び、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

マイクロ法人を設立するメリットとは?

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マイクロ法人の作り方は?個人事業主の節税メリットや設立のデメリット

マイクロ法人の作り方を理解する際に、設立のメリットを押さえておくことが重要です。マイクロ法人の作り方を検討する方の多くは、節税や社会保険料の負担軽減を目的としています。マイクロ法人を設立することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 所得税・住民税・社会保険料の節減
  • 消費税の免税事業者になれる可能性

それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

1. 所得税・住民税・社会保険料の節減

マイクロ法人の作り方を検討する最大の理由は、所得税・住民税・社会保険料の節減が可能だからです。個人事業とは異なる形で売上をマイクロ法人に計上し、マイクロ法人から役員報酬として年間162万5千円以下の金額を受け取ることで、給与所得控除(55万円)を適用できます。その結果、課税所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽くなります。

「マイクロ法人の作り方」編集部

マイクロ法人の作り方に関する参考記事として、以下のサイトがおすすめです。
サラリーマンがマイクロ法人を設立する!? 節税策と設立する基準とは?

さらに、個人事業主として加入していた国民健康保険や国民年金を、マイクロ法人の健康保険・厚生年金に切り替えることで、社会保険料の負担を最小限に抑えることも可能です。マイクロ法人の作り方を正しく理解し、適切な役員報酬の設定を行うことで、社会保険料の支払いを抑えながら、保障の充実した公的保険制度を利用できる点は大きなメリットです。

2. 消費税の免税事業者になれる可能性

マイクロ法人の作り方を検討する際に、消費税の免税事業者になれる可能性も大きなポイントとなります。消費税の免税事業者とは、課税期間内の課税売上高が1,000万円未満の場合に、消費税の納税が免除される事業者のことです。

マイクロ法人の作り方に関する参考記事:「マイクロ法人設立とは?作り方・年収はいくらから?

例えば、現在、ライター業として年間700万円、デザイン業として年間500万円の合計1,200万円の売上がある個人事業主がいるとします。

SoVa税理士お探しガイド編集部

この場合、マイクロ法人の作り方を理解し、デザイン業の売上500万円をマイクロ法人で計上することで、ライター業の個人事業とデザイン業のマイクロ法人のいずれも、消費税の免税事業者となれる可能性があります。

このように、マイクロ法人の作り方を工夫することで、消費税の負担を抑えながら事業を継続できるため、特に売上規模が1,000万円を超える事業者にとっては有効な節税策となります。

マイクロ法人の作り方を検討する際には、所得税・住民税・社会保険料の負担軽減や、消費税の免税事業者になる可能性といったメリットを考慮することが重要です。マイクロ法人の作り方を正しく理解し、適切な運営を行うことで、節税効果を最大化しながら事業を継続することが可能になります。

マイクロ法人のデメリットとは?

マイクロ法人の作り方を学び、設立することで多くのメリットが得られる一方で、デメリットも存在します。マイクロ法人の作り方を検討する際は、以下のデメリットを考慮したうえで判断することが重要です。

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近年トレンドの「マイクロ法人」とは?メリット・ デメリットや設立方法など

【マイクロ法人のデメリット】

  • マイクロ法人の設立には手続き費用がかかる
  • 赤字でも法人住民税の負担が発生する
  • 税務申告の手続きが複雑になる

それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

1. マイクロ法人の作り方には手続き費用がかかる

マイクロ法人を設立する際には、一定の費用が必要です。法人の作り方によって費用は異なりますが、登記にかかる登録免許税として、株式会社の場合は最低15万円、合同会社では最低6万円が必要になります。

また、マイクロ法人の作り方で紙の定款を使用する場合は、収入印紙代として4万円の追加費用がかかるため、電子定款を活用するなど、コストを抑える工夫も必要です。マイクロ法人の作り方を事前に把握し、適切な方法で設立することが大切です。

2. 赤字でも法人住民税の負担が発生する

マイクロ法人の作り方を検討するうえで、注意したいのが法人住民税の負担です。個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税は発生しません。しかし、マイクロ法人では、赤字であっても「均等割」と呼ばれる法人住民税(最低7万円)が発生します。

マイクロ法人の作り方を適切に計画し、節税効果を得ることができるかをしっかりとシミュレーションすることが大切です。

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3. 税務申告の手続きが複雑になる

マイクロ法人を設立すると、法人としての決算申告を行う必要があります。個人事業主の確定申告と比較すると、マイクロ法人の税務申告は提出書類が多く、手続きが複雑になるのが特徴です。

そのため、マイクロ法人の作り方を学び、申告の準備を万全にしておかないと、決算手続きに手間取る可能性があります。特に、税務申告が苦手な場合は、マイクロ法人の作り方を理解したうえで、税理士に依頼することも検討するとよいでしょう。ただし、その場合は顧問契約の費用も考慮する必要があります。

脱税とみなされないための注意点

マイクロ法人の作り方を誤ると、税務署から脱税とみなされるリスクがあります。特に、個人事業主としての収入とマイクロ法人の収入を意図的に分散させ、税負担を軽減しようとすると、税務調査の対象となる可能性があります。

マイクロ法人の作り方に関する参考記事:「マイクロ法人とは?マイクロ法人設立のメリットやデメリット、設立の流れを徹底解説

「マイクロ法人の作り方」編集部

マイクロ法人の作り方を正しく理解し、適切な運営を行うことが重要です。具体的には、以下の点に注意しましょう。

  • 個人事業とマイクロ法人で同じ業務を行わない
  • 実態のないペーパーカンパニーを作らない
  • マイクロ法人の作り方を理解し、合法的に運営する

マイクロ法人の作り方を間違えると、税務リスクが発生するため、適切な方法で法人設立を行い、税務署に疑念を持たれないように注意しましょう。

マイクロ法人の作り方に関するポイント!

税理士_依頼_おすすめのポイント

マイクロ法人の作り方にはメリットだけでなく、デメリットもあるため、慎重に判断することが重要です。法人設立には費用がかかり、赤字でも法人住民税の負担が生じるほか、税務申告が複雑になる点に注意が必要です。
また、マイクロ法人の作り方を誤ると脱税とみなされるリスクもあるため、正しい手順で設立し、適切な事業運営を行うことが求められます。マイクロ法人の作り方を十分に理解し、デメリットを踏まえたうえで設立を進めましょう。

マイクロ法人の作り方と手順

マイクロ法人の作り方を理解することは、節税や社会保険料の負担軽減を狙ううえで非常に重要です。マイクロ法人を作る際には、一般的な会社設立と同様に、印鑑の作成や定款の作成、法務局への登記などの手続きが必要となります。ここでは、マイクロ法人の作り方を一連の流れに沿って解説します。

【マイクロ法人の作り方 STEP1】
マイクロ法人の作り方に必要な基礎情報を決める

まずは、マイクロ法人を設立するにあたり、定款に記載する事項や登記に関わる情報を整理しましょう。マイクロ法人の作り方に欠かせない基礎情報は以下の通りです。

マイクロ法人の作り方:決めるべき項目
会社形態(株式会社・合同会社 など)
商号(会社名)
事業目的
本店所在地
資本金
会社設立日
会計年度
役員や株主の構成

マイクロ法人の作り方 STEP1-①
会社形態

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マイクロ法人の作り方を考える際、株式会社や合同会社など、どの形態で設立するかを決めます。株式会社は社会的信用度が高く、合同会社は設立費用が抑えられるなど、それぞれ特徴があります。自分の事業内容や将来の展望に合わせて、最適な形態を選びましょう。

マイクロ法人の作り方 STEP1-②
商号(会社名)

マイクロ法人を立ち上げる際は、商号(会社名)も重要です。既存の会社の商標権を侵害しないように、名前をよく検討してください。後から変更もできますが、その際は再度登記手続きが必要となるため、マイクロ法人の作り方を進める段階でしっかり決めておくとスムーズです。

マイクロ法人の作り方に関する参考記事

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マイクロ法人の作り方に関する参考記事:「マイクロ法人の作り方5ステップ!後悔しないための注意点も紹介

マイクロ法人の作り方 STEP1-③
事業目的

事業目的は、マイクロ法人が行う事業の範囲を示します。定款に記載されていない業務は基本的に行えません。将来的に拡大を見据えた事業も、定款に盛り込んでおくと便利ですが、多すぎると会社のイメージがあいまいになるため、10項目以下を目安にするとよいでしょう。

マイクロ法人の作り方に関する参考記事:「マイクロ法人を設立しよう!メリットとデメリット、作り方を徹底解説

マイクロ法人の作り方 STEP1-④
本店所在地

マイクロ法人の作り方では、本店所在地をどこにするかも重要です。自宅やレンタルオフィス、バーチャルオフィスなどさまざまな選択肢がありますが、所在地を移転する際には再度登記が必要になります。

「マイクロ法人の作り方」編集部

長期的な事業運営を見据えて、安定して利用できる場所を選びましょう。

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マイクロ法人の作り方 STEP1-⑤
資本金

資本金は会社設立時に用意する運転資金で、マイクロ法人では法律上1円から設立可能です。しかし、少なすぎると社会的信用を得にくかったり、運転資金が不足したりするので、マイクロ法人の作り方を考える段階である程度まとまった金額を用意しておきましょう。

マイクロ法人の作り方 STEP1-⑥
会社設立日

会社設立日は、法務局で登記申請を行った日が正式な設立日となります。休日や年末年始は手続きができないため、特定の日を会社設立日にしたい場合は逆算して準備を進める必要があります。

マイクロ法人の作り方 STEP1-⑦
会計年度

会計年度は、マイクロ法人がどの期間を1事業年度とするかを決定する重要な項目です。日本では4月~3月を採用する企業が多いですが、事業の繁忙期を避けるなど、自由に決められます。決算月も合わせて考えながら、マイクロ法人の作り方をしっかり計画しましょう。

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マイクロ法人の設立には費用がかかり、手続きも複雑です。マイクロ法人の社会保険料や所得税における節税のメリットだけでなく、デメリットも把握してビジネスの運営形態を検討しましょう。

マイクロ法人の作り方 STEP1-⑧
役員や株主の構成

株式会社としてマイクロ法人を設立する場合は、最低1名以上の取締役を決める必要があります。代表者が取締役と株主を兼任するのが一般的です。株主名簿などの書類も作成・提出する必要があるため、マイクロ法人の作り方を一通り把握しながら決めていきましょう。

【マイクロ法人の作り方 STEP2】
法人用の印鑑を作成する

マイクロ法人の作り方では、法人登記に使用する印鑑の準備が欠かせません。一般的に、以下の印鑑を用意します。

  • 実印:重要な契約書類や登記に使用
  • 銀行印・代表者印:金融機関取引や書類の押印に使用

マイクロ法人の作り方に関する参考記事

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マイクロ法人とは?作り方や個人事業主との違いを解説

オンラインで手続きを進める場合、印鑑の届出が任意となったものの、今後の実務を考えると用意しておくと安心です。信頼できる業者に依頼し、マイクロ法人の実印を作っておきましょう。

【マイクロ法人の作り方 STEP3】
定款を作成する

次に、マイクロ法人の作り方において最も重要な書類である定款を作成します。定款とは、会社の根本規則をまとめたもので、会社法によって一定の記載事項が定められています。

  • 絶対的記載事項:商号、事業目的、本店所在地、出資に関する事項など
  • 相対的記載事項:公告の方法、株式譲渡制限の有無など

紙の定款を作成する場合は、印紙税として4万円が必要ですが、電子定款を利用すると印紙税が不要です。コストを抑えたい人は、電子定款によるマイクロ法人の作り方も検討してみましょう。

【マイクロ法人の作り方 STEP4】
公証役場で定款認証を受ける(株式会社の場合)

株式会社としてマイクロ法人を設立する場合は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。合同会社や合名会社、合資会社の場合はこの認証手続きは不要です。

  • 認証手数料:3万円~5万円(資本金による)
  • 定款謄本代:1枚あたり約250円
  • 収入印紙:4万円(紙の定款を提出する場合)

マイクロ法人の作り方に関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

定款認証は予約制が一般的なので、マイクロ法人の作り方を一通り計画したうえで、余裕をもって公証役場へ予約を入れましょう。

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サラリーマンでもマイクロ法人を設立することは可能です。副業をしているサラリーマンが会社を設立することで、個人事業主のままよりも節税できる可能性があります。

【マイクロ法人の作り方 STEP5】
資本金を払い込み、払込証明書を取得する

定款の認証が完了したら、資本金の払い込みを行います。マイクロ法人の作り方では、この時点でまだ法人の銀行口座は存在しないため、通常は代表者個人の口座を使います。

「マイクロ法人の作り方」編集部

マイクロ法人の作り方に関して、以下の記事がおすすめです。是非ご覧ください。

法務局での登記申請時に、この資本金の払い込みを証明する書類が必要となるため、マイクロ法人の作り方では特に抜け漏れがないよう注意しましょう。

【マイクロ法人の作り方 STEP6】
登記書類を準備して登記申請を行う

マイクロ法人を正式に誕生させるため、法務局で登記申請を行います。必要書類は以下の通りです。

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼った台紙
  3. 定款(認証済み原本)
  4. 発起人の決定書
  5. 設立時取締役の就任承諾書
  6. 設立時代表取締役の就任承諾書
  7. 設立時取締役の印鑑登録証明書
  8. 資本金の払込証明書
  9. 印鑑届出書
  10. 登記すべき事項を記録した書面(CD-Rなど)

書類の不備がなければ、提出から約10日ほどで登記が完了し、マイクロ法人の作り方が正式に完了します。

【マイクロ法人の作り方 STEP7】
登記簿謄本と印鑑証明書を受け取る

「マイクロ法人の作り方」編集部

マイクロ法人の作り方に関する参考記事として、以下のサイトがおすすめです。
初めてでも安心!マイクロ法人の作り方完全マニュアル

登記が完了すると、マイクロ法人としての法的効力が発生します。完了後は、登記簿謄本(現状は「履歴事項全部証明書」や「現在事項全部証明書」と呼ばれることも)と印鑑証明書を取得しましょう。これらの書類は銀行口座の開設や取引先との契約時に必要になる場合があります。

【マイクロ法人の作り方 STEP8】
各種行政への手続きを行う

最後に、税務署や地方自治体、年金事務所などへ必要な届出を行います。マイクロ法人の作り方をすべて終えても、これらの届出を怠ると罰則が適用される可能性があるため、期限内に済ませることが大切です。

  • 法人設立届出書(税務署、市区町村)
  • 健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所)
  • 法人税・消費税関連の届出書類(税務署)

これらの手続きを済ませることで、マイクロ法人として正式に事業をスタートできます。

まとめ ~マイクロ法人の作り方のポイント~

マイクロ法人の作り方を正しく理解し、適切な手順で設立することで、節税や社会保険料の負担軽減といった大きなメリットを得ることができます。特に、所得税・住民税の節減や、消費税の免税事業者になれる可能性など、個人事業主にはない魅力があるため、多くの人がマイクロ法人の作り方を検討しています。

マイクロ法人の作り方に関する注意点

税理士
        _依頼_おすすめの注意点

しかし、マイクロ法人の作り方には法人設立の手続き費用がかかることや、赤字でも法人住民税が発生するなどのデメリットもあるため、慎重に判断することが重要です。

マイクロ法人の作り方の基本的な流れとしては、法人用の印鑑を作成し、定款を作成・認証した後、資本金を払い込み、法務局で登記申請を行うという手順になります。その後、税務署や市区町村への届け出、健康保険・厚生年金の手続きなど、マイクロ法人の作り方に必要な行政手続きを進めることが求められます。

マイクロ法人の作り方を適切に進めることで、個人事業主では享受できない節税効果を得られる一方、運営コストや手続きの煩雑さも考慮しなければなりません。そのため、マイクロ法人の作り方を検討する際は、事前にメリット・デメリットをしっかり理解し、自身のビジネスにとって最適な選択肢かどうかを判断することが大切です。

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マイクロ法人の赤字経営は大丈夫?赤字になったときの注意点や対処法を解説

売上がなくても赤字経営でも設立は可能なので、節税を目的にマイクロ法人の設立を検討する価値があるかもしれません。

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